多数党に有利な「選挙制度・大手メディアの報道」が、世論・選挙・政治をゆがめている!
NHK受信料はその「ゆがみ」に貢献している! (最高裁は、それを否定していない)
政治の民主化を!
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2010年9月30日木曜日
資本主義のシステムでは、人間の能力をごく一部しか働かせることができない!
赤ワイン ─ キリストの時代からの飲み物だ
その成分が、脳の記憶にかかわる機能を活性化させるという
赤ちゃんのへその緒(お)に流れる血に、健康・成長にかかわる機能があるという
IPS細胞から成体が生まれる
体細胞にも、新しく成体を作る機能があるという
自然の秘密には、限りがなく
人間の知識も、少しずつそれを解きほぐして行く
しかし、学生の就職難!
勉強し、能力をのばすべき時期に勉強ができない ─ 生活の保障もない・・・
これが資本主義の実態だ
この実態は、財政の悪化でまだまだ悪化するだろう!
この悪化は、資本主義がもはや人類の進歩の足かせになっていることを示している
しかし、人類はいろいろな困難を乗り越えてきた
この困難も、かならず乗り越えることができるだろう!
人類の歴史では曲折を重ねながらも、民主主義の流れは止まらなかった
沖縄知事選はどのように進むだろうか?
人類の歴史では曲折を重ねながらも、民主主義の流れは止まらなかった
米国が半世紀にわたりキューバをひねりつぶそうとしてきたが、できなかった
それは、キューバの国民が自由と独立のために団結したからだ
その精神は、ラテンアメリカに共通のものとなってきた
沖縄の人たちの闘いも止めることはできない
その闘いは、日本全体の闘いといなって行くだろう!
インターネットは、どこにゆくのか?
通信網を敵の攻撃から守る ─ この必要から生まれたインターネット
このインターネットが、庶民に情報発信の手段を与え、国際的民主主義化の大きな流れを作っている
一方、メールや電話の盗聴を世界的な規模でおこない、これとGPS技術を組み合わせた影の統治システム!
それは、テレビドラマの世界ではすまされるものではない・・・
インターネットは、どこに行くのか?
鍵は、どれだけ庶民が民主主義の感覚を持ち、それで行動するかにかかっている!
おそらく、人類の歴史では曲折を重ねながらも、民主主義の流れがとまらなかったように、その流れは流れつづけて行くだろう!
このインターネットが、庶民に情報発信の手段を与え、国際的民主主義化の大きな流れを作っている
一方、メールや電話の盗聴を世界的な規模でおこない、これとGPS技術を組み合わせた影の統治システム!
それは、テレビドラマの世界ではすまされるものではない・・・
インターネットは、どこに行くのか?
鍵は、どれだけ庶民が民主主義の感覚を持ち、それで行動するかにかかっている!
おそらく、人類の歴史では曲折を重ねながらも、民主主義の流れがとまらなかったように、その流れは流れつづけて行くだろう!
米国との共通の価値観(NHK解説委員)とは?
米国との共通の価値観を説くNHK解説委員は、米国の歴史を知っているのだろうか?
◆先住民から銃で土地を奪う自由
◆黒人奴隷を売り買いし、移民労働者を働かせ、首を切る自由
◆「赤狩り」で、言論と生活の自由を奪い取る自由
◆経済的後進国の政治を、カネと陰謀で自由にする自由
◆同様の自由を自国に当てはめ、一国先制攻撃主義により一部グループ利益優先の自由
2010年10月の時点で、この「共通の価値観」により、自由に世論をゆがめるNHK解説委員の自由!
この自由が、戦後日本の政治を大きく支配している・・・
◆先住民から銃で土地を奪う自由
◆黒人奴隷を売り買いし、移民労働者を働かせ、首を切る自由
◆「赤狩り」で、言論と生活の自由を奪い取る自由
◆経済的後進国の政治を、カネと陰謀で自由にする自由
◆同様の自由を自国に当てはめ、一国先制攻撃主義により一部グループ利益優先の自由
2010年10月の時点で、この「共通の価値観」により、自由に世論をゆがめるNHK解説委員の自由!
この自由が、戦後日本の政治を大きく支配している・・・
リンカーンの民主主義は、戦後の対日支配で、どのようにゆがめられたか?
米国の「自由と民主主義」の基礎は、何か?
◆先住民から銃で奪った土地
◆黒人奴隷と移民による労働力
第16代大統領リンカーンは、このうち黒人開放の点で貢献し、米国の民主化に大きく貢献した。
しかし、民主主義と資本主義とは共存しえない要素をもっている。
資本主義は、持てる者が持たざる者を時に働かせ、時に首を切る権利を認めているからだ。
この資本主義が、第一次・第二次世界大戦、冷戦、一国先制攻撃主義を経て、電子金融システムの時代にはいり、崩壊の過程に突入することになった・・・
この米国資本主義が、戦後日本の政治を大きく支配している・・・
日本の戦後政治のゆがみは、どこから来たか?
日本の戦後政治には、以下の特徴がある。
◆憲法軽視の対米従属
◆大企業中心の政治
◆小選挙区制と、与党多数党中心・対立する特定野党や世論排除の報道による世論・選挙のゆがみ
この特徴は、どこからきたのか?
1.明治以来の古い体質の温存
2.戦後の米国の直接支配から間接支配による対米従属・これに取り込まれたマスメディアによる世論工作
3.この中ででメシを食べる人たちへの権力の集中
この政治を変える要素は、何か?
国民の自覚ではないか?
それは、すでに始まっている!
国民主権は、日本でどのように実現されているか?
日本の民主主義は、以下の点で重大な欠陥があります。
◆「密約付き日米安保条約」が、憲法の上にあり、国民主権をゆがめている。(憲法軽視の対米従属)
◆民意切り捨て・一票の格差拡大の小選挙区制が、民主主義をゆがめている。
現政権党・民主党も比例区の削減を政策としていて、これを拡大しようとしている。(国民主権軽視)
◆生活に重い消費税と大企業法人税減税が見合うような、仕組みが作られいる。
民主党もこれを拡大する政策をとっている。(大企業中心の政治)
◆マスメディアは、経営の上部で権力と結びつき、これらの体制を維持している。
与党多数党中心、これに対立する特定野党や世論排除の報道を日常化させている。 (世論・選挙をゆがめるマスメディアの報道)
しかし、自公政治が国民的に否定され、民主党政権も自民政治と同じであることが明らかになりつつあります。
政治は行き詰まり、変革の時代が始まっています。
今後の動きを注視しましょう。
「北」: ジョンウン氏、記念撮影
2010/9/30
北朝鮮は29日、金正日総書記が朝鮮労働党代表者会で新たに選出された党中央機関のメンバーらと記念写真を撮影し、三男ジョンウン氏も含まれていると報じたとのことです。
指導者を家族で固める ─ なんとなく古い体制のようです。
しかし、日本も「天皇の世襲」を憲法で定めている!
こちらも古い体制ではないか?!
北朝鮮は29日、金正日総書記が朝鮮労働党代表者会で新たに選出された党中央機関のメンバーらと記念写真を撮影し、三男ジョンウン氏も含まれていると報じたとのことです。
指導者を家族で固める ─ なんとなく古い体制のようです。
しかし、日本も「天皇の世襲」を憲法で定めている!
こちらも古い体制ではないか?!
2010年9月29日水曜日
テレビ東京 局および局スポンサーには、社会的責任がある!
テレビ東京 田原総一朗 どうなるニッポン!?日本を元気にする方法SP
2010年9月29日(水) 夜7時00分~夜8時49分
政治家ゲストとして、民主から2名、自民から1名を出席させました。
3名とも、密約付き日米安保条約・消費税増税派です。
これに対立する特定政党や、国民世論は排除されました。
出席はなくても、ビデオなどで、政治的に公平な放送をおこなうべきです。
放送法違反であり、世論・選挙をゆがめていると考えます。
局および局スポンサーには、社会的責任があります。
2010年9月25日土曜日
TBS サタデーずばッと: 局スポンサーにも放送法違反の責任!
9月25日のTBS サタデーずばッと
ゲストに、評論家1人、民主・自民・公明から各1人を出席させて放送しました。
この3党は、いずれも消費税増税派・核密約付き日米安保容認派です。
これは、放送法の政治的公平違反、世論・選挙・政治をゆがめるものです。
局には一次的責任、主要スポンサーには二次的責任があります。
テーマごとに、肯定派・否定派など対立する意見を政治的公平に扱うべきです。
そのためには、ゲスト方式では無理で、ビデオ取材方式をとるべきでしょう。
このサイトでは、各党派とビデオ電話を開設し、テーマごとに対立する意見を公平に扱うことを提案しています。 おそらく、それが現時点ではもっとも放送法の精神を実現させる方式であると考えます。
改善を求めます。
携帯サイト「視聴者の会」http://9-net.info
2010年9月23日木曜日
NHK受信料と供託 2
NHKの放送法違反は、国民・視聴者として許容できる範囲でしょうか?
◇NHKの基本姿勢は、対米従属容認・支持であり、国民主権の憲法の精神をゆがめている。
・戦後政治の中で、冷戦激化のもと、米国は形の上で日本に独立を与え、その一方で皇室・マスメディア・保守政党を利用して、日本の軍事基地の無期限使用・米軍を補完する自衛隊を作らせる政策をとった。
NHKは、この政策に呼応して、サンフランシスコ講和条約、旧日米安保条約発効の日、1952年4月28日、放送終了時に「君が代」を放送し、以後連日の「君が代」放送をおこなっている。
「君が代」の好き嫌い・賛成反対は、個人の思想・良心の問題であるが、NHKが全国放送でこれを放送することは、思想・良心の自由を否定するものであり、それが米国の意向である以上、国民主権の否定につながるものである。
・NHK解説委員・島田敏男氏は、「共通の価値観」があるから「日米同盟は重要」とのべたことがある。 氏がどのような意見を持つかは自由だが、放送の場合には、それに対立する意見をも放送することが放送法。 解説委員が放送法を知らない、あるいは無視して、米国の意向に沿う放送が長年おこなわれている。
◇格差・貧困率拡大の中、低所得者層にもっとも厳しい消費税増税論が与党多数党に共通であるが、これに対立する特定政党・世論が無視され世論・選挙がゆがめられ、政治がゆがめられている。
このような放送がつづき、結果として、財政・年金の危機化が進んでいます。
「改善要望」も長年無視されつづけています。
NHKのこのような放送は、民放の手本ともなっています。
このような放送を、国民・視聴者はガマンするべきでしょうか?
