NHKについては、NHKが受領を確認したケースは、2008年9月以降現在まで260件を越えています.
- 日曜討論の例: 2009年5月31日「どう止める?北朝鮮“核保有”」(司会・島田敏男解説員)
出席者4名は:
- 2名が、「日本が敵地攻撃能力を持つことは、自衛の範囲」の容認派
- 1名が「その論議」の容認派(「自衛のための先制攻撃を否定はしなかった)
- 1名は「日本の市民権を有していない」ので容認・非容認の立場を明らかにしなかった.
- ニュースの例: 2009年6月23日19時 NHKニュース
公海での自衛隊による貨物検査についての特措法について、政府与党の論点だけを放送.
司会者は、対立する論点を100%無視して、紹介もしなかった.
出席者が公務員でなく、日本国籍でなければ、憲法を遵守しないなり、その精神を否定するのは自由であるが、NHKの司会者が、憲法や放送法を無視することは問題である.
共通点は、「政府与党・多数党寄り、少数党の軽視無視」であるということです.
- 政治的公平の原則(放送法32条)
- 対立する論点の多角化的明確化の原則(同)
- 民主主義の健全な発達に資する放送の目的(放送法1条)
これに対してNHK、BPOとも、以下を否定していません.(2009年6月25日現在)
- これらの例が放送法違反であること
- 違反により、下記の権利が発生すること
- NHKの場合: NHK受信料支払いを拒む権利(民法533条・同時履行の抗弁権)
- NHK、民放テレビの場合: 損害賠償請求の権利(民法415条以下)
- これらの権利が、民法上の権利であるだけではなく、憲法12条(国民の不断の努力義務)上の国民の義務であること
以下(2)につづく.
同文: BPO、NHK、日本民間放送連盟、政党、消費者関連団体など関係先
2009年6月25日
サイト「公平な放送を!」
http://koheina-hoso.blogspot.com
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