- 例: 日曜討論5月31日(司会・島田敏男氏)は、出席者・内容とも政府与党の論点に偏り、司会者は対立する論点を排除した(詳細は http://koheina-hoso.blogspot.com/index.html#819517781344453019 ). その他本サイト参照.
視聴者・国民には、民法により「受信料を支払わない権利」「損害賠償を請求する権利」が生じています.
改善をもとめても違反が残る場合には、視聴者・国民がこれらの権利にもとづいて、さらに改善を求めることは、憲法上の義務(12条・国民の不断の努力義務)でもあります.
このサイトでは時間がかかっても、多くの視聴者と共に、最後まで改善要望をつづける立場です.
同文: BPO、NHK番組審議会、消費者関連団体、政党など関係先
2009年6月7日
http://koheina-hoso.blogspot.com
KH-N006-09607