放送法違反相当部分のNHK受信料についての有志者の支払い保留も含め、NHK・民放・スポンサーなどに改善要望を!
なぜ、九条や憲法の軽視・無視が?

◇多数党中心の選挙制度
◇多数党中心のNHKなど大手メディア

改善要望活動で、メディアと政治の民主化を!
 
放送法違反改善の要望
NHK、民放、スポンサー、BPOなどに

多数党中心、対立する論点・特定政党排除の改善を!
議席数に関係させた重点の置き方は放送法違反!
各個別番組・テーマごとに「政治的公平・論点の多角的明確化(放送法)」を!
(クリック)
憲法の軽視・無視は、どこから来るのか?
FAXで要望を! 放送倫理・番組向上機構(BPO)御中

2009年10月18日日曜日

NHKの苦情処理

放送法第12条には、以下の規定があります.

(苦情処理)
第12条 協会は、その業務に関して申出のあつた苦情その他の意見については、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

受信者が、放送法違反を具体的に指摘し、改善を求める.
これは、「苦情その他の意見」といえます.

その「苦情その他の意見」は「適切かつ迅速に処理しなければならない」 ─ これが、放送法第12条です.

NHKへの改善要望をメールで出すと、番号をつけて受付確認を自動的にしてきます(本サイトの[要望先]参照). 一応迅速といえます.

しかし、その要望は無視されて、放送法違反がつづきます.それは、放送上は「適切な処置」ではありません.(放送法違反だといえます)

放送法では、放送の内容を3ヶ月保存することになっています(第5条).3ヶ月たてば、「内容保存の義務はない」が、NHKの放送法違反の解釈かも知れません.

3ヶ月後に、「放送法違反ではない」と主張して、「証拠がない」というつもりでしょうか?

視聴者には、理解できないリクツです.

[NHK受付番号 535799]