ノーです。
(つづく)
NHK受信料と供託 1
NHK受信料には、いくつかの問題があります。
◇NHKの放送が与党多数党中心、対立する特定政党・世論の無視が日常化している。
・ニュースや報道番組において、与党多数党中心、対立する特定政党・世論の軽視や排除が日常化している。
・自衛隊の海外派遣(イラク、ソマリア、ハイチ、パキスタンなど)について、与党多数党の派遣容認の立場から繰り返しの放送がおこなわれている。 一方、それは憲法上問題であり、他のより適切な手段で国際協力をおこなうべきであるとの対立する論点や、特定政党の排除がふつうに行われている。
・2009年5月31日・日曜討論:与党の政策に合わせて憲法を無視した「敵基地先制攻撃容認論」中心の討論をおこない、憲法を遵守するべきであるとの立場の論点を100%排除した。
・2010年8月8日・日曜討論:多数党2党(ともに消費税増税容認派)と民間2名で討論を行わせたが、消費税増税反対の政党・世論が100%排除された。
◇このような放送は、世論・選挙・政治をゆがめている。
◇NHKには「政治的公平」をはじめ、「放送法にもとづいた放送をおこなう」義務があるが、上記のような放送を改善するようにとの視聴者の求めが無視され続けている。(このこと自体、放送法違反)
◇NHKは、放送法から離れた「NHK放送受信規約」を口実に、「放送法にもとづいた放送をおこなう」義務についてはこれを無視し、受信料の支払い義務だけを視聴者に求めている。
憲法には、国民主権、民主主義、戦争と武力・戦力の放棄にもとづく恒久平和などの原則の上に、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない(12条)」の規定があります。
憲法をも軽視・無視するNHKの放送について、国民・視聴者は、憲法上の義務として、何をしなければならないか?
(つづく)
2010年9月22日水曜日
南米チリの鉱山作業員救出計画
事故から1ヶ月、地下700メートに閉じ込められた作業員33名の救出作業が進んでいます。
3本の救出用の穴を同時に堀り進める作業が本格化しているとのこと。
国を挙げた、世界中が見守る救出作業! 成功してほしい。
一方、日本の救出計画はどうか?
日本を生き埋めにしているのは、密約付き日米安保条約・逆累進性を拡大する消費税増税・民主主義のさらなる破壊の比例区削減! さらには、それを支え、強化するNHKなどの与党多数党中心、対立する特定政党や世論の排除の日常化!
これらが国民の上に重くのしかかっている!
この救出手段はただ一つ、国民の自覚ではないか?
しかし、その自覚も沖縄や全国の各地で進みはじめている!
最初の小さな穴は、もう貫通しているではないか!
希望と勇気をもって、忍耐強くがんばることだ ・・・
NHK受信料と大阪地裁の判決
NHK受信料について、以下の論点があります。
論点:
◆テレビを設置すると、NHKと受信契約を結びます(放送法).
* 受信者は、受信料を支払う
* NHKは、「政治的に公平」・「豊かで、かつ、良い放送番組」を放送する (放送法3条、7条)
民法には、以下の規定があります.
第533条(同時履行の抗弁)
「双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない」
放送法に 反する放送 が、NHKや民放みられます.
このような放送は、選挙をゆがめ、民主主義をゆがめます.
民法上、その部分の受信料の支払いを保留・拒否することができます.
それを否定した判例はなく、NHKはそれを認めています.
民放では、スポンサーへの抗議・不買の権利があります.
同時に「国民の権利と義務は、国民の不断の努力によってこれを保持しなければならない」ことから、「放送法にもとづいた放送を求める」ことは、視聴者の放送法・民法上の権利であり、同時に憲法上の義務でもあります.(2008年10月23日 サイト「公平な放送を!」から)
この時点では、下記の判決はなく、またNHKに対する指摘でも否定されていませんでした。
これに対して、以下の判決(大坂地方裁判所 下記に「資料」として一部を引用)があり、受信契約は片務契約であるから、「受信契約を根拠として公正な放送を受信する契約上の権利を有しているとの主張は失当」(同判決)という指摘がされています。
しかし、この判決でも「放送法・民法を根拠として『放送法にもとづいた放送を求める』権利」が国民・視聴者にある」ことは、否定されていません。
また、「放送法にもとづいた放送を求める」要望あるいは苦情が長期に無視し続けられている当時および現在の状況は、放送法違反の状態です。
この判決では、以下の点も認められています。
◆NHKの放送を受信することができる受信設備を設置した者は、受信契約を締結する義務がある。
すなわち、「NHKは放送をすること」が受信契約の前提である。
また、「NHKがおこなう放送は、放送法に従った放送である」ことを否定していません。
このことは、NHK、放送法と受信契約、受信者の間には、以下の双務性があることを認めていることになります。
■NHKは、放送法にもとづいた放送をする。 受信者はNHKと受信契約を締結する。・・・(A)
この関係は、放送法にもとづく関係です。
その一方で、判決は、以下の論点に立っています。
■受信契約は、無償片務の契約であって、受信契約を根拠として公正な放送を受信する契約上の権利を有しているとの主張は失当である。・・・(B)
AとBの間には、二律背反の要素がありますが、Bだけからも以下が導き出されます。
■「受信契約を根拠として公正な放送を受信する契約上の権利を有しているとの主張は失当である」ことは、受信契約者が「放送法を根拠として『放送法にもとづいた放送』を求める権利を受信契約上有している」ことを否定していない。 ・・・ (C)
当サイトおよび「視聴者の会」は、Cの論点にたちます。
[資料]
大坂地方裁判所
平成21年3月31日判決言渡
平成19年第34号 国際放送実施命令取消等請求事件 他
一部引用:
放送法は、受信設備を設置した者に対し被告NHKとの受信契約の締結義務を負わせ、被告NHKと受信契約を締結した者は、受信料を支払わなければならないことを規定している(同法32条、日本放送協会受信規約)。
このように、被告NHKの放送を受信することができる受信設備を設置した者は、実際に放送を受信し視聴しているか否かにかかわらず、被告NHKとの間で受信契約を締結し受信料を支払わなければならない義務を負う。
放送法32条2項の規定する「受信料」は、国家機関ではない独特の法人として設けられた被告NHKの業務を行うための一種の国民的負担であって、法律により国が被告NHKに徴収権を認めたものであり、その維持運営のための特殊な負担金であって、放送の視聴に対する対価ではない。(昭和39年9月8日臨時放送関係法制調査会答申、乙A3)。
また、放送法は、被告NHKに対し、受信規約に基づいて個別の者との間で何らかの債務を負わせる旨の規定を置いておらず、不特定多数の者によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信であるという放送の性質上、被告NHKが行う放送が受信契約を締結した個別の者に対する債務であることを定める規定も存在しない。
このように、受信契約は被告NHKが個々の受信契約者に対して何らの債務や経済的負担を負うことのない無償片務の契約であって、受信契約を根拠として公正な放送を受信する契約上の権利を有しているとの主張は失当である。
大坂地方裁判所 第2民事部
裁判長裁判官 西川知一郎 裁判官 徳地淳 裁判官 直江泰輝
参照先URL http://nhk-shiminnokai.com/uploads/img/26.pdf
論点:
◆テレビを設置すると、NHKと受信契約を結びます(放送法).
* 受信者は、受信料を支払う
* NHKは、「政治的に公平」・「豊かで、かつ、良い放送番組」を放送する (放送法3条、7条)
民法には、以下の規定があります.
第533条(同時履行の抗弁)
「双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない」
放送法に 反する放送 が、NHKや民放みられます.
このような放送は、選挙をゆがめ、民主主義をゆがめます.
民法上、その部分の受信料の支払いを保留・拒否することができます.
それを否定した判例はなく、NHKはそれを認めています.
民放では、スポンサーへの抗議・不買の権利があります.
同時に「国民の権利と義務は、国民の不断の努力によってこれを保持しなければならない」ことから、「放送法にもとづいた放送を求める」ことは、視聴者の放送法・民法上の権利であり、同時に憲法上の義務でもあります.(2008年10月23日 サイト「公平な放送を!」から)
この時点では、下記の判決はなく、またNHKに対する指摘でも否定されていませんでした。
これに対して、以下の判決(大坂地方裁判所 下記に「資料」として一部を引用)があり、受信契約は片務契約であるから、「受信契約を根拠として公正な放送を受信する契約上の権利を有しているとの主張は失当」(同判決)という指摘がされています。
しかし、この判決でも「放送法・民法を根拠として『放送法にもとづいた放送を求める』権利」が国民・視聴者にある」ことは、否定されていません。
また、「放送法にもとづいた放送を求める」要望あるいは苦情が長期に無視し続けられている当時および現在の状況は、放送法違反の状態です。
この判決では、以下の点も認められています。
◆NHKの放送を受信することができる受信設備を設置した者は、受信契約を締結する義務がある。
すなわち、「NHKは放送をすること」が受信契約の前提である。
また、「NHKがおこなう放送は、放送法に従った放送である」ことを否定していません。
このことは、NHK、放送法と受信契約、受信者の間には、以下の双務性があることを認めていることになります。
■NHKは、放送法にもとづいた放送をする。 受信者はNHKと受信契約を締結する。・・・(A)
この関係は、放送法にもとづく関係です。
その一方で、判決は、以下の論点に立っています。
■受信契約は、無償片務の契約であって、受信契約を根拠として公正な放送を受信する契約上の権利を有しているとの主張は失当である。・・・(B)
AとBの間には、二律背反の要素がありますが、Bだけからも以下が導き出されます。
■「受信契約を根拠として公正な放送を受信する契約上の権利を有しているとの主張は失当である」ことは、受信契約者が「放送法を根拠として『放送法にもとづいた放送』を求める権利を受信契約上有している」ことを否定していない。 ・・・ (C)
当サイトおよび「視聴者の会」は、Cの論点にたちます。
[資料]
大坂地方裁判所
平成21年3月31日判決言渡
平成19年第34号 国際放送実施命令取消等請求事件 他
一部引用:
放送法は、受信設備を設置した者に対し被告NHKとの受信契約の締結義務を負わせ、被告NHKと受信契約を締結した者は、受信料を支払わなければならないことを規定している(同法32条、日本放送協会受信規約)。
このように、被告NHKの放送を受信することができる受信設備を設置した者は、実際に放送を受信し視聴しているか否かにかかわらず、被告NHKとの間で受信契約を締結し受信料を支払わなければならない義務を負う。
放送法32条2項の規定する「受信料」は、国家機関ではない独特の法人として設けられた被告NHKの業務を行うための一種の国民的負担であって、法律により国が被告NHKに徴収権を認めたものであり、その維持運営のための特殊な負担金であって、放送の視聴に対する対価ではない。(昭和39年9月8日臨時放送関係法制調査会答申、乙A3)。
また、放送法は、被告NHKに対し、受信規約に基づいて個別の者との間で何らかの債務を負わせる旨の規定を置いておらず、不特定多数の者によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信であるという放送の性質上、被告NHKが行う放送が受信契約を締結した個別の者に対する債務であることを定める規定も存在しない。
このように、受信契約は被告NHKが個々の受信契約者に対して何らの債務や経済的負担を負うことのない無償片務の契約であって、受信契約を根拠として公正な放送を受信する契約上の権利を有しているとの主張は失当である。
大坂地方裁判所 第2民事部
裁判長裁判官 西川知一郎 裁判官 徳地淳 裁判官 直江泰輝
参照先URL http://nhk-shiminnokai.com/uploads/img/26.pdf
2010年9月19日日曜日
テレビ朝日 サンデーフロントライン
テレビ朝日 サンデーフロントライン 9月19日
民主(長妻 昭 前・厚生労働大臣)、石原 伸晃(自民党幹事長)と、民主・自民の与党多数党のみをゲストに迎えた別々の諸問題についての放送で、それぞれについて対立する他党・世論を排除した構成でした。
放送法違反です。
局スポンサーの責任も問われなければなりません。
「視聴者の会」 携帯サイト http://9-net.info
民主(長妻 昭 前・厚生労働大臣)、石原 伸晃(自民党幹事長)と、民主・自民の与党多数党のみをゲストに迎えた別々の諸問題についての放送で、それぞれについて対立する他党・世論を排除した構成でした。
放送法違反です。
局スポンサーの責任も問われなければなりません。
「視聴者の会」 携帯サイト http://9-net.info
NHK日曜討論
NHK日曜討論 9月19日
内政・外交について、日本の舵取りをどのように行っていくのかについて、以下の出席で放送しました。
総務大臣■片山 善博さん
外務大臣■前原 誠司さん
厚生労働大臣■細川 律夫さん
農林水産大臣■鹿野 道彦さん
経済産業大臣■大畠 章宏さん
国土交通大臣■馬淵 澄夫さん
○司会
NHK解説委員 神志名 泰裕
司会を神志名解説委員となりましたが、島田敏男氏の場合と比較して、与党中心・対立する野党・国民の論点からの放送がおこなわれるかどうか?
