NHKニュースは、9月11日12時56分(NHKオンライン)、自衛隊の海外派兵・インド洋の給油活動について、放送しました.
この中で、アメリカ国防総省の報道官、日本の防衛大臣・外務大臣の論点だけが伝えられました.対立する論点を平行して伝えないのは、放送法の違反です.
放送法違反は、民法上受信料の支払いを拒む権利を発生させています.
この記録は、放送法違反が法的に問題とされるときに証拠として提出されます.
なお、NHKやBPOなどはこれに先立つ同種の指摘について、それを否定したことはありません.
同文: 諸関係先
[NHK受付番号 521064]
多数党に有利な「選挙制度・大手メディアの報道」が、世論・選挙・政治をゆがめている!
NHK受信料はその「ゆがみ」に貢献している! (最高裁は、それを否定していない)
政治の民主化を!
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2009年9月12日土曜日
2009年9月11日金曜日
2009年5月31日のNHK日曜討論は、放送法を無視した放送!
2001年9月11日、ニューヨークのワールド・トレード・センター がテロにより崩壊しました.
2009年9月11日、放送法違反のNHKの番組(注)に出演の防衛大臣補佐官(森本敏氏)が辞任しました. 就任後、1月半弱でした.
(注:⇒ [改善要望のNHK受付番号:09607])
世論が自・公の政治を拒否したことにより辞任せざるを得なかったのが真相であり、対立する論点を排除し、政府与党の論点宣伝の役割を果たしてきたNHKの放送法違反番組の姿勢が浮き彫りになった形です.
上記2009年5月31日・NHK日曜討論の番組は、NHKの放送法違反例として記録します.
この記録は、NHKの放送法違反が法律的に検証を受ける場合の材料や証拠として提出されます.
この番組の司会者は、放送法違反に一定の責任があるはずですが、NHKは、総選挙開票の特別番組の司会にも使用していました.これはNHKの放送法違反に反省のないもう1つの例です.
このサイトは、「政治的に公平」が保障されるまで、法律上の制度とルールを利用して、長期・拡大的にそれを要望してゆくものです.
2009年9月11日
サイト「公平な放送を!」
[NHK受付番号 521071]
放送法違反のNHKの番組に出演の防衛大臣補佐官(森本敏氏)が辞任
放送法違反のNHKの番組(注)に出演の防衛大臣補佐官(森本敏氏)が辞任しました. 就任後、1月半弱でした.
(注:⇒ 2009年5月31日・NHK日曜討論 [改善要望のNHK受付番号:09607])
世論が自・公の政治を拒否したことにより辞任せざるを得なかったのが真相であり、ここでも自民の政治がいかに国民からかけ離れていたかがわかります.
同時に、対立する論点を排除し、政府与党の論点宣伝の役割を果たしてきたNHKの放送法違反番組の姿勢が浮き彫りになった形です.
上記2009年5月31日・NHK日曜討論の番組は、NHKの放送法違反例として記録します.
この記録は他の記録とともに、NHKの放送法違反が法律的に検証を受ける場合の材料や証拠として提出されます.
このサイトは、「政治的に公平」が保障されるまで、可能な法律上のあらゆる制度とルールを利用して、長期・拡大的にそれを要望してゆくものです.
[NHK受付番号 520884]
(注:⇒ 2009年5月31日・NHK日曜討論 [改善要望のNHK受付番号:09607])
世論が自・公の政治を拒否したことにより辞任せざるを得なかったのが真相であり、ここでも自民の政治がいかに国民からかけ離れていたかがわかります.
同時に、対立する論点を排除し、政府与党の論点宣伝の役割を果たしてきたNHKの放送法違反番組の姿勢が浮き彫りになった形です.
上記2009年5月31日・NHK日曜討論の番組は、NHKの放送法違反例として記録します.
この記録は他の記録とともに、NHKの放送法違反が法律的に検証を受ける場合の材料や証拠として提出されます.
このサイトは、「政治的に公平」が保障されるまで、可能な法律上のあらゆる制度とルールを利用して、長期・拡大的にそれを要望してゆくものです.
