報道機関には、「表現・編集の自由」があります.
同時に社会的責任があり、放送では「放送法」があります.
放送法では、以下を含む諸原則が規定されています.
「政治的公平」「対立する論点の多角的明確化」
「政治的公平」とは、何か?
「表現・編集の自由」との関係は、どうか?
科学的な世論調査は、客観的・公平な取材と同時に重要です. しかし、調査の結果に手を加える・数字を変更することは、認められません.
それは、「表現・編集の自由」の範囲ではありません.
放送法第3条の「事実をまげない」の規定に反します.
放送局の放送法違反の例が、まま見られます.
とくに、ニュースや、政党所属者を出席させる番組などです.
NHKの放送法違反では、その部分相当の受信料について
「受信料の支払いを拒む権利(民法・同時履行の抗弁権)」が発生します.
既支払い分について、「返却・損害賠償を請求する権利(民法)が発生します.
(しかし、受信者は放送法に従った放送部分の受信料を支払うべきです[放送法・民法]).
民法テレビの放送法違反では、視聴者は、最終的には、局スポンサーへの抗議・不買の権利をもっています.
放送側・受け手は、対立ではなく、協力して政治的に公平な、すぐれた内容の放送に努力するべきです. (つづく)