放送法は、「政治的に公平(3条)」を求めています。
また、「適切で迅速な苦情処理(12条)」を求めています。
現状では、放送法が十分守られていない状況があります。
放送は戦前はもちろん、戦後も政府与党・多数党への偏りが目立ちます。
たとえば、2009年5月31日のNHK日曜討論では、政府与党論点に近い論者を中心の放送がおこなわれました。
それは「対立する論点」を排除・無視する放送でした。
「改善要望」には、2009年11月13日現在「適切な処理」はなされていません。
放送法違反は、世論・選挙・民主主義をゆがめます。
民法による「NHK受信料支払いを拒む権利(注)」の条件も発生させています。(注: 533条同時履行の抗弁権)
民放テレビでは、局スポンサーへの不買が正当化されます。視聴者と放送現場の協力で、「公平な放送」の実現は可能です。
改善要望に対して局側の無視・不適切な処理がつづいていますが、忍耐強い改善要望の運動が必要です。
[NHK受付番号 545638]