多数党に有利な「選挙制度・大手メディアの報道」が、世論・選挙・政治をゆがめている!
NHK受信料はその「ゆがみ」に貢献している! (最高裁は、それを否定していない)
政治の民主化を!
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2009年10月16日金曜日
「公平でない放送」は「NHK受信料支払いを拒む権利」や「消費者基本法」による「消費者(視聴者)苦情処理」の手段も発動させる!
政治的に公平でない放送(NHKの2009年5月31日・日曜討論、日テレ「太田光の私が総理大臣なら」などの対立する意見や少数党の軽視無視など)の放送は、放送法第3条の違反です.
違反は、「NHK受信料支払いを拒む権利(民法533条による同時履行の抗弁権)」を発生させます.
民放では、視聴者・消費者の苦情として、局スポンサーに対して「消費者基本法」上の「苦情処理の手段」発動の根拠となります.
日本テレビのスポンサーに対しては、「太田光の私が総理」の「少数党軽視・無視の放送法違反を正すべきではないかと局に要望しますか」とのアンケートを実施します.
スポンサーの対応によっては、「消費者基本法」にもとづく「消費者の苦情処理」を申し出る予定です.
NHKも、民放も放送法を守るべきです.
[NHK受付番号 534748]