- 例: 日曜討論2009年5月31日(司会・島田敏男氏)は、出席者・内容ともデータとして政府与党の論点に偏り、司会者は対立する論点を放送しないで無視した(詳 細は http://koheina-hoso.blogspot.com/index.html#819517781344453019 ).
その他本サイト参照.
違反放送に関しては、放送法・民法などにもとづいて法律的な問題が生じます.
- 民法では、受信契約にもとづく受信料支払いを拒むことができる(533条)
- 放送法では、NHKは受信契約上放送内容の理由により徴収する受信料を免除することはできない(33条)
- 裁判になり、最高裁の判断を求めても、解決するかどうかは予想できない.
NHKは、視聴者からの諸要望とそれに対する改善を含むNHKの判断を公表するべきです.
それに対する視聴者の反応を吸い上げ、さらに改善を重ね、それを公表する. このようにして、NHKと視聴者の間の理解を確立するべきです.
このサイトの立場は、以下のとおりです.
- 受信者は、多くのすぐれた放送を支え、放送の質の向上のために、積極的に受信料を支払うべきである.同時に放送法に反した放送に対しては、改善要望を出すべきである.
- 違反放送が残る場合には、より強い要望を出さなければならない.
- 放送局に放送法の「政治的公平・対立する論点の多角的明確化」などの規定にしたがった放送を要求し、改善を求める
- 改善が不十分な場合には、民法上の権利と憲法(12条)上の国民の義務にもとづいて、「受信料支払いを拒む・損害賠償を請求する」なども考慮しながら要望をつづける.
- 最終的には、国民の多数が放送法に従った放送が必要であると考えるようになれば、裁判を通さずに解決できる.
- 裁判は目的ではないが、放送局が裁判を希望するのであれば、最後まで対応する.
- 解決するまで、一部の受信料を分別管理することも考える.
- 放送局との交渉の窓口を一本化して、交渉を能率化させる.交渉の内容は公表する.
- 民間放送の放送法違反については、スポンサーの不買、局への損害賠償請求なども検討する.
同文: BPO、NHK番組審議会、消費者関連団体、政党など関係先
2009年6月7日
http://koheina-hoso.blogspot.com
KH-N008-09607