注視点:
◆消費税増税なしで財政・経済の改善を行う論点が扱われるかどうか?
◆密約付き日米安保条約の解消の論点が扱われるかどうか?
結果:
上記論点の特定政党と世論排除の点の改善は見られなかった。
改善を求めます。
「視聴者の会」 携帯サイト http://9-net.info
フジテレビ 新報道2001
フジテレビ「新報道2001」9月19日
国民生活に重大な関係のある諸問題について、以下の出席での「与野党激論」。
民主党3人(渡辺周総務副大臣、中山義活元首相補佐官、中塚一宏衆議院議員)、自民党1人(山本一太参院政審会長)、みんなの党1人(浅尾慶一郎政調会長)、公明党1人(高木陽介幹事長代理)ほかの出席。
政党は、いずれも密約付き日米安保条約・消費税増税容認派。 対立する特定政党・世論の排除で、放送法違反!
局スポンサーの社会的責任も問われます。
改善を求めます。
「視聴者の会」 携帯サイト http://9-net.info
TBS 時事放談
TBS 時事放談 9月19日
司会:御厨貴(東京大学教授)、竹内香苗(TBSアナウンサー)
時事放談 玄葉VS石破新生菅内閣の裏側
出席は、民主・自民の与党・多数党のみ。
いずれも、密約付き日米安保条約・消費税増税容認派。
これに対立する特定政党・世論の排除の点で、放送法違反。
局・スポンサーの社会的責任が問われます。
「視聴者の会」 携帯サイト http://9-net.info
司会:御厨貴(東京大学教授)、竹内香苗(TBSアナウンサー)
時事放談 玄葉VS石破新生菅内閣の裏側
出席は、民主・自民の与党・多数党のみ。
いずれも、密約付き日米安保条約・消費税増税容認派。
これに対立する特定政党・世論の排除の点で、放送法違反。
局・スポンサーの社会的責任が問われます。
「視聴者の会」 携帯サイト http://9-net.info
2010年9月18日土曜日
NHK受信料に関する大坂地方裁判所判決
以下の投稿がありました。
(投稿引用)
受信契約が片務契約であると云う判例をもう一つあげます。以下は大阪地裁の判決の一部です。
---------------------------------------
平成21年3月31日判決言渡
平成19年第34号 国際放送実施命令取消等請求事件 他
放送法は、受信設備を設置した者に対し被告NHKとの受信契約の締結義務を負わせ、被告NHKと受信契約を締結した者は、受信料を支払わなければならないことを規定している(同法32条、日本放送協会受信規約)。このように、被告NHKの放送を受信することができる受信設備を設置した者は、実際に放送を受信し視聴しているか否かにかかわらず、被告NHKとの間で受信契約を締結し受信料を支払わなければならない義務を負う。放送法32条2項の規定する「受信料」は、国家機関ではない独特の法人として設けられた被告NHKの業務を行うための一種の国民的負担であって、法律により国が被告NHKに徴収権を認めたものであり、その維持運営のための特殊な負担金であって、放送の視聴に対する対価ではない。(昭和39年9月8日臨時放送関係法制調査会答申、乙A3)。また、放送法は、被告NHKに対し、受信規約に基づいて個別の者との間で何らかの債務を負わせる旨の規定を置いておらず、不特定多数の者によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信であるという放送の性質上、被告NHKが行う放送が受信契約を締結した個別の者に対する債務であることを定める規定も存在しない。
このように、受信契約は被告NHKが個々の受信契約者に対して何らの債務や経済的負担を負うことのない無償片務の契約であって、受信契約を根拠として公正な放送を受信する契約上の権利を有しているとの主張は失当である。
大坂地方裁判所 第2民事部
裁判長裁判官 西川知一郎 裁判官 徳地淳 裁判官 直江泰輝
参照先URL http://nhk-shiminnokai.com/uploads/img/26.pdf
(引用終了)
判決では、以下の2点が述べられています。
1.放送法は、受信設備を設置した者に対し被告NHKとの受信契約の締結義務を負わせ、被告NHKと受信契約を締結した者は、受信料を支払わなければならないことを規定している(同法32条、日本放送協会受信規約)。
2.受信契約は被告NHKが個々の受信契約者に対して何らの債務や経済的負担を負うことのない無償片務の契約であって、受信契約を根拠として公正な放送を受信する契約上の権利を有しているとの主張は失当である。
上記1の前提は、「NHKが放送をおこなうこと」で、その「放送」は、「放送法にもとづいた放送」です。
もし、NHKが「放送法にもとづいた放送」をおこなっていれば、「受信契約」を根拠として何らかの権利を主張する受信者はいないと考えられるので、問題はありません。
問題があるとすれば、NHKが「放送法にもとづかない放送」をおこなった場合ですが、この場合は、NHKが「放送法にもとづいた放送」をおこなえばよいことになると理解します。
(NHKを監視・激励する視聴者コミュニティご意見板から)
(投稿引用)
受信契約が片務契約であると云う判例をもう一つあげます。以下は大阪地裁の判決の一部です。
---------------------------------------
平成21年3月31日判決言渡
平成19年第34号 国際放送実施命令取消等請求事件 他
放送法は、受信設備を設置した者に対し被告NHKとの受信契約の締結義務を負わせ、被告NHKと受信契約を締結した者は、受信料を支払わなければならないことを規定している(同法32条、日本放送協会受信規約)。このように、被告NHKの放送を受信することができる受信設備を設置した者は、実際に放送を受信し視聴しているか否かにかかわらず、被告NHKとの間で受信契約を締結し受信料を支払わなければならない義務を負う。放送法32条2項の規定する「受信料」は、国家機関ではない独特の法人として設けられた被告NHKの業務を行うための一種の国民的負担であって、法律により国が被告NHKに徴収権を認めたものであり、その維持運営のための特殊な負担金であって、放送の視聴に対する対価ではない。(昭和39年9月8日臨時放送関係法制調査会答申、乙A3)。また、放送法は、被告NHKに対し、受信規約に基づいて個別の者との間で何らかの債務を負わせる旨の規定を置いておらず、不特定多数の者によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信であるという放送の性質上、被告NHKが行う放送が受信契約を締結した個別の者に対する債務であることを定める規定も存在しない。
このように、受信契約は被告NHKが個々の受信契約者に対して何らの債務や経済的負担を負うことのない無償片務の契約であって、受信契約を根拠として公正な放送を受信する契約上の権利を有しているとの主張は失当である。
大坂地方裁判所 第2民事部
裁判長裁判官 西川知一郎 裁判官 徳地淳 裁判官 直江泰輝
参照先URL http://nhk-shiminnokai.com/uploads/img/26.pdf
(引用終了)
判決では、以下の2点が述べられています。
1.放送法は、受信設備を設置した者に対し被告NHKとの受信契約の締結義務を負わせ、被告NHKと受信契約を締結した者は、受信料を支払わなければならないことを規定している(同法32条、日本放送協会受信規約)。
2.受信契約は被告NHKが個々の受信契約者に対して何らの債務や経済的負担を負うことのない無償片務の契約であって、受信契約を根拠として公正な放送を受信する契約上の権利を有しているとの主張は失当である。
上記1の前提は、「NHKが放送をおこなうこと」で、その「放送」は、「放送法にもとづいた放送」です。
もし、NHKが「放送法にもとづいた放送」をおこなっていれば、「受信契約」を根拠として何らかの権利を主張する受信者はいないと考えられるので、問題はありません。
問題があるとすれば、NHKが「放送法にもとづかない放送」をおこなった場合ですが、この場合は、NHKが「放送法にもとづいた放送」をおこなえばよいことになると理解します。
(NHKを監視・激励する視聴者コミュニティご意見板から)
NHK受信料に関する東京高裁の判決
以下の投稿がありました。
(投稿の引用)
「NHKは、ある裁判で、「受信契約は、片務契約であって双務契約ではない」と主張し、裁判所(確か大阪地裁?)もそれを認めた」
投稿者:UNKNOWN 投稿日:2010年 9月14日(火)23時11分59秒
以下は、東京のNHK受信料裁判に関し、2010年6月29日に下された東京高裁の判決の一部です。
ア 牽連性について
法の上記した構造にかんがみると、広告料収入を財政基盤とする一般放送事業者と、広告料収入を財政基盤とせず営利を目的としない被控訴人とを併立させ、被控訴人の放送に当たっては、広告主や国家のいずれの意向にも影響されないものとしている。被控訴人が「豊かで良い放送を行う義務」を課せられているが、この義務についても、そのような文脈のもとに理解すべき性質のものであるから、被控訴人は、個々の契約者との間において、放送受信料の支払義務と対価的な双務関係に立つものではなく、国民に対して一般的抽象的に負担する義務と解するのが相当である。
東京高等裁判所第4民事部
裁判長裁判官 稲田龍樹 裁判官 原啓一郎 裁判官 近藤昌昭
(引用終了)
東京高裁の判決は、以下の2点を述べています。
1.被控訴人(NHK)は、「豊かで良い放送を行う義務」を課せられている。
2.NHKは、個々の契約者との間において、放送受信料の支払義務と対価的な双務関係に立つものではない。(受信料は)国民に対して(の)一般的抽象的な負担の義務と解するのが相当である。
NHKが課せられている「豊かで良い放送を行う義務」とは、「放送法にもとづいた放送を行う義務」と理解すれば、放送法上、無理なく理解できます。
これに対して、「国民は、個々の契約により、負担の義務(受信料支払いの義務)を有する」と理解できます。
この判決も、NHKが「放送法にもとづいた放送」をおこなっている限り、問題は生じません。
