NHKが放送法を守り、たとえば日本記者クラブ主催の党首討論のように、ニュースや報道番で組で政治的に公平な放送をおこなうならば、視聴者は積極的に100%受信料を支払うべきです.
それが、「健全な民主主義の発達に資する(放送法第1条)」からです.
しかし、これまでに具体的に指摘されてきたたように、NHKのニュースや島田敏男解説員司会の日曜討論の多数党に偏った放送では、受信料支払いを拒否する権利(民法533条)や、損害賠償請求の権利(民法415条以下)が発生しています.
これらの権利を否定した判例はなく、BPO、NHK、中央選挙管理会その他の諸機関もそれを否定していません(2009年8月18日現在).
たとえば、NHKニュースとニュースウォッチ9は、21世紀臨調が主催した少数党を排除し、多数党2党だけの党首討論を複数回にわたって放送し、その際討論されたテーマについて、他党の対立する論点を100%無視しました.
これは、上記の島田敏男解説員司会の時間・発言回数で多数党にかたよった日曜討論と共に、放送法の違反です.
このサイトは、放送法とこれらの法律上の諸権利の利用をも検討しながら、長期拡大的に公平な放送を要望して行きます.
サイト「公平な放送を!」管理人
(NHK受付番号[511047])