[NHK受付番号 520884]
NHKは、日曜討論(2009/1/25)が放送法違反であることを否定していない!
このサイトでは、以下が指摘されました.
この討論司会者による司会では、他のケースでも放送法違反が繰り返されていて、NHKはそれを否定していません.
NHKは、この解説員による番組を2009年8月現在でも放送ししています.
この事実は、「NHKが放送法違反であることを否定しない討論番組の司会者を、承知の上で使用していることを意味します.
NHKのこの姿勢は、NHKの放送法の軽視・無視の典型であり、NHKが放送法の第1条「放送が、民主主義の健全な発達に資すること」の自覚がないことを示しています.
NHKがどんな放送をするかは、NHKの編集の自由の問題です.
しかし、NHK自身が否定していない「放送法を軽視・無視」を、反省なく繰り返すことは放送法の無視であり、受信料支払いを拒む権利が民法上発生していることを確認させるものでもあります.
このサイトは、2009年1月25日の「日曜討論」は放送法違反であることをNHKが公式に認め、そのような放送はおこなわないことをNHKが受信者に約束しない限り、それはNHKの放送法の精神の軽視であると判断するものです.そして、憲法の国民の義務にもとづいて、NHKに対する「公平な放送を!」の要望を、関連する諸法律にもとづいて、長期拡大的に おこなうのがその立場であることを確認します.
(本件に関するこのサイトの諸記事は、すべて後に必要な場合には、法律上の根拠や証拠として使用されます)
同文: BPO、中央選挙管理会、都道府県選挙管理委員会、NHK・日本民間放送連盟・民放テレビ局、中央・地方新聞社、消費者関連団体、政党など関係先
2009年9月10日
サイト「公平な放送を!」
- NHK日曜討論(2009年1月25日)では、自衛隊海外派兵合憲論者(政府関係者)を出席させ、対立するする論点を放送しなかった.
- それは、放送法第3条の違反である.
- 放送法違反は、世論・選挙・民主主義をゆがめる.
- 同時に、民法第535条(同時履行の抗弁権)により、NHK受信料支払いを拒む権利を発生させる.
この討論司会者による司会では、他のケースでも放送法違反が繰り返されていて、NHKはそれを否定していません.
NHKは、この解説員による番組を2009年8月現在でも放送ししています.
この事実は、「NHKが放送法違反であることを否定しない討論番組の司会者を、承知の上で使用していることを意味します.
NHKのこの姿勢は、NHKの放送法の軽視・無視の典型であり、NHKが放送法の第1条「放送が、民主主義の健全な発達に資すること」の自覚がないことを示しています.
NHKがどんな放送をするかは、NHKの編集の自由の問題です.
しかし、NHK自身が否定していない「放送法を軽視・無視」を、反省なく繰り返すことは放送法の無視であり、受信料支払いを拒む権利が民法上発生していることを確認させるものでもあります.
このサイトは、2009年1月25日の「日曜討論」は放送法違反であることをNHKが公式に認め、そのような放送はおこなわないことをNHKが受信者に約束しない限り、それはNHKの放送法の精神の軽視であると判断するものです.そして、憲法の国民の義務にもとづいて、NHKに対する「公平な放送を!」の要望を、関連する諸法律にもとづいて、長期拡大的に おこなうのがその立場であることを確認します.
(本件に関するこのサイトの諸記事は、すべて後に必要な場合には、法律上の根拠や証拠として使用されます)
同文: BPO、中央選挙管理会、都道府県選挙管理委員会、NHK・日本民間放送連盟・民放テレビ局、中央・地方新聞社、消費者関連団体、政党など関係先
2009年9月10日
サイト「公平な放送を!」
2009年9月10日木曜日
NHK日曜討論(2009年1月25日)
****サイト掲載記事から****
NHK日曜討論(2009年1月25日)
自衛隊海外派兵合憲論者(政府関係者)を出席させ、対立するする論点を放送しませんでした.
憲法問題について、政治的公平・対立する論点の多角的明確化(放送法3条の2)の違反です. 世論・選挙・民主主義をゆがめます.