問題は、数々の具体例が示すように、NHKの放送では「与党多数党中心・対立する特定政党や世論の軽視・無視・排除が日常的におこなわれ、法送法に反して世論・選挙・政治のゆがみを生んでいること」です。
判決は、「良い放送をおこなうこと」がNHKに化せられている義務であることを認めているのですから、NHKが「良い放送」をおこなえばよいことになります。
(NHKを監視・激励する視聴者コミュニティご意見板)から
(投稿の引用)
「NHKは、ある裁判で、「受信契約は、片務契約であって双務契約ではない」と主張し、裁判所(確か大阪地裁?)もそれを認めた」
投稿者:UNKNOWN 投稿日:2010年 9月14日(火)23時11分59秒
以下は、東京のNHK受信料裁判に関し、2010年6月29日に下された東京高裁の判決の一部です。
ア 牽連性について
法の上記した構造にかんがみると、広告料収入を財政基盤とする一般放送事業者と、広告料収入を財政基盤とせず営利を目的としない被控訴人とを併立させ、被控訴人の放送に当たっては、広告主や国家のいずれの意向にも影響されないものとしている。被控訴人が「豊かで良い放送を行う義務」を課せられているが、この義務についても、そのような文脈のもとに理解すべき性質のものであるから、被控訴人は、個々の契約者との間において、放送受信料の支払義務と対価的な双務関係に立つものではなく、国民に対して一般的抽象的に負担する義務と解するのが相当である。
東京高等裁判所第4民事部
裁判長裁判官 稲田龍樹 裁判官 原啓一郎 裁判官 近藤昌昭
(引用終了)
東京高裁の判決は、以下の2点を述べています。
1.被控訴人(NHK)は、「豊かで良い放送を行う義務」を課せられている。
2.NHKは、個々の契約者との間において、放送受信料の支払義務と対価的な双務関係に立つものではない。(受信料は)国民に対して(の)一般的抽象的な負担の義務と解するのが相当である。
NHKが課せられている「豊かで良い放送を行う義務」とは、「放送法にもとづいた放送を行う義務」と理解すれば、放送法上、無理なく理解できます。
これに対して、「国民は、個々の契約により、負担の義務(受信料支払いの義務)を有する」と理解できます。
この判決も、NHKが「放送法にもとづいた放送」をおこなっている限り、問題は生じません。
問題は、数々の具体例が示すように、NHKの放送では「与党多数党中心・対立する特定政党や世論の軽視・無視・排除が日常的におこなわれ、法送法に反して世論・選挙・政治のゆがみを生んでいること」です。
判決は、「良い放送をおこなうこと」がNHKに化せられている義務であることを認めているのですから、NHKが「良い放送」をおこなえばよいことになります。
(NHKを監視・激励する視聴者コミュニティご意見板)から
NHK受信料裁判: 東京高裁平成11年9月29日判決
以下の投稿がありました。
(投稿の引用)
例えば、下記のような記述があります。
『 放送法には、(ラジオ、テレビなど) 放送受信機を備えるものはNHKと受信契約を結ばなければならない、との規定がある。(法32条) 放送法は国と放送事業者との関係を規律する公法であって、この条文に基づいて結ばれる契約は私法上の契約であっても、NHKは視聴者に対しては債務を負わない、というのである。公法上豊かで良い放送を行う義務を負っているだけだ、というのである。そういう論理を援用している判決もある (たとえば東京高裁平成11年9月29日判決)、とNHKはいう。』(http://www.azusawa.jp/comit/20080311.html)
(引用終了)
この引用によれば、NHKは3つの主張をしています。
1.放送法は国と放送事業者との関係を規律する公法である。
2.NHKは、視聴者に対して債務を負わない。
3.NHKは、公法上「豊かで良い放送を行う義務を負っているだけ」だ。
3の「豊かで良い放送を行う義務」とは、「放送法にもとづく放送を行う義務」と理解すれば、放送法上問題はありません。
すなわち、NHKと受信者の関係は、以下のとおりです。
・ NHKは、「放送法にもとづく放送を行う義務」を負っている。
・ 受信者は、放送法にもとづいて、NHKと受信契約を締結し、受信契約によりNHKに受信料を支払う義務を負っている。
この関係には、問題はありません。
問題は、「NHKが放送法にもとづく放送をおこなっているかどうか」です。
この問題は、個々の具体的な放送番組を個別および全体的に放送法と照らして判断すればよいことです。
問題がある場合には、NHKが「放送法にもとづいた放送を行えばよい」のだと理解します。
(NHKを監視・激励する視聴者コミュニティご意見板から)
(投稿の引用)
例えば、下記のような記述があります。
『 放送法には、(ラジオ、テレビなど) 放送受信機を備えるものはNHKと受信契約を結ばなければならない、との規定がある。(法32条) 放送法は国と放送事業者との関係を規律する公法であって、この条文に基づいて結ばれる契約は私法上の契約であっても、NHKは視聴者に対しては債務を負わない、というのである。公法上豊かで良い放送を行う義務を負っているだけだ、というのである。そういう論理を援用している判決もある (たとえば東京高裁平成11年9月29日判決)、とNHKはいう。』(http://www.azusawa.jp/comit/20080311.html)
(引用終了)
この引用によれば、NHKは3つの主張をしています。
1.放送法は国と放送事業者との関係を規律する公法である。
2.NHKは、視聴者に対して債務を負わない。
3.NHKは、公法上「豊かで良い放送を行う義務を負っているだけ」だ。
3の「豊かで良い放送を行う義務」とは、「放送法にもとづく放送を行う義務」と理解すれば、放送法上問題はありません。
すなわち、NHKと受信者の関係は、以下のとおりです。
・ NHKは、「放送法にもとづく放送を行う義務」を負っている。
・ 受信者は、放送法にもとづいて、NHKと受信契約を締結し、受信契約によりNHKに受信料を支払う義務を負っている。
この関係には、問題はありません。
問題は、「NHKが放送法にもとづく放送をおこなっているかどうか」です。
この問題は、個々の具体的な放送番組を個別および全体的に放送法と照らして判断すればよいことです。
問題がある場合には、NHKが「放送法にもとづいた放送を行えばよい」のだと理解します。
(NHKを監視・激励する視聴者コミュニティご意見板から)
定着したNHK・民放放送の放送法違反! 2
NHKも民放放送も、国民に対して放送法に従った放送を行う義務がある。
NHK受信料関連のいくつかの判例はあるが、このことを否定した判例はない。
放送法違反に対して、国民・視聴者は、放送法に従った放送を求める権利がある。
この権利を否定するものは、みずからの存在意義を否定することになるだろう!
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定着したNHK・民放放送の放送法違反!
2週間の民主党代表選の前後の放送を見てみましょう!
NHK/民放放送ともに、民主党中心の放送、すなわち与党・多数党中心、対立する特定政党・与党の排除が拡大的に定着していました。
この間、はっきりしたことは、民主政権の旧自民、旧自公政権との同一性です。
前記事「民主改造内閣の3つの問題点」を参照してください。
旧自民、旧自公政権ではっきりしたことは、これらの問題の解決がなく、日本の問題が大きくなったことです。
しかし、沖縄では新しい動き、民主主義への苦悩の努力が実りつつあります。 日本は、沖縄から民主的に生まれ変わりつつあります!
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民主改造内閣の3つの問題点
第1の問題: 密約付き日米軍事同盟の容認
密約は、国民主権の否定!
国民の主権よりも、日米一部グループの利益を大切にする。
第2の問題: 民主主義の無理解と破壊
比例定数削減!
代議制民主主義を理解していない。 民意の切捨てを気にしない。
第3の問題: 消費税増税の容認
消費税10%から、やがてはその倍増への増税!
逆累進性が、もっとも高い消費税増税を目指している。
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密約は、国民主権の否定!
国民の主権よりも、日米一部グループの利益を大切にする。
第2の問題: 民主主義の無理解と破壊
比例定数削減!
代議制民主主義を理解していない。 民意の切捨てを気にしない。
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伊波(いは)洋一氏 沖縄知事選立候補
「今回の知事選は、沖縄の将来を大きく決定付けるものになる」(伊波氏)
同時に、日本の将来、アジアの将来を大きく決定付けるものになるのでしょう!
さらに、それは日本の民主主義が、国際的に認知されるかどうかにもかかっています。
日本の民主主義は、対米従属の隠れミノなのか、それとも戦後半世紀以上もたって続いている国民だましの政治に、国民が気がつきはじめ、新しい展開の始まりとなるのだろうか?
元米国務副長官も、現・米在日大使もかたずをのんで見守っていることでしょう!
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元米国務副長官・アーミテージ氏: 「知事選次第で県内不可能に」
元米国務副長官・アーミテージ氏は、9月15日、日本記者クラブの講演で、海兵隊基地・辺野古拡大新設案について、「知事選次第で県内不可能に」と述べました(琉球新報)
日本中から応援して、「不可能」にしましょう! 「平和で豊かな沖縄」が、沖縄の望み・日本の望み」だからです!
沖縄の空は、日本の空!
沖縄が、美しいのなら、日本は美しい!
沖縄が、苦しいのなら、日本は苦しい!
沖縄の心は、日本のこころ!
沖縄の海と日本の海は続いている!
沖縄の夜空は、永遠に静かで、
沖縄の朝あけは、永遠に美しい!
沖縄の太陽をくもらせては、ならない!
沖縄の嵐の波は、荒くても
それは、太平洋の静かな海に、つながり
月や星の静かな光を、映し
太陽の光りを、反射し続ける
沖縄の赤い花々は、いつまでも赤く
白い花々は、いつまでも白い!
年老いたガジュマルは、何かを教えている!
