- 例: 日曜討論2009年5月31日(司会・島田敏男氏)は、出席者・内容ともデータとして政府与党の論点に偏り、司会者は対立する論点を放送しないで無視した(詳 細は http://koheina-hoso.blogspot.com/index.html#819517781344453019 ).
その他本サイト参照
違反は、世論・選挙、それによる税制など政治・民主主義をゆがめます.
民法により「損害賠償を請求する権利」が生じています. どう計算するか?
いくつか考え方があります.
- 過去にさかのぼり、NHKが優先的・重点的に放送した多数党が実行した国民に不利な税制・政策などによる額の総額を計算する.その一定部分が損害請求額であると考える
- 放送法違反の時間の総計を政府多数党の宣伝と考えて、広告料に換算する
同文: BPO、NHK番組審議会、消費者関連団体、政党など関係先
2009年6月7日
http://koheina-hoso.blogspot.com
KH-N007-09607