放送法違反相当部分のNHK受信料についての有志者の支払い保留も含め、NHK・民放・スポンサーなどに改善要望を!
なぜ、九条や憲法の軽視・無視が?

◇多数党中心の選挙制度
◇多数党中心のNHKなど大手メディア

改善要望活動で、メディアと政治の民主化を!
 
放送法違反改善の要望
NHK、民放、スポンサー、BPOなどに

多数党中心、対立する論点・特定政党排除の改善を!
議席数に関係させた重点の置き方は放送法違反!
各個別番組・テーマごとに「政治的公平・論点の多角的明確化(放送法)」を!
(クリック)
憲法の軽視・無視は、どこから来るのか?
FAXで要望を! 放送倫理・番組向上機構(BPO)御中

2009年9月9日水曜日

NHKは、脱法的な理解と放送をしてはならない!

2009年9月9日

NHKは、9月8日と9日に、対米に関する外交問題で(少なくとも)2つの放送をおこないました.
  • 9月8日 22時19分 ニュース:  連立問題で民主・社民・国民新党の論点を放送し、他の野党(共産党)の論点は排除された.(放送法第3条の違反)
  • 9月9日 ニュースウォッチ9 連立問題で民主・社民・国民新党の論点を放送し、短時間ではあっても、共産党の論点を放送した.
上記1は放送法違反であり、2は内容的に不十分ではあっても、形式上は放送法第3条の条件を満たしていました.

放送法違反は、世論・選挙・民主主義をゆがめ、公職選挙法(第1条)に違反し、受信料支払いを拒む権利(民法513条・同時履行の抗弁権)を発生させるものです.

この場合1の放送法違反は、2の放送法に従った放送により免責されるかどうか?

NHKの実績からは、1を放送法違反とは認めず、「全体として判断すれば、『政治的に公平である』」と理解し、そう説明し、そのような放送をおこなっているようです.

しかし、「そのような『理解・説明・放送』を許容する」という規定は、放送法にはありません.

「そのような『理解・説明・放送』を許容する」という立場は、NHK独自の立場であり、放送法には違反しています.

このサイトは、(NHKなどの事業者の)「放送」という「サービス」について、「受信者・視聴者」という「消費者基本法」上の「事業者」と「消費者」との関係から、「国、地方公共団体及び事業者の責務の上から、消費者の利益(政治的に公平な放送)の擁護をはかる(同法第1条)」ことを、最終的には求めるものです.

具体的には、部分的な改善は別にして、NHKの放送が本質的・放送全体を見た場合の放送が、上記指摘のように、放送法違反例が後を絶たない現実の解決のために、法律にもとづいた関連団体の仲介を得て、何らかの形の法的解決を求めることが、本サイトの立場であることを確認するものです.

しかし、公的機関が放送内容に介入することは、編集・表現の自由(日本国憲法)の観点からは、好ましくありません. あくまでも、消費者と事業者の話し合いの中で解決されるべきものと考えます.

このサイトの立場は、NHKに放送法違反の放送については、民法上の「受信料支払いを拒む権利(民法513条)、損害賠償請求の権利(民法代15条以下)」が発生している状況の利用を含めた、あらゆる法的な手段にもとづいて、長期・拡大的な「公平な放送実現のため」の活動を続けるものです.

[NHK受付番号 520361]