憲法により、表現の自由は、だれにも保障されています.
憲法には同時に、公務員の「憲法擁護義務」があります.
タモガミ氏は、「表現の自由」を口実に、憲法を否定しました.
(裁判の最終判断を「そんなの関係ねー」といった)
その自衛隊航空幕僚長を、防衛大臣が容認し、
その防衛大臣を総理大臣が黙認しました.
この点で、放送なり、報道機関が甘い対応をした事実もあります. 反省が求められます.
日本国政府が、日本国憲法を軽視・無視しているのです.
憲法の軽視・無視が、雇用・年金・財政の危機化の結果となっています.
タモガミ氏が、憲法否定の発言を希望するのであれば、
公務員を辞めてからにすれば、問題はありません.
問題は、氏がこのリクツを理解できないことです.
国会議員の神社参拝についても、同じ関係があります.
「宗教の自由」により、神社に参拝することは自由です.
しかし、憲法は「国の機関の宗教活動」を禁じています.
国会議員が神社を参拝したければ、頭の中で参拝するか、
国会議員の職を辞してから、物理的に参拝すれば、問題はありません.
政府・与党が、憲法を軽視・無視している現状があっても、
放送局が、放送法を軽視・無視してよいという法律はありません.
改善を求めます(つづく)