放送法違反相当部分のNHK受信料についての有志者の支払い保留も含め、NHK・民放・スポンサーなどに改善要望を!
なぜ、九条や憲法の軽視・無視が?

◇多数党中心の選挙制度
◇多数党中心のNHKなど大手メディア

改善要望活動で、メディアと政治の民主化を!
 
放送法違反改善の要望
NHK、民放、スポンサー、BPOなどに

多数党中心、対立する論点・特定政党排除の改善を!
議席数に関係させた重点の置き方は放送法違反!
各個別番組・テーマごとに「政治的公平・論点の多角的明確化(放送法)」を!
(クリック)
憲法の軽視・無視は、どこから来るのか?
FAXで要望を! 放送倫理・番組向上機構(BPO)御中

2010年4月26日月曜日

放送法と受信料 (2)

 
放送法:
 1.「健全な民主主義の発達に資すること」(第1条)
 2.政治的公平・論点の多角的明確化(第3条)
 3.受信契約(間接的に受信料支払い)の義務(第32条)

NHKの放送法違反には、以下の例も含まれます。

◆思想・良心の自由に反する「君が代」の連日放送を1952年から開始した。
◆解説委員の9割以上が男性、「日曜討論」の司会は100%男性(健全な民主主義ではない)。
◆「報道番組」の基準(NHK国内番組基準第2章第5項)から、放送法の「政治的公平・論点の多角的明確化」をはずした。 ニュース等での与党・多数党偏重、少数党軽視・無視をNHK内で合法化した(1959年から。1960年の安保密約と平行した意図的な方策の疑惑がある)
◆視聴者の改善要望が適切に処理されず(放送法第12条違反)、放送法違反が繰り返されている。
(つづく)

NHK受付番号[ ]