受信料支払いを拒む権利(民法533条・同時履行の抗弁権)が発生しています!民法のこの権利と、憲法上の義務(12条国民の不断の努力義務)にもとづて、NHKに放送法をまもるように、要望するべきです.(サイトから抗議を発信することができます)
他局にも同様の例が見られます.局・番組制作者・出演者・スポンサーに重大な責任があります.スポンサーに対する抗議・不買が検討されます.憲法・民法・放送法による権利と義務にもとづいて、改善を求めます.
(同文: BPO、民放各局、政党など)
NHK日曜討論(2009年1月25日)
自衛隊海外派兵合憲論者(政府関係者)を出席させ、対立するする論点を放送しませんでした.
憲法問題について、政治的公平・対立する論点の多角的明確化(放送法3条の2)の違反です. 世論・選挙・民主主義をゆがめます.
受信料支払いを拒む権利(民法533条・同時履行の抗弁権)が発生しています!民法のこの権利と、憲法上の義務(12条国民の不断の努力義務)にもとづて、NHKに放送法をまもるように、要望するべきです.(サイトから抗議を発信することができます)
他局にも同様の例が見られます.局・番組制作者・出演者・スポンサーに重大な責任があります.スポンサーに対する抗議・不買が検討されます.憲法・民法・放送法による権利と義務にもとづいて、改善を求めます.
(同文: BPO、民放各局、政党など)
NHK 9月10日午前7時 ニュース
始まった新多数党に偏重した扱い
民主・社民・国民新党の論点に8分以上、他党の論点に0分! これでは、放送法違反!
2009年9月10日 NHKニュース 午前7時
民主・社民・国民新党の政権協議に関連して、その中心点となる「米軍基地」「対米姿勢」の問題で8分以上にわたり、この3党の論点を主に放送しました.
新しい政権の重要テーマであり、放送は当然です.
しかし、それも放送法の範囲でおこなわれるべきです.
すなわち、「政治的公平」「意見の対立する問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」(放送法3条)を守るべきです.それがこの放送では守られてはいませんでした.
それは、放送法の違反であり、世論・選挙・民主主義をゆがめ、「受信料支払いを拒む権利(民法533条)、損害賠償請求の権利(民法415条以下)」を発生させています.
重なる指摘と要望に対して、本質的な改善がなされていない現状では、このサイトでは「消費者基本法」などの法律にもとづいて、「あっせん」などの制度と、「受信料支払いを拒む権利」などを利用しながら、放送法に従った放送の要望を、長期・拡大的に実施することにしています.
NHKは受信料収入で、民間テレビでは広告料収入で経営基盤が成立しています.
放送法違反には、受信料を拒む権利、スポンサー商品の不買の手段などが視聴者には存在することを自覚して、「公平な放送」を要望する活動をおこなって行きます.
民主・社民・国民新党の政権協議に関連して、その中心点となる「米軍基地」「対米姿勢」の問題で8分以上にわたり、この3党の論点を主に放送しました.
新しい政権の重要テーマであり、放送は当然です.
しかし、それも放送法の範囲でおこなわれるべきです.
すなわち、「政治的公平」「意見の対立する問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」(放送法3条)を守るべきです.それがこの放送では守られてはいませんでした.
それは、放送法の違反であり、世論・選挙・民主主義をゆがめ、「受信料支払いを拒む権利(民法533条)、損害賠償請求の権利(民法415条以下)」を発生させています.
重なる指摘と要望に対して、本質的な改善がなされていない現状では、このサイトでは「消費者基本法」などの法律にもとづいて、「あっせん」などの制度と、「受信料支払いを拒む権利」などを利用しながら、放送法に従った放送の要望を、長期・拡大的に実施することにしています.
NHKは受信料収入で、民間テレビでは広告料収入で経営基盤が成立しています.
放送法違反には、受信料を拒む権利、スポンサー商品の不買の手段などが視聴者には存在することを自覚して、「公平な放送」を要望する活動をおこなって行きます.
2009年9月9日水曜日
NHKは、脱法的な理解と放送をしてはならない!
2009年9月9日
NHKは、9月8日と9日に、対米に関する外交問題で(少なくとも)2つの放送をおこないました.
