放送法違反相当部分のNHK受信料についての有志者の支払い保留も含め、NHK・民放・スポンサーなどに改善要望を!
なぜ、九条や憲法の軽視・無視が?

◇多数党中心の選挙制度
◇多数党中心のNHKなど大手メディア

改善要望活動で、メディアと政治の民主化を!
 
放送法違反改善の要望
NHK、民放、スポンサー、BPOなどに

多数党中心、対立する論点・特定政党排除の改善を!
議席数に関係させた重点の置き方は放送法違反!
各個別番組・テーマごとに「政治的公平・論点の多角的明確化(放送法)」を!
(クリック)
憲法の軽視・無視は、どこから来るのか?
FAXで要望を! 放送倫理・番組向上機構(BPO)御中

2009年5月7日木曜日

NHK 「追跡 AtoZ 選挙はいつか?」
90%以上の時間で放送法違反!

NHK 5月2日「追跡 AtoZ 選挙はいつか?」

政局に関して、約43分の放送をおこないました.

その大部分が自民および民主の動向・論点でした.
これに対立する論点としては、共産党の論点を20秒放送しました.

これは、政治的公平・対立する論点の明確化の放送法に違反します.
この違反は、世論・選挙をゆがめ、民主主義をゆがめます.

自民・民主は、憲法を変える・消費税を上げる・自衛隊の海外派兵を認めるの3点で本質的に同じ論点をもっています.

NHKは、この放送で90%以上の時間をこれらの論点を持つ政党の動向・論点にあてたのです.

放送法の違反は、民法533条の「双務契約における同時履行の抗弁権」により、放送法のNHK受信料の支払いを拒む権利を発生させます.

視聴者・国民は、政治上の論点を離れて、放送法にしたがった政治的に公平な放送を受ける権利があり、これが果たされない場合は、受信料の支払いを拒むことができます.

また、この種の放送法に違反した放送に対しては、受信料の支払いを拒むことができるだけではなく、その種の放送を一定の原因とする選挙結果にもとづく政治によりこうむる損害について、損害賠償請求の権利も発生します.

憲法12条は、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない」と規定しています.NHKの放送が改善されず、国民の権利が無視され続けている間は、民法にもとづいて受信料を支払わないで改善をもとめることが、国民の憲法上の義務でもあることになります.

受信料に関する以上の論点については、このサイトでの指摘に対して、NHKは反論しない形で否定していません.また、判例でもそれを否定した判例はありません.

NHKは、改善するべきです.以下の抗議・要請を関係先に送ります.

NHK 2009年5月2日「追跡 AtoZ 選挙はいつか?」

政局に関して、約43分の放送をおこないました.

その大部分が自民および民主の動向・論点でした.
これに対立する論点としては、共産党の論点を20秒放送しました.

自民・民主は、憲法を変える・消費税を上げる・自衛隊の海外派兵を認めるの3点で本質的に同じ論点をもっています.

NHKは、この放送で90%以上の時間をこれらの論点を持つ政党の動向・論点にあて、対立する論点にはわずか数%以下の時間しか放送しませんでした. 放送法に違反します.

放送法の違反は、民法533条による「双務契約における同時履行の抗弁権」により、放送法のNHK受信料の支払いを拒む権利を発生させます.(文字制限により以下省略. 全文は下記サイト)

同文: BPO、NHK番組審議会、日本民間放送連盟、政党など関係先

http://koheina-hoso.blogspot.com