この放送では、形の上では他党や少数党が排除され、政治的に不公平であり、これだけを見れば、放送法違反の形となっています.
しかし、選挙後の自民党の動静については、興味の対象であり、放送がそれを取り上げるのは当然です.また、放送の編集権(編集の自由)もあります. したがって、この放送だけを取り上げて放送法違反とするのは、誤りです.
ただし、他党の動静・政策・論点の放送も、異なった日付であっても、同時間帯・同放送時間での放送の保証が、以下の法律にもとづいて必要です.
- 放送法・「政治的公平」[論点の多角的明確化」(第3条)
- 放送は、「健全な民主主義の発達に資すること」(放送法第1条)
- 「民主政治の健全な発達を期すること」(公職選挙法・第1条)
上記については、中央選挙管理会、放送倫理・番組向上委員会(BPO)、日本民間放送連盟、NHK・民放テレビ局、中央・地方新聞社、消費者関連団体、政党など関係先に指摘をおこない、反論・異論のないものです.(⇒ 参考・「NHKの『政治的不公平』について中央選挙管理会などに申し入れました」)
つづく