放送法違反相当部分のNHK受信料についての有志者の支払い保留も含め、NHK・民放・スポンサーなどに改善要望を!
なぜ、九条や憲法の軽視・無視が?

◇多数党中心の選挙制度
◇多数党中心のNHKなど大手メディア

改善要望活動で、メディアと政治の民主化を!
 
放送法違反改善の要望
NHK、民放、スポンサー、BPOなどに

多数党中心、対立する論点・特定政党排除の改善を!
議席数に関係させた重点の置き方は放送法違反!
各個別番組・テーマごとに「政治的公平・論点の多角的明確化(放送法)」を!
(クリック)
憲法の軽視・無視は、どこから来るのか?
FAXで要望を! 放送倫理・番組向上機構(BPO)御中

2010年5月7日金曜日

中央・地方選管御中: 放送の「政治的公平」を!
NHK受信契約は、NHKの放送が前提! 
受信契約は双務契約!

 
中央・地方選管御中

放送の「政治的公平」に関する申し入れ

NHKの報道番組などについては、以下の問題があります。

1.「政治的に公平」ではなく、世論・選挙をゆがめている放送がある。

2.例: 2009年5月31日・2010年5月2日「日曜討論」、2010年2月12日・自衛隊の海外派遣関連のニュ-ス番組(与党・多数党などの論点に偏り、対立する論点の軽視・無視が見られる)

3.これは、放送法・公職選挙法の目的に反する。

4.NHKの放送は、放送の目的に合致した放送も、上記のようにそれに反する放送もある。
「放送法・公職選挙法などの目的に合致したNHKの放送部分については、受信料の支払いを積極的におこなうべきであるが、合致しない部分相当の受信料支払いは、民法533条・双務契約における同時履行の抗弁権による『支払いを拒む権利』を利用して、放送の改善を求める立場」も成立する。

5.NHKには一部に「受信契約は、片務契約であり、双務契約ではない」と説明している部分もある。しかし、「放送・送信」が前提で「受信契約」があるのであり、NHKの「放送法にもとづいた番組の放送・送信」はNHKの義務で、受信契約の前提である。「受信契約は、片務契約」との説明は、放送法に明文規定はなく、成立しない。


いずれにしても、放送の「政治的公平」は放送法・公職選挙法の目的と一体であり、世論・選挙をゆがめる放送は許されません。

中央・地方選管は、放送の「政治的公平」にも一定の責任があることを申し入れます。

2010年5月7日
九条の会「公平な放送を!」http://koheina-hoso.blogspot.com サイト管理人
(住所・氏名)

NHK受付番号[622426]

NHKなどの番組審議会は、適正に機能しているか?

 
放送法では、NHKや民放各局は「放送番組審議機関」を置いて、「放送番組に関しての意見の概要」を報告しなければならないことになっています。

NHKを含む報道番組について、与党・多数党の論点偏重、少数党の論点軽視・無視の放送法・公職選挙法などの違反が多いのは、 「NHK国内番組基準」のように内部文書で放送法がゆがめられていることのほかに、この審議機関の機能の活用(放送法)が十分機能していないことにも原因があるかとも考えられます。

このサイトでは、情報公開の制度をも利用して、この間の仕組みも順次あきらかにして行きたいと考えています。

NHK受付番号[622284]

「参考」
放送法(昭和二十五年五月二日法律第百三十二号) 「第三条の四第一項」
(放送番組審議機関)
第三条の四  放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。
2  審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。
3  放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。
4  放送事業者は、審議機関が第二項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。
5  放送事業者は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を審議機関に報告しなければならない。
一  前項の規定により講じた措置の内容
二  第四条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の実施状況
三  放送番組に関して申出のあつた苦情その他の意見の概要
6  放送事業者は、審議機関からの答申又は意見を放送番組に反映させるようにするため審議機関の機能の活用に努めるとともに、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。
一  審議機関が放送事業者の諮問に応じてした答申又は放送事業者に対して述べた意見の内容その他審議機関の議事の概要
二  第四項の規定により講じた措置の内容

中央・地方選管御中: 放送法違反の「政治的公平」でない放送は許されない!

中央・都道府県選管御中

放送の「政治的公平」に関する基準についての申し入れ

テレビ放送については、「公明かつ適正な選挙」(公選法)のためにも、「政治的公平」(放送法)が求められています。

しかし、別紙例(注)のように、これに反する放送が後を絶ちません。
(注)別紙:http://koheina-hoso.blogspot.com/2010/05/2009531201052-31-31nhk-123.html

2009年5月31日・2010年5月2日のNHK日曜討論のような与党・多数党の論点中心や話題性のある新党の論点中心、他の少数党の論点軽視・無視もその例です。

「政治的公平」を保障するためには、少なくとも以下の基準が必要ではないかと考えられます。
  1. 視聴率にもとづいた[推定視聴者数x放送時間]による基準
    • 「主な対立する論点」ごとに「視聴率」をもとに、[推定視聴者数x放送時間]を計算する
    • 「対立する論点」ごとの差が一定の範囲内であれば、「政治的に公平」とする
    • 報道・解説番組などで、「政治的に公平な放送」が3分の1を越えること
  2. 不公平な放送には公平を保障する「補償放送」をおこなう
  3. 論説・解説委員の3分の1以上、NHK日曜討論など討論番組の女性司会者数を3分の1以上にする
  4. 1、2、3の基準が守られない場合は、放送法違反であるとする
貴会は、公選法に責任を持つ立場から、「政治的に公平な放送」について、何らかの見解を示すことが求められています。 少なくとも、「放送法遵守」が基準であるべきではないでしょうか?

