放送法第12条には、以下の規定があります.
(苦情処理)
第12条 協会は、その業務に関して申出のあつた苦情その他の意見については、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
受信者が、放送法違反を具体的に指摘し、改善を求める.
これは、「苦情その他の意見」といえます.
その「苦情その他の意見」は「適切かつ迅速に処理しなければならない」 ─ これが、放送法第12条です.
NHKへの改善要望をメールで出すと、番号をつけて受付確認を自動的にしてきます(本サイトの[要望先]参照). 一応迅速といえます.
しかし、その要望は無視されて、放送法違反がつづきます.それは、放送上は「適切な処置」ではありません.(放送法違反だといえます)
放送法では、放送の内容を3ヶ月保存することになっています(第5条).3ヶ月たてば、「内容保存の義務はない」が、NHKの放送法違反の解釈かも知れません.
3ヶ月後に、「放送法違反ではない」と主張して、「証拠がない」というつもりでしょうか?
視聴者には、理解できないリクツです.
[NHK受付番号 535799]