放送法には、迅速・適切な苦情処理(第12条)の規定があります.
NHKは、どのような苦情処理をしているか?
例:2009年5月31日の日曜討論(政府与党寄りの論点中心の放送で、対立する論点を排除.司会:島田敏男)では、このサイトでは改善要望のメールを出しました.
これに対してNHKは、自動応答で受付番号を受信を確認しました. 「迅速な処理」です.
しかし、4ヶ月以上処理報告も、改善も見られません.
「適切な処理」とは、違反の原因究明・反省・改善を含む検証報告および検証放送だと考えます.
このサイトの改善要望では、一部の改善はありましたが「適切な処理」の実績はゼロです.これは、それぞれ放送法第12条の違反です.
違反は、民法533条にもとづく「受信料支払いを拒む権利」を発生させています.
改善を求めます.
同文: BPO、諸費者関連団体、政党など関連先
(NHKの不適切な苦情処理について、消費者基本法にもとづいて、苦情処理を申し出ることを検討しています)
[NHK受付番号 536554]