2010年5月7日
九条の会「公平な放送を!」サイト管理人
(住所・氏名)

(同文: 放送倫理・番組向上機構、NHK、日本民間放送連盟、民放各局など関係先)
 NHK受付番号[622153]

[別紙]
選挙をゆがめる与党・多数党の論点中心、対立する論点を軽視・排除のテレビ放送例
(判断責任: 九条の会「公平な放送を!」 http://koheina-hoso.blogspot.com 管理人)

1.NHK  2010年2月12日 ニュ-ス番組(自衛隊の海外派遣関連); 2009年5月31日・2010年5月2日「日曜討論」

2. フジテレビ 2010年2月 7日、4月4日 新報道2001  

3. 日本テレビ 2010年1月29日 太田光の私が総理大臣なら・・・

4.  TBSテレビ 2010年4月4日 時事放談; 2010年5月1日 サタデーずばっと

5. テレビ朝日 2010年2月7日 サンデ- プロジェクト田原コ-ナ-; 2010年4月4日・5月2日 サンデーフロントライン; 2010年3月10日 スーパーモーニング; 2010年5月2 日 サンデースクランブル

6. テレビ東京 2009年11月22日 「週間ニュース」
以上

中央・地方選管御中: 放送法違反の「政治的公平」でない放送は許されない!   [別 紙]

[別紙]
選挙をゆがめる与党・多数党の論点中心、対立する論点を軽視・排除のテレビ放送例
(判断責任: 九条の会「公平な放送を!」 http://koheina-hoso.blogspot.com 管理人)

1.NHK  2010年2月12日 ニュ-ス番組(自衛隊の海外派遣関連); 2009年5月31日・2010年5月2日「日曜討論」

2. フジテレビ 2010年2月 7日、4月4日 新報道2001  

3. 日本テレビ 2010年1月29日 太田光の私が総理大臣なら・・・

4.  TBSテレビ 2010年4月4日 時事放談; 2010年5月1日 サタデーずばっと

5. テレビ朝日 2010年2月7日 サンデ- プロジェクト田原コ-ナ-; 2010年4月4日・5月2日 サンデーフロントライン; 2010年3月10日 スーパーモーニング; 2010年5月2 日 サンデースクランブル

6. テレビ東京 2009年11月22日 「週間ニュース」
以上

2010年5月5日水曜日

中央・地方選管、消費者庁、BPO、日本民間放送連盟、NHK、民放各局など関係先に、公明な選挙に関する申し入れ(クリック)の同文を送りました。

各組織・局・番組が「公明な選挙」「公平な放送」のために、努力されることを希望します。

都道府県選挙管理委員会・中央選挙管理会御中

公明な選挙に関する申し入れ

NHKは、日曜討論(2010年5月2日第1部で)、「新党改革代表」のインタビューを放送しました。

重要な問題なので、放送は当然です。 しかし、他少数野党党首の同じテーマでのインタビューを排除したことは、編集の自由以上に、政治的に不公平で、放送法に違反します。

それは、世論・選挙をゆがめるので、公職選挙法の目的にも反します。

改善を求めます。

なお、「NHK国内番組基準」は、「報道番組」の基準(第2章第5項)から「政治的公平・論点の多角的明確化」をはずして、放送法をゆがめています。「適切な放送」の根拠とはなりません。

また、他の放送にも[別紙]のように放送法・公職選挙法に違反例が多数あります。

改善のない場合には、消費者基本法に基づいて、適切な処理を申し入れる予定です。
以上
2010年5月5日
(住所)
九条の会「公平な放送を!」http://koheina-hoso.blogspot.com
サイト管理人
ささき のぶひこ

(同文: 消費者庁、都道府県選挙管理委員会、放送倫理・番組向上機構、NHK、日本民間放送連盟、民放各局など関係先)

[別紙]
選挙をゆがめる与党・多数党の論点中心、対立する論点を軽視・排除のテレビ放送例
(判断責任: 九条の会「公平な放送を!」 http://koheina-hoso.blogspot.com 管理人)

