NHKや民放テレビの放送には、すぐれた放送が多い反面、放送法違反の例が多く見られます.受信者は改善を要望するべきです.
放送法違反の例: 本サイト
http://koheina-hoso.blogspot.com に一部の例が示してあります.
改善要望の法的根拠(対NHK): 放送法、民法、憲法 (⇒
民法・同時履行の抗弁権 憲法第12条)
改善方法の方式の一案:- 受信者は、NHKの放送法違反と考えられる部分の受信料相当部分が過去にさかのぼって、いくらになるかを想定する
その額を差し引いた受信料を特定の口座に預け、分別管理する- 放送の改善と支払うべき額についてNHKと合意した時点で、分別管理した口座から受信料を支払う
- NHKとの交渉は、視聴者がまとまり、窓口をつくって、NHKと一元的におこなう
- 交渉は、憲法・民法・放送法にもとづいて忍耐強く、長期・拡大的(集団的)におこなう
- (詳細は、別途検討)
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民放テレビの放送法違反にも、局・出演者・スポンサー・代理店にそれぞれの社会的責任があります. 視聴者は、不買を含む改善要望の権利をもっています.
対象局・番組の例(指摘部分は、編集の自由の範囲をこえて違法・局スポンサーの不買が適当):- フジテレビ 「新報道2001」(出席政党で少数党を排除)
- TBSテレビ 「時事放談」(同上)
- 日本テレビ「太田総理」(少数党排除のケースが多い)
- テレビ朝日「たけしのTVタックル」(同上)
- テレビ東京「日高義樹のワシントン・リポート」(対立する論点を排除)
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(つづく)