この放送では、「高い評価を得ている」という同省の評価だけを伝え、「それが日本国憲法に違反しているという対立する論点があること」を放送しませんでした.
憲法・民主主義(比例区の定数削減)・消費税増税など、重要な問題では対立する論点があるのは当然です.これらの問題をニュースなどで扱うとき、主要な対立する論点を同時に放送しなければ、「政治的公平・対立する論点の多角的明確化」の放送法に違反することになります.
この放送は放送法違反で、世論・選挙・民主主義をゆがめ、民法上「受信料支払いを拒む権利」を発生させています.
このサイトは、このような放送法違反の放送例を記録し、「放送法違反」「受信料支払いを拒む権利」などが法律上問題になったときに、これらを証拠として提出します.
なおこの記事の同文は、BPOはじめ諸関連先に送付されます.
これらの記録には、NHKの放送について以下の放送法違反例があります.
- 上記のように重要問題で、政府・多数党の論点だけを伝える例
- 2009年5月31日の日曜討論で、島田敏男解説員の司会による「核抑止力容認・黙認」の立場の人物のみを出席させて「核兵器持込・保持」が日本国憲法に違反するという論点はまったく排除された例
- 上記2のように、放送法違反を公然とおこなう解説員を重要な放送(2009年8月31日の選挙開票の特別放送)で、キャスターとして出演させるなど、政府多数党の論点を放送法に違反して伝えている解説員を、放送法違反の指摘を無視して使い続けるなどの例
- NHKの放送法違反
- それがNHK受信料支払いを拒む権利を発生させていること
- これらの度重なる公的な指摘にたいして、NHKは反論や異論をせずに、それを黙認・容認していること
- 同様に、BPOもそれを認めてきたこと
[NHK受付番号 521212]