放送法違反は、世論・選挙・民主主義をゆがめ、公職選挙法(第1条)に違反し、受信料支払いを拒む権利(民法513条・同時履行の抗弁権)を発生させるものです.
この場合1の放送法違反は、2の放送法に従った放送により免責されるかどうか?
NHKの実績からは、1を放送法違反とは認めず、「全体として判断すれば、『政治的に公平である』」と理解し、そう説明し、そのような放送をおこなっているようです.
しかし、「そのような『理解・説明・放送』を許容する」という規定は、放送法にはありません.
「そのような『理解・説明・放送』を許容する」という立場は、NHK独自の立場であり、放送法には違反しています.
このサイトは、(NHKなどの事業者の)「放送」という「サービス」について、「受信者・視聴者」という「消費者基本法」上の「事業者」と「消費者」との関係から、「国、地方公共団体及び事業者の責務の上から、消費者の利益(政治的に公平な放送)の擁護をはかる(同法第1条)」ことを、最終的には求めるものです.
具体的には、部分的な改善は別にして、NHKの放送が本質的・放送全体を見た場合の放送が、上記指摘のように、放送法違反例が後を絶たない現実の解決のために、法律にもとづいた関連団体の仲介を得て、何らかの形の法的解決を求めることが、本サイトの立場であることを確認するものです.
しかし、公的機関が放送内容に介入することは、編集・表現の自由(日本国憲法)の観点からは、好ましくありません. あくまでも、消費者と事業者の話し合いの中で解決されるべきものと考えます.
このサイトの立場は、NHKに放送法違反の放送については、民法上の「受信料支払いを拒む権利(民法513条)、損害賠償請求の権利(民法代15条以下)」が発生している状況の利用を含めた、あらゆる法的な手段にもとづいて、長期・拡大的な「公平な放送実現のため」の活動を続けるものです.
[NHK受付番号 520361]
NHKは、9月8日と9日に、対米に関する外交問題で(少なくとも)2つの放送をおこないました.
- 9月8日 22時19分 ニュース: 連立問題で民主・社民・国民新党の論点を放送し、他の野党(共産党)の論点は排除された.(放送法第3条の違反)
- 9月9日 ニュースウォッチ9 連立問題で民主・社民・国民新党の論点を放送し、短時間ではあっても、共産党の論点を放送した.
放送法違反は、世論・選挙・民主主義をゆがめ、公職選挙法(第1条)に違反し、受信料支払いを拒む権利(民法513条・同時履行の抗弁権)を発生させるものです.
この場合1の放送法違反は、2の放送法に従った放送により免責されるかどうか?
NHKの実績からは、1を放送法違反とは認めず、「全体として判断すれば、『政治的に公平である』」と理解し、そう説明し、そのような放送をおこなっているようです.
しかし、「そのような『理解・説明・放送』を許容する」という規定は、放送法にはありません.
「そのような『理解・説明・放送』を許容する」という立場は、NHK独自の立場であり、放送法には違反しています.
このサイトは、(NHKなどの事業者の)「放送」という「サービス」について、「受信者・視聴者」という「消費者基本法」上の「事業者」と「消費者」との関係から、「国、地方公共団体及び事業者の責務の上から、消費者の利益(政治的に公平な放送)の擁護をはかる(同法第1条)」ことを、最終的には求めるものです.
具体的には、部分的な改善は別にして、NHKの放送が本質的・放送全体を見た場合の放送が、上記指摘のように、放送法違反例が後を絶たない現実の解決のために、法律にもとづいた関連団体の仲介を得て、何らかの形の法的解決を求めることが、本サイトの立場であることを確認するものです.
しかし、公的機関が放送内容に介入することは、編集・表現の自由(日本国憲法)の観点からは、好ましくありません. あくまでも、消費者と事業者の話し合いの中で解決されるべきものと考えます.
このサイトの立場は、NHKに放送法違反の放送については、民法上の「受信料支払いを拒む権利(民法513条)、損害賠償請求の権利(民法代15条以下)」が発生している状況の利用を含めた、あらゆる法的な手段にもとづいて、長期・拡大的な「公平な放送実現のため」の活動を続けるものです.