その教えを、忘れないでいよう!
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日本中から応援して、「不可能」にしましょう! 「平和で豊かな沖縄」が、沖縄の望み・日本の望み」だからです!
沖縄の空は、日本の空!
沖縄が、美しいのなら、日本は美しい!
沖縄が、苦しいのなら、日本は苦しい!
沖縄の心は、日本のこころ!
沖縄の海と日本の海は続いている!
沖縄の夜空は、永遠に静かで、
沖縄の朝あけは、永遠に美しい!
沖縄の太陽をくもらせては、ならない!
沖縄の嵐の波は、荒くても
それは、太平洋の静かな海に、つながり
月や星の静かな光を、映し
太陽の光りを、反射し続ける
沖縄の赤い花々は、いつまでも赤く
白い花々は、いつまでも白い!
年老いたガジュマルは、何かを教えている!
その教えを、忘れないでいよう!
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2010年9月17日金曜日
アーミテージ元米国務副長官: 「辺野古の新基地建設はなくても可」!
アーミテージ元米国務副長官は15日、都内の日本記者クラブで講演して、以下のように述べた。
◆辺野古移設は「名護市議選と11月の(沖縄県)知事選によって不可能になってしまう
◆「普天間の全面移設にはならなくとも、同盟を維持できる程度の解決案はある」
これは、米側が「辺野古の新基地建設はなくても可能」であることを、はっきりと述べたものである。
名護市議選では、答えが出た。
知事選でも、答えがでるだろう!
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◆辺野古移設は「名護市議選と11月の(沖縄県)知事選によって不可能になってしまう
◆「普天間の全面移設にはならなくとも、同盟を維持できる程度の解決案はある」
これは、米側が「辺野古の新基地建設はなくても可能」であることを、はっきりと述べたものである。
名護市議選では、答えが出た。
知事選でも、答えがでるだろう!
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2010年9月14日火曜日
「NHKは、ある裁判で、「受信契約は、片務契約であって双務契約ではない」と主張し、裁判所(確か大阪地裁?)もそれを認めた」
ある投稿へのコメント:
UNKNOWNさんへのお返事です。
投稿:
> ささき のぶひこさんへのお返事です。
> >
> > ◆「直接要求する仕組みがない」について:
> > ・放送法は、民法の適用を受ける。
> > ・民法533条・同時履行の抗弁権は、放送法違反の放送について相当受信料の支払いを拒む権利を認めている。
> > ・消費者基本法は、視聴者の苦情処理が適切でない場合の苦情処理の手段を保障している。
> > ・放送法自身、苦情処理の適切な処理を求めている。
> > ・これらを組み合わせた要求は、直接要求の仕組みであると理解する。
> > ・したがって、直接要求の仕組みはあると考えられる。
> > ・民放の場合はこのような仕組みがなく、スポンサーにたいしてしか直接要求の仕組みがない。 この意味で、NHKに対しては直接要求の仕組みがあると考えられる。
> >
> うろ覚えで申し訳有りませんが、NHKは、ある裁判で、「受信契約は、片務契約であって双務契約ではない」と主張し、裁判所(確か大阪地裁?)もそれを認めたと思いますが・・・。
> 即ち、NHKは公法に対してのみ義務を負うが、国民に対しては義務を負わない。従ってNHKがどんな内容の放送をしようが、「相当受信料の支払いを拒む権利」を認めてはいない。
コメント(赤字部分について):
◆サイト「公平な放送を!」管理人は、2008年9月12日付け・NHK受付番号[368155](「政治的不公平な放送」と「受信料」)およびNHK受付番号[368285]で、放送法違反具体例と、下記に引用する「受信料支払いを拒む権利」について、改善を申し入れました。 (サイトに別途再掲載予定)
(引用)
放送局には、放送法にもとづいた放送の、NHK受信者には受信料支払いの義務があります.
民法の「双務契約での『同時履行の抗弁権』(533条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる)」で、放送法違反部分の受信料支払いは、拒むことができます.
(引用終了)
この他、他の放送法違反具体例にもとづいて、2010年9月時点までで、約150件の改善要望を出しています。
このうちの多くは、BPOにも同文を出していますが、その多くで、受信者には放送法と民法にもとづいて「NHKの放送法違反放送には、民法533条にもとづいて受信料支払いを拒む権利があること」を指摘しています。 (内容と、NHKの受付番号の記録があるので、第3者が確認することができます)
上記の一部については、中央選管にも記録がありますが、同選管あての「公正な選挙」のために、放送法にもとづいた「政治的公平」な放送が必要であり、違反放送については民法による「受信料支払いを拒む権利(533条)や、損害賠償請求の権利を発生させている」との指摘を含む要望書が数回にわたって、提出されています。
また、このうちの一部には、「受信契約は民法533条の適用を受けないという判例はない」との指摘もおこなっています。
以上のすべてに対して、日本放送協会、BPO、中央選管、東京選挙管理委員会などから、「日本放送協会放送受信規約」は、民法533条の適用を受けないとの指摘はなされていません。
以上のすべてから、「受信契約は、双務契約であることは否定されていない」と判断しています。
◆受信契約(日本放送協会放送受信規約)は、放送法の規定によって締結される「放送の受信についての契約」です。
すなわち、「NHKが放送をおこない、受信者が受信料を支払う」という契約です。
その「放送」は、放送法の規定によっておこなわれるもので、放送法の規定に違反して放送されるものではありません。
この放送法と受信契約の実体からは、受信契約が片務契約であるとのリクツは、出てこないと考えます。
◆ 以上のように、考えていますが、もしNHKが「受信契約は片務契約」であり、受信契約は放送法の上位にあり、NHKがどんな内容の放送をしようが、「相当受信料の支払いを拒む権利」を認めてはいないというのであれば、それは受信者をも、裁判所をもナットクさせる議論ではないと思います。
◆上記にかかわらず、「ある裁判」で、「受信契約は、片務契約であって双務契約ではない」との判例があるとすれば、その判決理由を知りたいので、チェックしてみるつもりです。 (チェック結果は、サイト「公平な放送を!」で公開します)
◆「NHKは公法に対してのみ義務を負うが、国民に対しては義務を負わない」について:
「公法」の原点は、憲法の国民主権であり、「NHKは、国民に対して義務を負わない」という主張があるとすれば、それは憲法を否定する自己矛盾となってしまいます。
また、公法に対して義務を負うのであれば、放送法の規定に従った放送をおこなう義務もあり、また民法に従う義務もあるのではないかと思います。
しかし、NHKには以下の実績があることも注意しておくべきことです。
■「NHK国内番組基準」の報道番組の基準(第2章第5項)では、「政治的に公平であること」「意見の対立する問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」(放送法)の基準をはずした5つの基準を設けているが、それを「番組制作の憲法」(NHKホームページ)としている。 これは、内部文書である「番組基準」を放送法の上位に位置付けているものとなっている。
■「NHK国際番組基準」から、「国連憲章精神の尊重」が削除された(2008年)。 これは、日本国憲法の精神の否定であり、内部文書を憲法の上位に位置付ける結果となっている。
■NHKの「与党多数党中心、対立する特定政党・国民の世論排除のニュースなどの報道」が日常化していることは、民放テレビの手本ともなり、世論・選挙・民主主義を大きくゆがめているが、この背景には、上記の番組制作の憲法と、「国民には義務を負わない」という姿勢があるのではないか?
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UNKNOWNさんへのお返事です。
投稿:
> ささき のぶひこさんへのお返事です。
> >
> > ◆「直接要求する仕組みがない」について:
> > ・放送法は、民法の適用を受ける。
> > ・民法533条・同時履行の抗弁権は、放送法違反の放送について相当受信料の支払いを拒む権利を認めている。
> > ・消費者基本法は、視聴者の苦情処理が適切でない場合の苦情処理の手段を保障している。
> > ・放送法自身、苦情処理の適切な処理を求めている。
> > ・これらを組み合わせた要求は、直接要求の仕組みであると理解する。
> > ・したがって、直接要求の仕組みはあると考えられる。
> > ・民放の場合はこのような仕組みがなく、スポンサーにたいしてしか直接要求の仕組みがない。 この意味で、NHKに対しては直接要求の仕組みがあると考えられる。
> >
> うろ覚えで申し訳有りませんが、NHKは、ある裁判で、「受信契約は、片務契約であって双務契約ではない」と主張し、裁判所(確か大阪地裁?)もそれを認めたと思いますが・・・。
> 即ち、NHKは公法に対してのみ義務を負うが、国民に対しては義務を負わない。従ってNHKがどんな内容の放送をしようが、「相当受信料の支払いを拒む権利」を認めてはいない。
コメント(赤字部分について):
◆サイト「公平な放送を!」管理人は、2008年9月12日付け・NHK受付番号[368155](「政治的不公平な放送」と「受信料」)およびNHK受付番号[368285]で、放送法違反具体例と、下記に引用する「受信料支払いを拒む権利」について、改善を申し入れました。 (サイトに別途再掲載予定)
(引用)
放送局には、放送法にもとづいた放送の、NHK受信者には受信料支払いの義務があります.
民法の「双務契約での『同時履行の抗弁権』(533条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる)」で、放送法違反部分の受信料支払いは、拒むことができます.
