放送法違反相当部分のNHK受信料についての有志者の支払い保留も含め、NHK・民放・スポンサーなどに改善要望を!
なぜ、九条や憲法の軽視・無視が?

◇多数党中心の選挙制度
◇多数党中心のNHKなど大手メディア

改善要望活動で、メディアと政治の民主化を!
 
放送法違反改善の要望
NHK、民放、スポンサー、BPOなどに

多数党中心、対立する論点・特定政党排除の改善を!
議席数に関係させた重点の置き方は放送法違反!
各個別番組・テーマごとに「政治的公平・論点の多角的明確化(放送法)」を!
(クリック)
憲法の軽視・無視は、どこから来るのか?
FAXで要望を! 放送倫理・番組向上機構(BPO)御中

2009年1月19日月曜日

「表現・編集の自由」と「政治的公平」(2)

報道機関には、「表現・編集の自由」があります.
同時に社会的責任があり、放送では「放送法」があります.

放送法では、以下を含む諸原則が規定されています.
「政治的公平」「対立する論点の多角的明確化」

「政治的公平」とは、何か? 
「表現・編集の自由」との関係は、どうか?

科学的な世論調査は、客観的・公平な取材と同時に重要です. しかし、調査の結果に手を加える・数字を変更することは、認められません.

それは、「表現・編集の自由」の範囲ではありません.
放送法第3条の「事実をまげない」の規定に反します.

放送局の放送法違反の例が、まま見られます.
とくに、ニュースや、政党所属者を出席させる番組などです.

NHKの放送法違反では、その部分相当の受信料について
「受信料の支払いを拒む権利(民法・同時履行の抗弁権)」が発生します.

既支払い分について、「返却・損害賠償を請求する権利(民法)が発生します.
(しかし、受信者は放送法に従った放送部分の受信料を支払うべきです[放送法・民法]).

民法テレビの放送法違反では、視聴者は、最終的には、局スポンサーへの抗議・不買の権利をもっています.

放送側・受け手は、対立ではなく、協力して政治的に公平な、すぐれた内容の放送に努力するべきです. (つづく)