放送法違反相当部分のNHK受信料についての有志者の支払い保留も含め、NHK・民放・スポンサーなどに改善要望を!
なぜ、九条や憲法の軽視・無視が?

◇多数党中心の選挙制度
◇多数党中心のNHKなど大手メディア

改善要望活動で、メディアと政治の民主化を!
 
放送法違反改善の要望
NHK、民放、スポンサー、BPOなどに

多数党中心、対立する論点・特定政党排除の改善を!
議席数に関係させた重点の置き方は放送法違反!
各個別番組・テーマごとに「政治的公平・論点の多角的明確化(放送法)」を!
(クリック)
憲法の軽視・無視は、どこから来るのか?
FAXで要望を! 放送倫理・番組向上機構(BPO)御中

2009年6月25日木曜日

NHKや民放テレビは、放送法をどう理解しているのだろうか? 
(NHK、日本民放連盟、BPOなど宛て 1)

このサイトでは、放送が放送法に違反している例を記録していて、それにもとづいて、局や関連先に改善を求めています.

NHKについては、NHKが受領を確認したケースは、2008年9月以降現在まで260件を越えています.
  1. 日曜討論の例: 2009年5月31日「どう止める?北朝鮮“核保有”」(司会・島田敏男解説員)

    出席者4名は:

    • 2名が、「日本が敵地攻撃能力を持つことは、自衛の範囲」の容認派
    • 1名が「その論議」の容認派(「自衛のための先制攻撃を否定はしなかった)
    • 1名は「日本の市民権を有していない」ので容認・非容認の立場を明らかにしなかった.
    司会者は、対立する論点を100%無視して、紹介もしなかった.

    出席者が公務員でなく、日本国籍でなければ、憲法を遵守しないなり、その精神を否定するのは自由であるが、NHKの司会者が、憲法や放送法を無視することは問題である.

  2. ニュースの例: 2009年6月23日19時  NHKニュース
    公海での自衛隊による貨物検査についての特措法について、政府与党の論点だけを放送. 
上記を含め、2008年9月以降260件をこえる違反例の多くは、個別の放送としても、番組全体としても、局全体としても以下の放送法の規定と精神に反しています.

共通点は、「政府与党・多数党寄り、少数党の軽視無視」であるということです.

  • 政治的公平の原則(放送法32条)
  • 対立する論点の多角化的明確化の原則(同)
  • 民主主義の健全な発達に資する放送の目的(放送法1条)
これらの例については、放送倫理・番組向上委員会(BPO)などにも、多くの場合同文を送り、改善を要望しています. 

これに対してNHK、BPOとも、以下を否定していません.(2009年6月25日現在)
  1. これらの例が放送法違反であること
  2. 違反により、下記の権利が発生すること
    • NHKの場合: NHK受信料支払いを拒む権利(民法533条・同時履行の抗弁権)
    • NHK、民放テレビの場合: 損害賠償請求の権利(民法415条以下)
    • これらの権利が、民法上の権利であるだけではなく、憲法12条(国民の不断の努力義務)上の国民の義務であること
同様の例を各民放テレビ局にも要望し、同様の結果を得ています.(詳細は、本サイトおよび平行サイト「公平な放送を要望する会」参照)

以下(2)につづく.

同文: BPO、NHK、日本民間放送連盟、政党、消費者関連団体など関係先

2009年6月25日
サイト「公平な放送を!」
http://koheina-hoso.blogspot.com
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