この放送では、以下の点でそれが「事実ではない」と判断されます.
- 「この議員連盟は、自民党の中谷元防衛庁長官や民主党の前原副代表が代表を務め、公明党や国民新党の議員も参加しています」と放送されたが、「日本共産党や社民党が法案素案のまとめに参加していない」とは放送されなかった
- 「超党派の議員連盟」で「共産党や民社党が素案の作成に参加していない」とは放送されていないので、論理的に、「この議員連盟には共産党や民社党が素案の作成に参加している可能性があることを否定できない」という結果となった
- 事実としては、共産党や社民党は素案の作成に不参加と考えられる.この点で、この放送は事実ではないと判断される
以上のように、視聴者は「事実でない事項の放送」により、「権利の侵害を受けた」結果となりました.
ここに、放送法第4条にもとづいて、「その放送をした事項が真実でないかどうかを調査すること」を請求します.
なお、おなじく同条にもとづいて、民法の規定による損害賠償請求の権利を保留します.
2008年11月21日
住所(個人情報)
ささき のぶひこ
sasaki.nobuhiko@gmail.com
(参考1 放送内容)
海賊対策で護衛艦など派遣も
11月21日5時19分
安全保障問題に取り組む超党派の議員連盟は、アフリカのソマリア沖で相次ぐ海賊被害を防ぐため、海上自衛隊の護衛艦などを現地に派遣することなどを盛り込んだ法案の素案をまとめました。議員連盟では、この素案を基に各党内で議論を進めたいとしています。
この議員連盟は、自民党の中谷元防衛庁長官や民主党の前原副代表が代表を務め、公明党や国民新党の議員も参加しています。議員連盟では、アフリカのソマリア沖で海賊被害が相次いでいることを受けて、国際社会と連携してこの問題に対処するための特別措置法案の素案をまとめました。それによりますと、ソマリアの海賊対策を各国に求めた国連決議を踏まえ、海上自衛隊の護衛艦や哨戒機がソマリアの領海などで海賊行為を防ぐ活動を行うとしています。活動では、外国船も含めた船舶を護衛できる一方、海賊船を停船させ立ち入り検査を行えるとしており、海賊の抵抗を抑止するため武器の使用を認めるとしています。
(参考2 放送法第4条)
(訂正放送等)
第4条 放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から3箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から2日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。
2 放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。
3 前2項の規定は、民法(明治29年法律第89号)の規定による損害賠償の請求を妨げるものではない。
(放送番組の保存)