(引用終了)
この他、他の放送法違反具体例にもとづいて、2010年9月時点までで、約150件の改善要望を出しています。
このうちの多くは、BPOにも同文を出していますが、その多くで、受信者には放送法と民法にもとづいて「NHKの放送法違反放送には、民法533条にもとづいて受信料支払いを拒む権利があること」を指摘しています。 (内容と、NHKの受付番号の記録があるので、第3者が確認することができます)
上記の一部については、中央選管にも記録がありますが、同選管あての「公正な選挙」のために、放送法にもとづいた「政治的公平」な放送が必要であり、違反放送については民法による「受信料支払いを拒む権利(533条)や、損害賠償請求の権利を発生させている」との指摘を含む要望書が数回にわたって、提出されています。
また、このうちの一部には、「受信契約は民法533条の適用を受けないという判例はない」との指摘もおこなっています。
以上のすべてに対して、日本放送協会、BPO、中央選管、東京選挙管理委員会などから、「日本放送協会放送受信規約」は、民法533条の適用を受けないとの指摘はなされていません。
以上のすべてから、「受信契約は、双務契約であることは否定されていない」と判断しています。
◆受信契約(日本放送協会放送受信規約)は、放送法の規定によって締結される「放送の受信についての契約」です。
すなわち、「NHKが放送をおこない、受信者が受信料を支払う」という契約です。
その「放送」は、放送法の規定によっておこなわれるもので、放送法の規定に違反して放送されるものではありません。
この放送法と受信契約の実体からは、受信契約が片務契約であるとのリクツは、出てこないと考えます。
◆ 以上のように、考えていますが、もしNHKが「受信契約は片務契約」であり、受信契約は放送法の上位にあり、NHKがどんな内容の放送をしようが、「相当受信料の支払いを拒む権利」を認めてはいないというのであれば、それは受信者をも、裁判所をもナットクさせる議論ではないと思います。
◆上記にかかわらず、「ある裁判」で、「受信契約は、片務契約であって双務契約ではない」との判例があるとすれば、その判決理由を知りたいので、チェックしてみるつもりです。 (チェック結果は、サイト「公平な放送を!」で公開します)
◆「NHKは公法に対してのみ義務を負うが、国民に対しては義務を負わない」について:
「公法」の原点は、憲法の国民主権であり、「NHKは、国民に対して義務を負わない」という主張があるとすれば、それは憲法を否定する自己矛盾となってしまいます。
また、公法に対して義務を負うのであれば、放送法の規定に従った放送をおこなう義務もあり、また民法に従う義務もあるのではないかと思います。
しかし、NHKには以下の実績があることも注意しておくべきことです。
■「NHK国内番組基準」の報道番組の基準(第2章第5項)では、「政治的に公平であること」「意見の対立する問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」(放送法)の基準をはずした5つの基準を設けているが、それを「番組制作の憲法」(NHKホームページ)としている。 これは、内部文書である「番組基準」を放送法の上位に位置付けているものとなっている。
■「NHK国際番組基準」から、「国連憲章精神の尊重」が削除された(2008年)。 これは、日本国憲法の精神の否定であり、内部文書を憲法の上位に位置付ける結果となっている。
■NHKの「与党多数党中心、対立する特定政党・国民の世論排除のニュースなどの報道」が日常化していることは、民放テレビの手本ともなり、世論・選挙・民主主義を大きくゆがめているが、この背景には、上記の番組制作の憲法と、「国民には義務を負わない」という姿勢があるのではないか?
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使用開始日: 2010年09月13日
2010年9月13日月曜日
NHKの沖縄報道(13日・朝7時のニュース) 辺野古基地新設派(民主・自民)の論点を伝え、これに対立する論点を排除!
名護市の選挙で、基地新設に反対する候補が過半数を占めました。
NHKのニュースは「政府・自民の反応は」として、辺野古新基地建設派の与党・多数党だけの反応を放送し、これに対立する特定政党の論点を排除しました。(13日朝7時)
放送法違反で、日本国民全体の利益を損ねるものです。
NHKは、1950年代以降の対米従属路線を継続しています。「与党多数党中心、対立する特定政党・国民の世論排除の日常化」の改善には、単なる要望だけではダメなことを再び示しました。
放送法・民法にもとづいて、放送法違反部分相当の受信料支払いを拒む権利の長期・拡大的利用がますます必要となっています。
「視聴者の会」は、そのために全力をあげます。
同文: BPO
NHK受付番号[692493]
「視聴者の会」 携帯サイト http://9-net.info
NHKのニュースは「政府・自民の反応は」として、辺野古新基地建設派の与党・多数党だけの反応を放送し、これに対立する特定政党の論点を排除しました。(13日朝7時)
放送法違反で、日本国民全体の利益を損ねるものです。
NHKは、1950年代以降の対米従属路線を継続しています。「与党多数党中心、対立する特定政党・国民の世論排除の日常化」の改善には、単なる要望だけではダメなことを再び示しました。
放送法・民法にもとづいて、放送法違反部分相当の受信料支払いを拒む権利の長期・拡大的利用がますます必要となっています。
「視聴者の会」は、そのために全力をあげます。
同文: BPO
NHK受付番号[692493]
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名護市議選、与党が圧勝 普天間移設困難に 2010年9月13日
琉球新報電子版は伝えています。
【名護】日米両政府が米軍普天間飛行場の移設先として合意した名護市の議会議員選挙は12日、投開票され、辺野古移設に反対する稲嶺進市長を支える与党が圧勝し、多数を占めることが確定した。同日午後11時50分現在、定数27に対し与党は15議席以上を確保した。米軍普天間飛行場の名護市移設は一層困難な状況となり、日米政府に衝撃を与えそうだ。【琉球新報電子版】
沖縄の心は、日本の心!
日米政府は、日本の心を無視するのか!
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2010年9月12日日曜日
影山解説委員の死後のNHK日曜討論 連続した司会者と放送法違反!
NHK日曜討論 2010年9月12日
(第1部)民主党代表選 (民主党から4名の出席)
(第2部)北朝鮮情勢(防衛省から1名、民間から2名の出席)
ともに、与党に対立する特定政党の出席は排除されています。
影山解説委員の死後連続した同じ解説委員の司会と、改善されない放送法違反!
「視聴者の会」は、NHKなどの「与党多数党中心、対立する特定政党・国民の世論排除のニュースなどの報道」が日常化していることを改善させるために、放送法や民放など関連法律をもとに、最後まで活動するものです。
「視聴者の会」 携帯サイト http://9-net.info
同文: BPO
NHK受付番号[692105]
(第1部)民主党代表選 (民主党から4名の出席)
(第2部)北朝鮮情勢(防衛省から1名、民間から2名の出席)
ともに、与党に対立する特定政党の出席は排除されています。
影山解説委員の死後連続した同じ解説委員の司会と、改善されない放送法違反!
「視聴者の会」は、NHKなどの「与党多数党中心、対立する特定政党・国民の世論排除のニュースなどの報道」が日常化していることを改善させるために、放送法や民放など関連法律をもとに、最後まで活動するものです。
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同文: BPO
NHK受付番号[692105]
NHK影山解説委員の死と、フジテレビ新報道2001との関係は?
フジテレビ 新報道2001 2010年9月12日
12日の「新報道2001」。
テーマ:民主党代表選挙と政界の動き
出席:
民主党2名 (蓮舫行政刷新担当相、細野豪志幹事長代理)
自民党1名(小坂憲次参院幹事長)
たちあがれ日本(園田博之幹事長)
新党改革(舛添要一代表)
出席政党は、密約付き日米安保・消費税増税の容認政党で、これに対立する特定政党を排除しました。
NHKで影山開設委員の自殺後のNHK「日曜討論」の放送法違反が、早くも拡大した形でフジテレビに伝わりました。
この2局の背後には、同じ影響力が加わっているのか?
少なくとも、視聴者の声が排除されていることは確かです。
フジテレビ・スポンサーの社会的責任も大きいと考えます。
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12日の「新報道2001」。
テーマ:民主党代表選挙と政界の動き
出席:
民主党2名 (蓮舫行政刷新担当相、細野豪志幹事長代理)
自民党1名(小坂憲次参院幹事長)
たちあがれ日本(園田博之幹事長)
新党改革(舛添要一代表)
出席政党は、密約付き日米安保・消費税増税の容認政党で、これに対立する特定政党を排除しました。
NHKで影山開設委員の自殺後のNHK「日曜討論」の放送法違反が、早くも拡大した形でフジテレビに伝わりました。
この2局の背後には、同じ影響力が加わっているのか?
少なくとも、視聴者の声が排除されていることは確かです。
フジテレビ・スポンサーの社会的責任も大きいと考えます。
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ブラウザ別のページビュー
このプログのブラウザ別のページビューをみました。
IE(インターネット・エクスプローラーが48%、Firefox が34%です。
Firefoxの方がずっと早い。
Firefoxの使用をおすすめします。 (Google で Firefox を検索し、無用ダウンロードすればよい)
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2010年9月11日土曜日
「仮にNHKを廃止すれば、国民負担は6,500億円も軽くなる」との論点について
「仮にNHKを廃止すれば、国民負担は6,500億円も軽くなる」という論点があります。
この論点には、反対です。
◆NHKの「与党多数党中心、対立する特定政党・国民の世論排除のニュースなどの報道」が日常化していることをこそ改善するべきです。
◆受信料が高い・ムダが大きいなどは改善するべきですが、視聴者が運営を支えているからこそ、視聴者が視聴者・国民の利益にかなった放送を要求をする直接の権利があるのです。
◆国民負担の軽減を考えるのなら、税収の10%をはるかに超える軍事費の削減や、消費税の大部分が大企業の法人税の軽減に当てられている税制を改善するべきです。
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影山解説委員のNHKセンター内での自殺
影山解説委員のNHKセンター内での自殺から1ヶ月がたちました。
影山氏の死後、アメリカで「コーラン焼却計画騒動」が起きています。
この問題と影山氏の死とは関係ないのか? (普通は、「関係ない」が答えでしょう)
「コーラン焼却計画」は他民族に対する憎しみと暴力で、ナチスや戦前の日本政府や軍国主義、一部は戦後にも残る犯罪のひとつです。
その反省の結実が国際連合でしたが、NHKは2008年「国際連合精神の尊重」を「国際番組基準」から削除しました。 この削除の思想とNHKなどの「与党多数党中心、対立する特定政党・国民の世論排除のニュースなどの報道」が日常化していることとは、無関係ではありません。
2008年以降も、影山氏は解説委員として仕事をしてきましたが、その間「与党多数党中心、対立する特定政党・国民の世論排除」の基本姿勢の改善はほとんどありませんでした。
このことと、影山氏の死とは無関係なのか?
NHKあての遺書があったのにもかかわらず、NHKはその原因を調査しないとしているので、それはNHKだけが知るナゾとして残っています。
影山氏の死後、アメリカで「コーラン焼却計画騒動」が起きています。
この問題と影山氏の死とは関係ないのか? (普通は、「関係ない」が答えでしょう)
「コーラン焼却計画」は他民族に対する憎しみと暴力で、ナチスや戦前の日本政府や軍国主義、一部は戦後にも残る犯罪のひとつです。
その反省の結実が国際連合でしたが、NHKは2008年「国際連合精神の尊重」を「国際番組基準」から削除しました。 この削除の思想とNHKなどの「与党多数党中心、対立する特定政党・国民の世論排除のニュースなどの報道」が日常化していることとは、無関係ではありません。
2008年以降も、影山氏は解説委員として仕事をしてきましたが、その間「与党多数党中心、対立する特定政党・国民の世論排除」の基本姿勢の改善はほとんどありませんでした。
このことと、影山氏の死とは無関係なのか?
