警察・裁判所は現時点で謝罪していません.
2.西松建設の政治献金の事件で、民主党が設置した「第三者委員会」は、検察の捜査に疑念があり、マスコミ報道にも問題があると指摘しました.(同上) また、NHKの報道について、「検察情報に一方的に依拠し、弁護人のコメントを報じていないなど公平性を著しく欠き、重大な問題がある」と指摘がありました.
1は刑事事件. 報道では、警察・検察・裁判所の情報・判断が重点的に報道され、冤罪が確定したという経過があります.
2は政治問題. 報道が検察情報を重点的に報じたという側面もあります.
このサイトでは、放送法との関係で以下の立場に立ち、今後視聴者として改善を要望するものです.
- (刑事事件を含む)事件の報道:
警察・検察・裁判所などの関係者の取材結果を報道する場合には、容疑者あるいは弁護側の取材結果も平行して報道することを原則とし、警察などのオフレコだけを一方的に報道することをしない.それがない場合には、「健全な民主主義」(放送法1条)とは言えず、放送違法違反と考える.
今後これを 「足利事件の反省にもとづく報道の原則」または「行政・司法側などの一方的報道をしない原則」 という.
- 政治問題:
政府・与党、野党多数党などの論点を放送する場合には、対立する論点・立場の放送を政治的に公平に放送することを原則とする.それがない場合には、放送違法違反と考える.
今後これを 「政治的公平の原則」または「多数党側などの優先扱いをしない報道原則」 という.
- 放送法違反に関しては、視聴者側には改善の要望を強調するために以下の権利と義務が発生すると考える.
- NHKの場合
- ◆受信料支払いを拒む権利(民法533条)と義務(憲法12条)
- ◆損害賠償請求の権利(民法415条以下)と義務(憲法12条)
- 民放テレビの場合
- ◆不買の権利(民法)と義務(憲法12条)
- ◆損害賠償請求の権利(民法415条以下)と義務(憲法12条)
- 債務不履行に基づく損害賠償において、故意や過失は債務者側がその不存在について立証責任を負うことになる(wikipedia 「債務不履行に基づく損害賠償」2009年6月10日).
したがって、放送局側に放送法違反の放送があったと考えられる場合には、視聴者側はそれを指摘した上で、損害賠償を請求できることになる.
なお、この場合の「指摘」とは、公開されているこのサイト上の指摘も、指摘の一部であると考える.
ただし、損害賠償が認められるかどうかは、裁判の結果によると予想される.(裁判は、世論が放送法や「公平な放送」について理解を深める契機にもなるので意味がある)