1.NHK  2010年2月12日 ニュ-ス番組(自衛隊の海外派遣関連); 2009年5月31日「日曜討論」

2. フジテレビ 2010年2月 7日、4月4日 新報道2001  

3. 日本テレビ 2010年1月29日 太田光の私が総理大臣なら・・・

4.  TBSテレビ 2010年4月4日 時事放談; 2010年5月1日 サタデーずばっと

5. テレビ朝日 2010年2月7日 サンデ- プロジェクト田原コ-ナ-; 2010年4月4日・5月2日 サンデーフロントライン; 2010年3月10日 スーパーモーニング; 2010年5月2 日 サンデースクランブル

6. テレビ東京 2009年11月22日 「週間ニュース」
以上

2010年5月3日月曜日

憲法9条「変えない方がよい」67% 朝日新聞世論調査

9条を「変えない方がよい」は67%で、「変える方がよい」の24%を大きく上回った。

「これからの日本の平和や東アジアの安定」に9条が「役立つ」と考える人は70%にのぼり、そうした評価が9条維持の世論につながっている。  (朝日新聞 2010年5月3日)
調査方法: 2010年4月17、18の両日、コンピューターで無作為に作成した番号に電話をかける「朝日RDD」方式で、全国の有権者を対象に調査した。世帯用と判明した番号は3457件、有効回答は2083人。回答率60%。

歴史は、着実に動いていることを感じます。

歴史を動かしている力は何か? 
働く人々を中心とする平和・独立の日本、平和・人権・民主主義の憲法が花開く日本を願う人々です。

多くの人たちの労働の成果を取り上げて儲ける、そういう人たちが国民をだまして、9条を変え、消費税を上げ、その中で儲けようとする。 そんな時代は、徐々に過去としたい。

つぎの変化は、日米密約付き安保条約の破棄、九条を世界の九条への変化ではないでしょうか?

その動きは、もう始まっています。

2010年5月2日日曜日

中央・都道府県選管御中

 
中央・都道府県選管御中

「公明かつ適切な選挙」を確保し、民主政治の健全な発達を期することが公職選挙法の目的(第1条)です。 

しかし、放送法第3条「政治的公平」「論点の多角的明確化」に違反し、選挙をゆがめる放送例があとを絶ちません。 

2009年5月31日のNHK「日曜討論」、2010年5月2日のテレビ朝日「サンデーフロントライン」「サンデースクランブル」もその例で、与党・多数党、あるいは沖縄の米軍基地必要論の論点中心で、対立する論点の放送が無視されました。形式・内容とも放送法や公職選挙法の精神に違反するものです。

九条の会「公平な放送を!」http://koheina-hoso2.blogspot.com/2010/05/blog-post.html では、他の違反例をも上げて、中央・都道府県選管に対して、公明・適切な選挙の確保を求めています。 同じ要望を申し入れます。

2010年 5月 2日
(住所)
(氏名)九条の会「公平な放送を!」管理人
 ささき のぶひこ

⇒ 以上に賛同され、この内容で中央・都道府県選管にメールを出していただける方に

日曜討論

 
5月2日放送

(第1部)
舛添代表に問う 新党は何を目指すのか
(第2部)
時効見直し・裁判員制度 司法はどう変わるのか

今回の日曜討論は、2部構成です。

前半は、新党改革を結成した舛添要一代表に、結党のねらいや今後の政治活動について、インタビューします。

後半は、司法制度改革についてです。4月27日に殺人や強盗殺人事件の時効を廃止することなどを盛り込んだ改正刑法と改正刑事訴訟法が成立し施行されました。また裁判員制度がスタートしてから1年を迎えます。
そこで、千葉法務大臣と専門家の皆さんが、時効見直し、裁判員制度など司法改革をめぐり、徹底討論します。

○ご出席
(第1部)
新党改革代表          舛添 要一さん
(第2部)
法務大臣             千葉 景子さん
日本弁護士連合会会長     宇都宮 健児さん
前検事総長            但木 敬一さん
司法試験指導校塾長・弁護士 伊藤 真さん

2010年5月1日土曜日

中央選挙管理会御中 
(同文 都道府県選挙管理委員会)

 
NHKを含むテレビ番組の放送法・公職選挙法の精神に違反する政治的公平でない放送について、中央選挙管理会宛に、以下の申し入れをおこないまいした。

2010年5月1日

中央選挙管理会御中
(同文 都道府県選挙管理委員会)

公職選挙法第1条の主旨徹底に関する申し入れの件

昨今の政局変動のもとで、下記例のように、テレビ放送において、与党・多数党を出席させてその論点を中心に放送し、対立する論点を排除する放送が目立っています。

これは、選挙をゆがめるもので、放送法に違反するだけではなく、公職選挙法の第1条にも違反すると考えます。

貴会および都道府県選挙管理委員会は、公職選挙法に責任を持つ機関であるので、法律にもとづいたしかるべき是正措置をとられるよう申し入れます。

(同文: 都道府県選挙管理委員会)

サイト「公平な放送を!」管理人

⇒ 全文(NHKをも含む具体的な放送法違反例を含む)