2009年11月17日 ニュースウォッチ9
政府与党の「事業仕分け」について、「野党からは、こんな意見が」として、自民党から2名の発言を放送しました。 そのほかの野党につていは、無視・排除しました。
この部分の放送は、放送法違反の形となります。 放送全体ではどうか?
他の野党の論点が、同時間帯で補償的に「公平に」放送されている形跡はありません。
放送法違反は、世論・選挙・民主主義をゆがめます。
また、国民生活に大きな損害を与えます。
同時に、民法の同時履行の抗弁権(533条)により、「NHK受信料支払いを拒む権利」の条件が発生します。
また、受信者の重なる要望の無視は、放送法12条「苦情の適切な処理」に反します。
このサイトは、消費者基本法にもとづいて、「苦情の適切な処理」を消費者関係機関に申し出る準備をしています。
迅速な改善を求めます。
同文: BPO、消費者関係団体、政党など関係先
[NHK受付番号 547475]