NHKあての遺書があったのにもかかわらず、NHKはその原因を調査しないとしているので、それはNHKだけが知るナゾとして残っています。
「コーラン焼却」とナチス・日本軍国主義の犯罪 2
◆「コーラン焼却」は、他民族とその文化に対する憎しみと暴力の肯定であり、ナチスや日本軍国主義がおこなった犯罪のひとつです。
ナチスや日本軍国主義の犯罪は、歴史的な犯罪として人類が記録し、再発をさせない手段を厳しくとることが必要です。
この具体的な表れが、世界人権宣言と国際連合です。
NHKが、「国際連合精神の尊重」を「国際番組基準」から削除した(2008年)ことは、日本が過去の戦争の反省をしていないことの現われのひとつです。
⇒ つづく
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ナチスや日本軍国主義の犯罪は、歴史的な犯罪として人類が記録し、再発をさせない手段を厳しくとることが必要です。
この具体的な表れが、世界人権宣言と国際連合です。
NHKが、「国際連合精神の尊重」を「国際番組基準」から削除した(2008年)ことは、日本が過去の戦争の反省をしていないことの現われのひとつです。
⇒ つづく
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「コーラン焼却」とナチス・日本軍国主義の犯罪
ナチスや日本軍国主義の犯罪は、歴史的な犯罪として人類が記録し、再発をさせない手段を厳しくとることが必要です。
◆「コーラン焼却」は、他民族とその文化に対する憎しみと暴力の肯定であり、ナチスや日本軍国主義がおこなった犯罪のひとつです。
◆人類史の観点から、ナチスの旗の使用は禁じられるべきで、日本軍国主義の旗「日の丸」も禁じられるべきです。 これが「国旗」として認められている間は、日本には過去の戦争に対する反省がないと判断されるべきです。
⇒ つづく
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参院選配慮ないと審議入り BPO、TBSなど4番組
放送倫理・番組向上機構(BPO)は10日、今夏の参院選公示日や投開票日前後にTBSなど4放送局が放送した番組について「選挙の公平・公正性に十分な配慮がなかった」として、審議入りすることを決めた。
BPOの委員会によると、「関口宏の―」は、有名候補者の所属政党を当てさせるクイズを実施し、解答者が候補者名を連呼した。「絶景に感動―」は、タレント候補者が出演している旅番組を投開票日に再放送した。長野県の2番組は、比例区の投票方式を説明するのに、3政党の長野県連所属の4候補者だけを取り上げて放送した。 (共同)
BPOが審議入りせざるを得ないほどの番組が、なぜ放送されるのか?
それは、NHKなどの「与党多数党中心、対立する特定政党・国民の世論排除のニュースなどの報道」が日常化していることによると考えられます。
それで興味本位、タレント利用の放送を、場合によっては代理店を通じてカネで放送をゆがめる ─ こういうことが日常化しているのでしょう!
場合によっては、そのカネは官房機密費のカネが間接的に流れていることもあるでしょう!
これには、1950年代の初めからの政府与党の憲法の軽視・無視がもとにあるのでしょう!
改善を求めます。
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BPOの委員会によると、「関口宏の―」は、有名候補者の所属政党を当てさせるクイズを実施し、解答者が候補者名を連呼した。「絶景に感動―」は、タレント候補者が出演している旅番組を投開票日に再放送した。長野県の2番組は、比例区の投票方式を説明するのに、3政党の長野県連所属の4候補者だけを取り上げて放送した。 (共同)
BPOが審議入りせざるを得ないほどの番組が、なぜ放送されるのか?
それは、NHKなどの「与党多数党中心、対立する特定政党・国民の世論排除のニュースなどの報道」が日常化していることによると考えられます。
それで興味本位、タレント利用の放送を、場合によっては代理店を通じてカネで放送をゆがめる ─ こういうことが日常化しているのでしょう!
場合によっては、そのカネは官房機密費のカネが間接的に流れていることもあるでしょう!
これには、1950年代の初めからの政府与党の憲法の軽視・無視がもとにあるのでしょう!
改善を求めます。
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2010年9月10日金曜日
日本は、アジアの国であってアジアの国ではない?
パキスタン水害被害救援を口実に、自衛隊の海外派遣の実績を積み重ねようという魂胆!
日本の自衛隊や、米軍関連の予算は、税収の10%をはるかに超えています。
この予算を使うなら、ソマリア、ハイチ、パキスタンでも、有効な救助・援助ができるはずです。
日本と米国の軍事費の合計は、全世界の軍事費のほぼ45%です。 これでメシを食べている人たちには、それが命のツナ、減額などとんでもない!
すなわち、両国とも一握りのグループが戦争でメシをたべていて、かれらが権力をもっている!
おそらく、アジア諸国から見た場合、日本は米国の従属国であり、自然災害をも利用して、従属軍隊自衛隊の存在意義を誇示しようとしているように見えているのではないか?
こんな国がどうして、国際社会からの尊敬を受けることができるのか?
正々堂々と九条を高く掲げて、その線にそった内政・外交をおこなう、このような国であることを希望するのは、日本国民だけではないはずです。
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日本振興銀行の破綻: ペイオフが適用される!
金融担当相は10日、日本振興銀行(東京都千代田区)が同日、東京地方裁判所に民事再生手続き開始の申し立てを行う予定との談話を発表。
振興銀行の預金については、預金者ひとり当たり元本1000万円までと、その利息の合計額について預金保険制度により保護されるペイオフ発動の初の事例となる。(ロイター)
日本の国債はどうか?
いずれ、紙くずとなることが予想されているが、いつになるだろう?
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振興銀行の預金については、預金者ひとり当たり元本1000万円までと、その利息の合計額について預金保険制度により保護されるペイオフ発動の初の事例となる。(ロイター)
日本の国債はどうか?
いずれ、紙くずとなることが予想されているが、いつになるだろう?
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局側は、視聴者の声に敏感にならざるをえない!
NHKの大相撲中継中止は、視聴者の意見が反映されたものです。
日清食品のCM放映中止も、同じです。
視聴者の声には、意味があります。
「民主主義」を求める視聴者の声は、放送を民主化し、政治を民主化させる力をもっています。
視聴者が、自覚すれば、政治を正し、暮らしと平和を防衛することがでます。
その自覚のジャマが、NHKなどの「与党多数党中心、対立する特定政党・国民の声などの排除」です。
しかし、そのジャマは、いつかわ無力になることでしょう!
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日清食品のCM放映中止も、同じです。
視聴者の声には、意味があります。
「民主主義」を求める視聴者の声は、放送を民主化し、政治を民主化させる力をもっています。
視聴者が、自覚すれば、政治を正し、暮らしと平和を防衛することがでます。
その自覚のジャマが、NHKなどの「与党多数党中心、対立する特定政党・国民の声などの排除」です。
しかし、そのジャマは、いつかわ無力になることでしょう!
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日清、ラ王のCM放映を自粛 撮影で登山者に迷惑
日清食品が、テレビコマーシャルの撮影を槍ケ岳で行った際に、一部の登山者に迷惑をかけたとして、撮影した「日清ラ王」のCM放送を自粛したことが9日、分かった(共同通信)
登山者18人を約30分ほど足止めさせたとのこと。
登山者仲間の苦情が日清に寄せられたためです。
ここには、普天間基地存続で政府与党に寄せらている要求を無視する民主党政府と、消費者の声を一定程度尊重する日清食品の違いがわかります。
同時に、米軍先制攻撃基地・核抑止力・消費税増税でも、その立場の各民放局の主要スポンサーに、放送改善の要求を出すことが、有効であることを示しています。
「視聴者の会」は、現在の路線をつづけます。
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登山者18人を約30分ほど足止めさせたとのこと。
登山者仲間の苦情が日清に寄せられたためです。
ここには、普天間基地存続で政府与党に寄せらている要求を無視する民主党政府と、消費者の声を一定程度尊重する日清食品の違いがわかります。
同時に、米軍先制攻撃基地・核抑止力・消費税増税でも、その立場の各民放局の主要スポンサーに、放送改善の要求を出すことが、有効であることを示しています。
「視聴者の会」は、現在の路線をつづけます。
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NHKの古い体質 ─ 島田解説委員の鋭い指摘
日米両国には「共通の価値観」がある、という解説委員(島田敏男氏)がいます。
日本の与党多数党には、「(密約付き)日米(軍事)同盟」が「外交・安全」の機軸という「価値観」があります。
また、米国の支配層には「一国先制攻撃主義、極東の軍事拠点としての日本と日本の対米協力的従属主義」の点で、「(密約付き)日米(軍事)同盟」を必要としている勢力があります。
この点では、島田解説委員の指摘は、鋭い指摘だということができます。
しかし、この日米関係は1950年代以来のことで、古い理解です。
同様に、NHK解説委員室の委員の女性が現時点でもわずか1割程度、日曜討論の司会にいたっては女性が司会をした記録が見当たらないほど、男女共同参画の点で国連憲章の精神をないがしろにしています。
たしかに、「NHK国際番組基準」からは、「国連精神の尊重」を削除してしまったので(2008年)、NHKは正直であるとはいえますが、古い体質であることには変わりありません。
(視聴者の中には、この古い体質維持のために受信料を支払うことにためらう人が多いのは自然なことでしょう)
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2010年9月9日木曜日
テレ朝・報道ステーション 自衛隊に取り込まれての中継放送はどういうものか?
テレ朝・報道ステーション 9月9日
パキスタンの水害救援状況の報道に「自衛隊のヘリに同乗」しての報道をおこないました。
コメントは「武器を持たないでの活動」はすばらしいとか?
武器を持っても持たなくても、自衛隊の海外派遣には憲法上の問題があるという論点があります。
与党・多数党および自衛隊の論点からの報道だけではなく、対立する論点をも放送するのが放送法です。
厳密には、この放送は放送法違反です。
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パキスタンの水害救援状況の報道に「自衛隊のヘリに同乗」しての報道をおこないました。
コメントは「武器を持たないでの活動」はすばらしいとか?
