多数党に有利な「選挙制度・大手メディアの報道」が、世論・選挙・政治をゆがめている!
NHK受信料はその「ゆがみ」に貢献している! (最高裁は、それを否定していない)
政治の民主化を!
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2010年4月26日月曜日
放送法と受信料 (2)
放送法:
1.「健全な民主主義の発達に資すること」(第1条)
2.政治的公平・論点の多角的明確化(第3条)
3.受信契約(間接的に受信料支払い)の義務(第32条)
NHKの放送法違反には、以下の例も含まれます。
◆思想・良心の自由に反する「君が代」の連日放送を1952年から開始した。
◆解説委員の9割以上が男性、「日曜討論」の司会は100%男性(健全な民主主義ではない)。
◆「報道番組」の基準(NHK国内番組基準第2章第5項)から、放送法の「政治的公平・論点の多角的明確化」をはずした。 ニュース等での与党・多数党偏重、少数党軽視・無視をNHK内で合法化した(1959年から。1960年の安保密約と平行した意図的な方策の疑惑がある)
◆視聴者の改善要望が適切に処理されず(放送法第12条違反)、放送法違反が繰り返されている。
(つづく)
NHK受付番号[ ]