NHK ニュース 4月21日 「首相 靖国神社に供え物を奉納」「首相“供え物は感謝と敬意」の2つの記事が放送されました. この中で、首相あるいは国会議員などの国の機関の宗教活動は憲法に違反するとの論点は排除されました.(⇒ href=http://koheina-hoso.blogspot.com/index.html#2974038715373903) たとえその論点が少数論点であったとしても、憲法にかかわる十分論拠のある論点です. その排除は放送法の「政治的公平・対立する論点の多角的明確化」の規定に違反しています. 歴代の首相の「参拝」などの宗教活動のNHKの追認の性格をもつ報道は、「受信料支払いを拒否する権利(民放533条)」について、その重要な法的根拠になるでしょう. 改善を強く求めます. 同文: BPO、TV各局、政党など関係先 |
多数党に有利な「選挙制度・大手メディアの報道」が、世論・選挙・政治をゆがめている!
NHK受信料はその「ゆがみ」に貢献している! (最高裁は、それを否定していない)
政治の民主化を!
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