この「健全な民主主義」(放送法第1条)はNHKの古い体質からきていて、「与党多数党に偏り、少数党の軽視・無視の日常化」の根っこにある、しかし、より具体的には、番組制作上の憲法「NHK国内番組基準」があるとの論点をご紹介しました。
「NHK国内番組基準」の「報道番組」の基準(第2章第5項)では、放送法第3条の「政治的公平」「論点の多角的明確化」が排除されています。
NHKの体質は、放送法からもきています。
1. NHK経営委員は、総理大臣が任命し両議院の同意を得る
2. 経営委員会が会長を任命する
3. 予算は国会の承認を必要とする
しかし、「放送の不偏不党、真実及び自律を保障」は放送の原則の一つです(放送法第1条)。 放送法を理解していれば、「与党・多数党」に偏る必要はないのです。 (つづく)