「衆院の300小選挙区の定数配分で2倍を超える格差は違憲」という、裁判の初判断が示されました(2009年12月28日 大阪高裁)。
どんな選挙でも、 「投票権の平等」が必要です。
しかし、小選挙区制ではそれが保証されません。
1996年以来、多数党が決めた多数党に有利な選挙制度、国民の権利と利益を押さえ、少数者に有利な税金の使われ方がおこなわれています。
総務省によれば、昨年小選挙区の1票の格差は2.31倍で、2倍を超える選挙区は47になりました。
15%を超える選挙区で、格差が2倍を超えているのです。
このようなインチキがまかりとおるのは、多数党の憲法の軽視・無視が原因で、それを容認し違憲の判断が出せない最高裁判所や、政府・多数党を重視する報道機関が助長しているといえます。
その結果は、年金・財政の危機化と米国の軍事解決主義への追従政治です。
この問題を解決しなければ、わたしたちの将来はよりヒドイものとなるでしょう!