放送法違反相当部分のNHK受信料についての有志者の支払い保留も含め、NHK・民放・スポンサーなどに改善要望を!
なぜ、九条や憲法の軽視・無視が?

◇多数党中心の選挙制度
◇多数党中心のNHKなど大手メディア

改善要望活動で、メディアと政治の民主化を!
 
放送法違反改善の要望
NHK、民放、スポンサー、BPOなどに

多数党中心、対立する論点・特定政党排除の改善を!
議席数に関係させた重点の置き方は放送法違反!
各個別番組・テーマごとに「政治的公平・論点の多角的明確化(放送法)」を!
(クリック)
憲法の軽視・無視は、どこから来るのか?
FAXで要望を! 放送倫理・番組向上機構(BPO)御中

2010年7月24日土曜日

「君が代」とNHK受信料

 
NHKは、番組終了後の「君が代」の連日放送を1952年4月28日から開始しています。

「君が代」には、賛成・反対や好き・きらいの2つの立場があります。
その全国放送には、国民全体に対する「強制」の性格を持ちます。

これは、憲法の思想・良心の自由に反し、放送法の「政治的公平」の基準に反します。

現在の放送については、受信料支払いを拒む権利が発生していると考えられ、また、過去の放送については、損害賠償請求の権利が発生していると考えます。

1952年から2010年までは58年、1年365日で計算すると21170日です。
憲法上の権利の侵害に対する損害賠償額を1日10円とすると、21170X10=211,700(円)です。

憲法上の権利の侵害が1日10円で解決できる問題とは思いませんが、NHKはどう考えるのでしょうか?

このほか2つの問題があります。

◆放送法を遵守した放送部分については、受信料は負担するべきである
◆「政治的に公平」でない放送部分については、受信料支払いを拒む権利と損害賠償請求の権利が発生している。

この2つの条件を、どう理解すべきか?
別途検討しましょう。