NHKは、9月8日と9日に、対米に関する外交問題で(少なくとも)2つの放送をおこないました.
- 9月8日 22時19分 ニュース: 連立問題で民主・社民・国民新党の論点を放送し、他の野党(共産党)の論点は排除された.(放送法第3条の違反)
- 9月9日 ニュースウォッチ9 連立問題で民主・社民・国民新党の論点を放送し、短時間ではあっても、共産党の論点を放送した.
放送法違反は、世論・選挙・民主主義をゆがめ、公職選挙法(第1条)に違反し、受信料支払いを拒む権利(民法513条・同時履行の抗弁権)を発生させるものです.
この場合1の放送法違反は、2の放送法に従った放送により免責されるかどうか?
NHKの実績からは、1を放送法違反とは認めず、「全体として判断すれば、『政治的に公平である』」と理解し、そう説明し、そのような放送をおこなっているようです.
しかし、「そのような『理解・説明・放送』を許容する」という規定は、放送法にはありません.
「そのような『理解・説明・放送』を許容する」という立場は、NHK独自の立場であり、放送法には違反しています.
このサイトは、(NHKなどの事業者の)「放送」という「サービス」について、「受信者・視聴者」という「消費者基本法」上の「事業者」と「消費者」との関係から、「国、地方公共団体及び事業者の責務の上から、消費者の利益(政治的に公平な放送)の擁護をはかる(同法第1条)」ことを、最終的には求めるものです.
具体的には、部分的な改善は別にして、NHKの放送が本質的・放送全体を見た場合の放送が、上記指摘のように、放送法違反例が後を絶たない現実の解決のために、法律にもとづいた関連団体の仲介を得て、何らかの形の法的解決を求めることが、本サイトの立場であることを確認するものです.
しかし、公的機関が放送内容に介入することは、編集・表現の自由(日本国憲法)の観点からは、好ましくありません. あくまでも、消費者と事業者の話し合いの中で解決されるべきものと考えます.
このサイトの立場は、NHKに放送法違反の放送については、民法上の「受信料支払いを拒む権利(民法513条)、損害賠償請求の権利(民法代15条以下)」が発生している状況の利用を含めた、あらゆる法的な手段にもとづいて、長期・拡大的な「公平な放送実現のため」の活動を続けるものです.
[NHK受付番号 520361]