朝日新聞 2009年1月27日23時39分
「録画したテレビ番組をインターネットで転送し海外で視聴できるサービスが著作権侵害にあたるかが争われた訴訟の控訴審判決が27日、知財高裁であった。田中信義裁判長は、サービス提供会社に番組の録画禁止などを命じた一審・東京地裁判決を取り消し、サービスの差し止めや損害賠償を求めたNHKと民放9社の請求を棄却した。
判決は「デジタル社は、利用者が私的に視聴するための環境や条件を提供しているにすぎない」と指摘し、デジタル社のサービスによって放送各社の利益は侵害されないと判断。一審の「デジタル社が自ら番組を複製し、著作権侵害があった」とする判断を覆した」
本件のサービスは、「個人使用目的の録画の延長」と理解すれば、著作権侵害はない.この理解を、知財高裁が認めたものだ.
本質は、局側が、営業の視点に立つか、視聴者の立場に立つかの問題ではないだろうか?
NHKと民放各社は、著作権法も理解し、放送法も理解して、よい放送に努めてほしい.