[NHK受付番号 520361]
2009年9月7日月曜日
時局のテーマで、一党中心の放送はあってもいい! ただし、他党中心の放送も全体的には公平に!
テレビ朝日・やじうまプラス(2009年9月7日(月) 4:55 ~ 8:00)では、「自民党再生に期待する」という内容で、「自民若手議員が生激論」と題して、自民党議員を出席させた放送をおこないました.
この放送では、形の上では他党や少数党が排除され、政治的に不公平であり、これだけを見れば、放送法違反の形となっています.
しかし、選挙後の自民党の動静については、興味の対象であり、放送がそれを取り上げるのは当然です.また、放送の編集権(編集の自由)もあります. したがって、この放送だけを取り上げて放送法違反とするのは、誤りです.
ただし、他党の動静・政策・論点の放送も、異なった日付であっても、同時間帯・同放送時間での放送の保証が、以下の法律にもとづいて必要です.
上記については、中央選挙管理会、放送倫理・番組向上委員会(BPO)、日本民間放送連盟、NHK・民放テレビ局、中央・地方新聞社、消費者関連団体、政党など関係先に指摘をおこない、反論・異論のないものです.(⇒ 参考・「NHKの『政治的不公平』について中央選挙管理会などに申し入れました」)
つづく
この放送では、形の上では他党や少数党が排除され、政治的に不公平であり、これだけを見れば、放送法違反の形となっています.
しかし、選挙後の自民党の動静については、興味の対象であり、放送がそれを取り上げるのは当然です.また、放送の編集権(編集の自由)もあります. したがって、この放送だけを取り上げて放送法違反とするのは、誤りです.
ただし、他党の動静・政策・論点の放送も、異なった日付であっても、同時間帯・同放送時間での放送の保証が、以下の法律にもとづいて必要です.
- 放送法・「政治的公平」[論点の多角的明確化」(第3条)
- 放送は、「健全な民主主義の発達に資すること」(放送法第1条)
- 「民主政治の健全な発達を期すること」(公職選挙法・第1条)
上記については、中央選挙管理会、放送倫理・番組向上委員会(BPO)、日本民間放送連盟、NHK・民放テレビ局、中央・地方新聞社、消費者関連団体、政党など関係先に指摘をおこない、反論・異論のないものです.(⇒ 参考・「NHKの『政治的不公平』について中央選挙管理会などに申し入れました」)
つづく
2009年9月6日日曜日
フジテレビ 「新報道2001」とテレビ朝日「サンデースクランブル」
多数党中心・対立する論点排除の放送
他党の出席が次の週に保証されるのか?
フジテレビ 「新報道2001」(2009年9月6日)
「何が変わる? 鳩山新政権へ」と題して放送しました.
番組では、多数党中心(民主・自民・みんなの党)の放送がおこなわれました.
これは、「政治的公平・意見が対立する問題について論点の多角的明確化」の放送法に違反します.
次週で、他党の発言時間など公平な放送が保証されない限り、問題です.
放送法違反は、世論・選挙・民主主義をゆがめ、公職選挙法(第1条・民主政治の健全な発展を期すること)にも違反します.(これは、中央選挙管理会でも否定していません.⇒ 参照)
この番組に関しては、複数回の改善要求にかかわらず改善が認められませんでした.
以下の対応をとります.
放送法と編集の自由の範囲で、番組の改善を求めます.
同様の多数党(民主・自民)の論点だけを中心に、政局を伝える放送は、同日のテレビ朝日「サンデースクランブル」でもありました.
同様の対応をいたします.
「何が変わる? 鳩山新政権へ」と題して放送しました.
番組では、多数党中心(民主・自民・みんなの党)の放送がおこなわれました.
これは、「政治的公平・意見が対立する問題について論点の多角的明確化」の放送法に違反します.
次週で、他党の発言時間など公平な放送が保証されない限り、問題です.
放送法違反は、世論・選挙・民主主義をゆがめ、公職選挙法(第1条・民主政治の健全な発展を期すること)にも違反します.(これは、中央選挙管理会でも否定していません.⇒ 参照)
この番組に関しては、複数回の改善要求にかかわらず改善が認められませんでした.
