放送法違反相当部分のNHK受信料についての有志者の支払い保留も含め、NHK・民放・スポンサーなどに改善要望を!
なぜ、九条や憲法の軽視・無視が?

◇多数党中心の選挙制度
◇多数党中心のNHKなど大手メディア

改善要望活動で、メディアと政治の民主化を!
 
放送法違反改善の要望
NHK、民放、スポンサー、BPOなどに

多数党中心、対立する論点・特定政党排除の改善を!
議席数に関係させた重点の置き方は放送法違反!
各個別番組・テーマごとに「政治的公平・論点の多角的明確化(放送法)」を!
(クリック)
憲法の軽視・無視は、どこから来るのか?
FAXで要望を! 放送倫理・番組向上機構(BPO)御中

2009年6月7日日曜日

このサイトの立場

NHKにも、改善要望にかかわらず、放送法違反が目立ちます.
例:  日曜討論2009年5月31日(司会・島田敏男氏)は、出席者・内容ともデータとして政府与党の論点に偏り、司会者は対立する論点を放送しないで無視した(詳 細は http://koheina-hoso.blogspot.com/index.html#819517781344453019 ). 
その他本サイト参照.
これらの放送は放送法違反で、世論・選挙をゆがめ、それによる税制など政治・民主主義をゆがめています.

違反放送に関しては、放送法・民法などにもとづいて法律的な問題が生じます.
  • 民法では、受信契約にもとづく受信料支払いを拒むことができる(533条)
  • 放送法では、NHKは受信契約上放送内容の理由により徴収する受信料を免除することはできない(33条)
  • 裁判になり、最高裁の判断を求めても、解決するかどうかは予想できない.
正しくは、NHKが視聴者・国民の意見をよく聞いて、NHKと視聴者がよく理解し合い、NHKが放送法上の「政治的公平・対立する論点の多角的明確化」などの諸規定に正しくしたがった放送を保障することで解決できると考えられます.

NHKは、視聴者からの諸要望とそれに対する改善を含むNHKの判断を公表するべきです.

それに対する視聴者の反応を吸い上げ、さらに改善を重ね、それを公表する. このようにして、NHKと視聴者の間の理解を確立するべきです.

このサイトの立場は、以下のとおりです.
  • 受信者は、多くのすぐれた放送を支え、放送の質の向上のために、積極的に受信料を支払うべきである.同時に放送法に反した放送に対しては、改善要望を出すべきである.
  • 違反放送が残る場合には、より強い要望を出さなければならない.
  • 放送局に放送法の「政治的公平・対立する論点の多角的明確化」などの規定にしたがった放送を要求し、改善を求める
  • 改善が不十分な場合には、民法上の権利と憲法(12条)上の国民の義務にもとづいて、「受信料支払いを拒む・損害賠償を請求する」なども考慮しながら要望をつづける.
  • 最終的には、国民の多数が放送法に従った放送が必要であると考えるようになれば、裁判を通さずに解決できる.
  • 裁判は目的ではないが、放送局が裁判を希望するのであれば、最後まで対応する.
  • 解決するまで、一部の受信料を分別管理することも考える.
  • 放送局との交渉の窓口を一本化して、交渉を能率化させる.交渉の内容は公表する.
  • 民間放送の放送法違反については、スポンサーの不買、局への損害賠償請求なども検討する.
このサイトは、時間がかかっても最後まで改善要望をつづける立場です.

同文: BPO、NHK番組審議会、消費者関連団体、政党など関係先

2009年6月7日
http://koheina-hoso.blogspot.com
KH-N008-09607