放送大学・学長 石 弘光氏の、「税制改革のゆくえ」~われわれの税負担をどうすべきか~と題する特別講演が放送されました. 「消費税」についての石氏の個人としての見解は、氏の自由です. しかし、番組で税制改革について放送する以上、放送法に従うのが当然です. 石氏は、消費税増税が自民および民主の論点であることを認めました. そして、その論点にもとづいて、自己の論点を放送したのです. これは、放送法上から見て、適当でしょうか? 適当ではなく、放送法の違反だと考えられます. 意見の対立する問題について、多くの角度から論点を明らかにせず、自己の論点を主張しました. これは、第3条の2第4項「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」に違反します. これは、放送法に違反するだけではなく、学者として正しい態度でしょうか? 放送大学が、放送法に違反した場合には、視聴者は民法にもとづいて「損害賠償請求の権利」をもつと考えられます. 改善がもとめられます. |
以上を、放送大学およびBPO・放送倫理番組向上機構、その他に送りました.