以下の対応をとります.
| 1.局およびその主要スポンサーに、放送の改善を要望する. 2.その中で、以下の注意を含めておく.
4.同様に、放送倫理・番組向上機構(BPO)、日本民間放送連盟、各テレビ局、その他関係先にもその要望の内容を伝え、改善を要望する. |
放送法と編集の自由の範囲で、番組の改善を求めます.
同様の多数党(民主・自民)の論点だけを中心に、政局を伝える放送は、同日のテレビ朝日「サンデースクランブル」でもありました.
同様の対応をいたします.
2009年9月5日土曜日
NHK総合テレビ 「追跡!A to Z・政権交代 民主党はどう動く?」
多数党の論点のみを放送、対立する論点を無視
2009年9月5日 20:00 NHK総合テレビ 「追跡!A to Z・政権交代 民主党はどう動く?」
多数党の論点のみを放送、対立する論点を無視 ─ 放送法違反
この番組では、「民主に直撃」の副題のとおり、民主党の議員1名を出席させ、同党の論点中心の編成がおこなわれました.
民主党は、09年衆院比例代表区での得票率は、全国で42%で第1党となり、与党となります.
したがって、あらゆる問題が国民の大きな関心の対象であり、重要な影響を生活に与えることになります.
このことから、同党の政策・論点が重視されることは当然です.
しかし、それは放送法の範囲のことで、同党に対立する重要な論点については、たとえ出席はなくても番組が正確に放送することが必要です.
それに対して、視聴者が意見を出し、その意見がまた放送される. その過程が「民主主義の健全な発達に資すること(放送法第1条)」になります.
本日の放送では、残りの58%の論点が無視されたことになり、放送法の政治的公平・意見の対立する問題についての論点の多角的明確化(放送法第3条)などに違反した結果となりました.
放送法の違反は以下の結果をもたらします.
1.世論・選挙・民主主義をゆがめる(放送法第1条、公職選挙法第1条の違反).
2.「NHK受信料支払いを拒む権利(民法第533条・同時履行の抗弁権)」を発生させる.
上記1、2については、中央選挙管理会は2009年8月3日、同8月6日、同8月13日付けの申し入れ(http://shohizei-game.blogspot.com/2009/08/nhk.html に掲載)に対して、否定していません.
同様に、放送倫理・番組向上委員会(BPO)、NHKも否定していないところです.
(ともに、2009年9月5日現在)
改善を求めます. [NHK受付番号518734]
多数党の論点のみを放送、対立する論点を無視 ─ 放送法違反
この番組では、「民主に直撃」の副題のとおり、民主党の議員1名を出席させ、同党の論点中心の編成がおこなわれました.
民主党は、09年衆院比例代表区での得票率は、全国で42%で第1党となり、与党となります.
したがって、あらゆる問題が国民の大きな関心の対象であり、重要な影響を生活に与えることになります.
このことから、同党の政策・論点が重視されることは当然です.
しかし、それは放送法の範囲のことで、同党に対立する重要な論点については、たとえ出席はなくても番組が正確に放送することが必要です.
それに対して、視聴者が意見を出し、その意見がまた放送される. その過程が「民主主義の健全な発達に資すること(放送法第1条)」になります.
本日の放送では、残りの58%の論点が無視されたことになり、放送法の政治的公平・意見の対立する問題についての論点の多角的明確化(放送法第3条)などに違反した結果となりました.
放送法の違反は以下の結果をもたらします.
1.世論・選挙・民主主義をゆがめる(放送法第1条、公職選挙法第1条の違反).
2.「NHK受信料支払いを拒む権利(民法第533条・同時履行の抗弁権)」を発生させる.
上記1、2については、中央選挙管理会は2009年8月3日、同8月6日、同8月13日付けの申し入れ(http://shohizei-game.blogspot.com/2009/08/nhk.html に掲載)に対して、否定していません.
同様に、放送倫理・番組向上委員会(BPO)、NHKも否定していないところです.
(ともに、2009年9月5日現在)
改善を求めます. [NHK受付番号518734]
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