- NHK日曜討論(2009年1月25日)では、自衛隊海外派兵合憲論者(政府関係者)を出席させ、対立するする論点を放送しなかった.
- それは、放送法第3条の違反である.
- 放送法違反は、世論・選挙・民主主義をゆがめる.
- 同時に、民法第535条(同時履行の抗弁権)により、NHK受信料支払いを拒む権利を発生させる.
この討論司会者による司会では、他のケースでも放送法違反が繰り返されていて、NHKはそれを否定していません.
NHKは、この解説員による番組を2009年8月現在でも放送ししています.
この事実は、「NHKが放送法違反であることを否定しない討論番組の司会者を、承知の上で使用していることを意味します.
NHKのこの姿勢は、NHKの放送法の軽視・無視の典型であり、NHKが放送法の第1条「放送が、民主主義の健全な発達に資すること」の自覚がないことを示しています.
NHKがどんな放送をするかは、NHKの編集の自由の問題です.
しかし、NHK自身が否定していない「放送法を軽視・無視」を、反省なく繰り返すことは放送法の無視であり、受信料支払いを拒む権利が民法上発生していることを確認させるものでもあります.
このサイトは、2009年1月25日の「日曜討論」は放送法違反であることをNHKが公式に認め、そのような放送はおこなわないことをNHKが受信者に約束しない限り、それはNHKの放送法の精神の軽視であると判断するものです.そして、憲法の国民の義務にもとづいて、NHKに対する「公平な放送を!」の要望を、関連する諸法律にもとづいて、長期拡大的に おこなうのがその立場であることを確認します.
(本件に関するこのサイトの諸記事は、すべて後に必要な場合には、法律上の根拠や証拠として使用されます)
同文: BPO、中央選挙管理会、都道府県選挙管理委員会、NHK・日本民間放送連盟・民放テレビ局、中央・地方新聞社、消費者関連団体、政党など関係先
2009年9月10日
サイト「公平な放送を!」