多数党に有利な「選挙制度・大手メディアの報道」が、世論・選挙・政治をゆがめている!
NHK受信料はその「ゆがみ」に貢献している! (最高裁は、それを否定していない)
政治の民主化を!
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2009年4月26日日曜日
TBS番組審議会御中
TBS番組審議会御中
視聴者として、番組編成について要望を出させていただきます.
1.民間放送は、広告で成立しているので、スポンサーあるいは大企業の立場を重視する傾向があることは、現象として理解できますが、放送法上は理解できません.
2.貴局番組「時事放談」は、下記の特徴をもっています.
よい点:
a)歴史がある.
b)時事問題で時期にかなった重要な問題を扱っている.
c)政府与党・野党多数党などの指導者・経験者を出席させ重要な・興味ある討論がなされる.
わるい点:
a)出席者が、政府・与党に偏している. 放送法第3条・政治的公平の違反である.
b)各テーマについて、対立する論点、とくに少数野党の論点の放送をほとんど無視している. 放送法第3条・対立する論点の多角的明確化の違反である.
3.上記のわるい点については、過去おおくの批判・要望が出されていますが、視聴者の意見は無視されつづけています.(参考: サイト「放送と法律(「政治的に公平な放送を!」 http://koheina-hoso.blogspot.com )
4.政治的に不公平な放送は、以下の結果をもたらします.
a)世論・選挙・民主主義をゆがめる
b)NHKの場合には、「受信料支払いを拒む権利(民法533条・同時履行の抗弁権)」を発生させる.
c)民放の場合には、局・番組制作部門・出演者・スポンサー・代理店にそれぞれ一定の社会的責任があり、視聴者には改善の要望・抗議・スポンサーの不買・損害賠償請求の権利を発生させる.
5.民放の場合には、政治的に不公平な放送をおこなうことが、局・番組の方針あるいはスポンサーが付きやすいなどの背景があるのでしょうが、放送法および視聴者の立場からは決して許されません.
6.問題は、国民の生活にも直接かかわる、また民主主義の基本にかかわることですから、これ以上見過ごすことはできません. 上記サイトでは、NHKに対しては、「受信料支払いを拒む権利」が組織的に行使される結果となることもありえることを指摘しつつ、放送法にしたがった放送の改善を要望しています.
しかし、NHKの場合も、民放テレビ局の場合も改善は十分ではありません.
戦争協力、年金・財政の危機化などにも、長年の放送法軽視・無視の放送の影響も大きく、国民生活がこれ以上がまんできなくなりつつある昨今です.
このサイトでは、これらの問題を解決するためには、放送が放送法に正しくもとづいて、政治的に公平におこなわれることが、現在とくに重要であると考えています.
この立場から、サイトでは今後時間をかけてでも、「時事放談」を持つ貴局のスポンサーへの不買を含む運動の展開も視野に入れつつ、活動をつづけてゆく予定です.
このご連絡は、強い調子の要求ではなく、改善の要望が目的であることをご理解の上、よろしくご検討くださるようにお願いいたします.
放送法に正しくもとづく放送の実現は、視聴者だけではなく、局・番組・番組出演者・スポンサー・代理店のすべての利益にかなったことであると信じています.
(なお、この要望は、下記サイトにも公開させていただきます)
2009年4月26日
サイト「放送と法律(政治的に公平な放送を!)管理人
ささき のぶひこ