産経ニュースが次のように伝えています.(2009.4.21 13:14) 麻生太郎首相が靖国神社の春季例大祭に合わせて「真榊(まさかき)」と呼ばれる供物を奉納していたことが21日、分かった. 首相がどんな宗教を信じようが、それは宗教の自由の問題です. しかし、供物を奉納するというのは、宗教活動です. 憲法は、首相を含む国の機関のいかなる宗教活動をも禁じています. もし、供物を奉納したければ、議員を辞職してから奉納すれば、何の問題もありません. 在職中の宗教活動は、憲法軽視・無視の現れです. それを、NHKが無視・黙認するとすれば、それは放送法の目的に反します. 放送法第1条には、放送は「健全な民主主義の発達にしすること」を目的として規定しています. 放送法の違反は、受信料支払いを拒む権利(民法533条・同時履行の抗弁権)を発生させます.NHKは、受信料を100%請求する権利を失うことになります. 注視しましょう! 同文: BPO、他TV局、政党など関係先 |
多数党に有利な「選挙制度・大手メディアの報道」が、世論・選挙・政治をゆがめている!
NHK受信料はその「ゆがみ」に貢献している! (最高裁は、それを否定していない)
政治の民主化を!
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