これについて、以下の論点があります。
日本の国連加盟は、日本国憲法とサンフランシスコ講和条約が前提で、加盟申請にあたり、日本は「国連の目的達成のために全力で協力する」旨の誓約書を出しています。 この「全力」は、日本国憲法の範囲の「全力」ですから「戦力による協力」は含まれていません。 それを国連が認めて加盟が承認されています。
したがって、国連事務総長は、PKO活動のために日本に「戦力」による協力を求める法的根拠を持ちません。
この問題については、日本が解決する問題ではありますが、それがない場合、サ条約締結国が、条約解釈の問題として国際司法裁判所に提訴することにより、是非が決着される問題ではないでしょうか?
国際司法専門家は、この論点の是非についてどう考えるのでしょうか?