放送法違反相当部分のNHK受信料についての有志者の支払い保留も含め、NHK・民放・スポンサーなどに改善要望を!
なぜ、九条や憲法の軽視・無視が?

◇多数党中心の選挙制度
◇多数党中心のNHKなど大手メディア

改善要望活動で、メディアと政治の民主化を!
 
放送法違反改善の要望
NHK、民放、スポンサー、BPOなどに

多数党中心、対立する論点・特定政党排除の改善を!
議席数に関係させた重点の置き方は放送法違反!
各個別番組・テーマごとに「政治的公平・論点の多角的明確化(放送法)」を!
(クリック)
憲法の軽視・無視は、どこから来るのか?
FAXで要望を! 放送倫理・番組向上機構(BPO)御中

2010年7月17日土曜日

NHK: 2010/03/19 支払督促異議訴訟 札幌地裁判決について

NHKは、2010年3月19日付けで「支払督促異議訴訟 札幌地裁判決について」をホームページに掲載しています。(http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/pdf/hanketu2.pdf)

これは、2008年3月、NHKが実施した受信料支払督促の申立てに対する異議訴訟について、札幌地方裁判所の同日付判決に関するNHKのコメントです。

このコメントは、NHKの請求が棄却されたので、それを不当としてNHKが控訴したことについて述べたものです。

【NHKコメント】
きょうの判決は、妻への代理権授与および追認は認定できないという個別事情、並びに放送受信契約に民法第761条の規定の適用はないとする独自の判断をして、被告の主張を一方的に認め、NHKの主張をしりぞけており、極めて遺憾な内容です。直ちに控訴しました。
支払督促異議訴訟においては、平成21年7月の東京地裁判決をはじめとして、いずれも民法第761条が放送受信契約に適用されるとしてNHKの主張はすべて認められています。
今回の判決でも、テレビを購入した国民の大多数がNHKとの間で受信契約を締結することが望まれるとしており、NHKでは従来と変わりなく、契約・収納業務を行ってまいります。

注目すべきことが、2点あります。
  1. NHKは、放送受信契約に民法が適用されることを主張していること
  2. NHKは、放送受信契約に民法533条が適用されることを否定していないこと
これは、NHKの放送に「政治的公平」などの点で放送法に違反する放送があれば、民法533条(同時履行の抗弁権)の適用があり、その部分の受信料支払いを拒む権利が発生することと、さらに損害賠償請求の権利が発生することを否定し得ないことを示しています。

NHKでは、以下に例を示すように、放送法上問題があり、それに対する苦情が適切に処理されていない放送法違反例が継続しています。
  1. NHKの「君が代」の放送には、強制の性格があり思想・良心の自由に反するので、放送をおこなうべきではないが、NHKは1952年4月28日に番組終了時の「君が代」の連日放送を開始した。 番組終了時の「君が代」の連日放送は、教育テレビで現在もおこなわれている。
  2. NHKは、2009年5月31日の「日曜討論」で、「敵基地先制攻撃容認論」を中心とした討論を放送し、対立する論点を排除した。 自民党防衛政策検討小委員会の「敵基地攻撃能力」 の保有などが公にされた時期に応じていた。
  3. NHKの日常のニュースなどの報道番組では、与党多数党にかたより、少数党の論点の軽視・無視・排除が目立つ。
  4. NHKの日常のニュースなどの報道番組では、与党多数党にかたより、少数党の論点の軽視・無視・排除が目立つ。
  5. NHKが番組制作の憲法とする(NHKホームページ)内部文書、現行の「国内番組基準」では、「報道番組」の基準(第2章第5項)で、「政治的公平」など放送法の重要な基準を排除している。 1959年5月、「現行密約付き日米安保条約」の日米交渉の時期に平行して制定され、報道の与党・多数党偏重の「正当性」の根拠となっている。
  6. NHKの「国外番組基準」では、2008年3月に「国際連合憲章の精神を尊重」を削除し、国連を軽視する立場に立つことになった。
このサイトは、このような放送は放送法違反であり、世論・選挙・民主主義をゆがめているので、改善するように求めます。