武器を持っても持たなくても、自衛隊の海外派遣には憲法上の問題があるという論点があります。
与党・多数党および自衛隊の論点からの報道だけではなく、対立する論点をも放送するのが放送法です。
厳密には、この放送は放送法違反です。
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沖縄の普天間基地の「移設」問題と、「撤去」問題
NHKでは、沖縄の普天間基地の「移設」問題と、「移設」を前提に用語を使用しています。 (例:9月9日NHKニュース9)
この基地は、米国の基地基準からも違法なもので、それを日本が黙認しているという異常な問題です。
「日本の立場」は、「無条件撤去」であって、それをどこかに「移設する」のであれば、それは米側の問題です。
「移設問題」との用語は、米側の立場での用語であり、同時に与党・多数党の用語で、対米従属の立場を表しています。
与党・多数党の用語をNHKが使用していることは、NHKが与党・多数党の立場で放送していることを示していますが、それは対立する特定政党・国民の論点の排除であり、放送法違反です。
改善を求めます。
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この基地は、米国の基地基準からも違法なもので、それを日本が黙認しているという異常な問題です。
「日本の立場」は、「無条件撤去」であって、それをどこかに「移設する」のであれば、それは米側の問題です。
「移設問題」との用語は、米側の立場での用語であり、同時に与党・多数党の用語で、対米従属の立場を表しています。
与党・多数党の用語をNHKが使用していることは、NHKが与党・多数党の立場で放送していることを示していますが、それは対立する特定政党・国民の論点の排除であり、放送法違反です。
改善を求めます。
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投稿へのコメント (NHK受信契約について)
投稿へのコメント (NHK受信契約について)
(投稿)
> たしかに放送が必要条件であれば片務契約にはならないかもしれません。しかし、どんな内容でもとにかく放送していれば良い、極端な場合、テスト用画像をずっと垂れ流していても、受信料支払い義務が発生するというのではあれば、そんなものは見る価値がないわけですから実質的に片務契約となんら代わりありません。 そして裁判においてNHKは、視聴者にたいして何の債務も負わないと主張しているわけです。 > こんなNHKは不要でしょう。民主党のレンホウさんに事業仕分けで廃止の烙印をおしていただきたいです。
コメント:
1. 赤字部分について:
赤字部分は、放送法では、受信できる受信機を設置したものは、受信契約を結ぶ(32条)とあるので、放送が「どんな内容でも放送していれば、受信料の支払い義務は生じる」との理解です。
しかし、放送法は第1条において、放送の不偏不党、真実及び自律を保障すること、放送による表現の自由を確保すること、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすることなどを目的としています。
また、第3条の2において、政治的に公平であること、報道は事実をまげないですること、意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすることなどの放送の基準を設けています。
したがって、上記の目的と基準に反する放送は、放送法違反の放送です。
以下の具体例は、放送法違反であると考えます。
1. 1952年4月28日、NHKは番組終了後の「君が代」の連日放送を開始。 (憲法の「思想・良心の自由」に反する。 賛否両論がある中の全国放送は、放送法の「政治的公平」に反する。 この部分相当の受信料については、民法上「支払いを拒む権利」や「損害賠償請求の権利」が発生している。 以下同じ)
2. 2008年「NHK国際番組基準」から「国連憲章の精神の尊重」を削除した。 (番組基準の「対米従属・与党多数党中心」の立場での改正は、放送法の「健全な民主主義の発達に資する」目的に反する)
3.「坂の上の雲」のドラマ化 (領土拡大・他民族支配の歴史美化、帝国主義戦争・植民地市販の無批判による肯定と宣伝。 作家の表現は自由であるが、NHKの一方的、無批判な放送は、放送法の精神に反する)
4.2009年5月31日、2010年8月8日、2010年8月29日のNHK日曜討論、および、日常のニュースなどの報道においての「米軍先制攻撃基地・核抑止力・消費税増税などでの与党多数党中心の容認論、対立する少数党・特定政党、国民の論点の排除。
5.2010年8月14日「日本のこれから」 (アジアへの加害2000万人以上を削減して、「1000万超」に半減させた。 侵略戦争の無反省・美化、与党多数党の一部論点への傾斜)
上記を含む日常化された放送法違反例には、対米従属、与党多数党中心・特定政党や国民の論点排除の体質・姿勢が基本にあると考えられます。
この背後には、「NHK国内番組基準」の「報道番組」の基準(第2章第5項)から、「政治的公平・論点の多角的明確化(放送法3条)」を省いていることがあります。
サイト「公平な放送を!」 http://koheina-hoso.blogspot.com と 携帯サイト「視聴者の会」 http://9-net.info は、放送は世論・選挙・政治に対する影響が大きいので、放送法にもとづく放送を求める運動が必要であると考え、活動をつづけています。
2.青字部分について:
NHK受信契約は、名目的にも、実質的にも「双務契約」だと理解します。
この点については、裁判で争われたことはないと理解していますし、NHKもそれを否定していません。
また、「NHKは、視聴者にたいして何の債務も負わないと主張している」そうですが、これに対立する論点をも放送することが放送法です。
投稿の趣旨は、◆(放送法違反の放送が多いのに)片務契約といって、受信料だけを徴収され、放送の改善がないのはゴメン ◆一部に放送法違反を理由に受信料を支払わない人がいるとすれば、「公平負担の原則」に反するので、なんとなくしっくりこない ということかと理解します。
会は、放送法違反部分の受信料と損害賠償請求による合意額分については、希望者は「支払いを拒み」、残りの部分の支払いはおこなう立場も、あり得ると考えています。 そのような会員のためには、法律事務所の利用をも可能とし、受信料の一部を供託して、NHKと合意成立後清算する方式をも検討しています。
この活動を長期・拡大的に進めることにより、放送の民主化が進んでゆくだろうと考えています。
サイト「公平な放送を!」
携帯サイト「視聴者の会」
管理人
「視聴者の会」 携帯サイト http://9-net.info
(参考: NHK宛て申し入れ内容は、文字制限のため、以下のとおり)
NHKなどの日常化された放送法違反例は、対米従属、与党多数党中心・特定政党や国民の論点排除の体質・姿勢が基本にあると考えられます。
違反の具体例など、詳細: http://www.9-net.info/page/toukouhenokomento-nhkjush (本ページ)
サイト「公平な放送を!」
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NHK受付番号[691225]
アメリカでコーランを燃やす計画
アメリカは、自由の国だから、イスラム教の聖典・コーランを燃やす計画があっても、それを禁じることができない!
これは、イラクやアフガンなどの場合と同じように、先制攻撃を禁止することができないのと同じリクツなのだろう!
日本では、どうだろうか?
日本には、憲法があり、信教の自由を保障している。
特定の宗教の聖典を燃やすことは、この憲法に反することであり、世論が許さない問題である。
しかし、憲法の軽視・無視を容認する「与党多数党中心」のNHKなどの放送が、世論をゆがめていることもあり、どうなることだろうか?
「視聴者の会」 携帯サイト http://9-net.info
(参考: NHKセンター宛ての意見)
NHKなどの日常化された放送法違反例は、対米従属、与党多数党中心・特定政党や国民の論点排除の体質・姿勢が基本にあると考えられます。
違反の具体例など、詳細は:
http://koheina-hoso.blogspot.com/2010/09/nhk_09.html
サイト「公平な放送を!」
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普天間撤去、1日も早く!
普天間は、米海兵隊の基地、すなわち先制攻撃基地です!
普天間の撤去がなされない間は、日本では憲法が無視されている!
なぜ、憲法の無視がゆるされるのか?
◆最高裁判所が、憲法判断をおこなうことができないから、国の方針が対米従属だから!
◆NHKなど放送が、放送法を無視した、「与党多数党中心、対立する特定政党排除」がつづいているから!
この状態を解決しない限り、財政・年金の危機は拡大されてゆきます!
改善させましょう!
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2010年9月8日水曜日
NHKと1票の格差
NHKニュース 9月8日 21時55分
1票の格差 大法廷で判断へ
放送の目的は、「民主主義の健全な発達に資すること」─ 放送法第1条です。
1票の格差が大きい! これは、民主主義が大きくゆがめられている姿です。
NHKなどの放送は、結果として格差が大きくなるまで批判意見を抑えてきた ─ これが、これまでの結果です。
社会的な責任は大きい!
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1票の格差 大法廷で判断へ
放送の目的は、「民主主義の健全な発達に資すること」─ 放送法第1条です。
1票の格差が大きい! これは、民主主義が大きくゆがめられている姿です。
NHKなどの放送は、結果として格差が大きくなるまで批判意見を抑えてきた ─ これが、これまでの結果です。
社会的な責任は大きい!
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朝日ニュースター: 8/24(火)記者クラブ問題とこれからのジャーナリズム
司会 :上杉 隆(ジャーナリスト)
ゲスト:畠山理仁(フリーランスライター)
昨年9月の外務省記者会見オープン化から、ネットメディア、フリージャーナリストも記者会見に参加できるようになります。
彼らの会見での鋭い質問に注目が集まっています。
本日のゲストの畠山さんは、外務大臣記者会見で、フリーの記者として日本で初めて質問を行いました。
また、今年1月には、東京地検からの事情聴取直後に開かれた小沢一郎・民主党幹事長の記者会見を、iPhoneを使ってゲリラ的にインターネットで生中継するなど、ネット映像配信でも注目されています。番組では生放送中にTwitterで、みなさんのご意見や質問を募集します。
ぜひ番組をご覧になりながらtwitterでつぶやいてください。twitterでの発言の後ろに #shinso をつけてつぶやいてください。
(例)「質問・ご意見 (半角スペース)#shinso(半角スペーす)」
番組中に質問やご意見を取り上げさせて頂く可能性がございます。
出演者のtwitterのアカウントはこちら:
畠山理仁さん(@hatakezo)
上杉隆さん(@uesugitakashi)
前田真里さん(@maedamari)
また、本日は特別企画「ニュースの深層の裏側」としまして、放送前の打ち合わせの様子をUSTREAMで公開します。 30分頃から放送直前までの予定です。
ゲスト:畠山理仁(フリーランスライター)
昨年9月の外務省記者会見オープン化から、ネットメディア、フリージャーナリストも記者会見に参加できるようになります。
彼らの会見での鋭い質問に注目が集まっています。
本日のゲストの畠山さんは、外務大臣記者会見で、フリーの記者として日本で初めて質問を行いました。
また、今年1月には、東京地検からの事情聴取直後に開かれた小沢一郎・民主党幹事長の記者会見を、iPhoneを使ってゲリラ的にインターネットで生中継するなど、ネット映像配信でも注目されています。番組では生放送中にTwitterで、みなさんのご意見や質問を募集します。
ぜひ番組をご覧になりながらtwitterでつぶやいてください。twitterでの発言の後ろに #shinso をつけてつぶやいてください。
(例)「質問・ご意見 (半角スペース)#shinso(半角スペーす)」
番組中に質問やご意見を取り上げさせて頂く可能性がございます。
出演者のtwitterのアカウントはこちら:
畠山理仁さん(@hatakezo)
上杉隆さん(@uesugitakashi)
前田真里さん(@maedamari)
また、本日は特別企画「ニュースの深層の裏側」としまして、放送前の打ち合わせの様子をUSTREAMで公開します。 30分頃から放送直前までの予定です。
アルバイト・20歳の女性の方から署名をいただきました
アルバイト・20歳の女性の方から署名をいただきました。
ありがとうございます。
これは、この方のケースではないかも知れませんが、若者の就職問題で、働くことができず、条件の悪いアルバイトでしのいでいる方も多いと承知しています。
これは、政治の結果であり、その政治は、NHKなどの放送の「与党・多数党中心、対立する特定政党や国民世論の軽視・無視」の放送法違反からも、きているものと理解しています。
(テレビなど報道の現状が与党・多数党を支えていて、国民の立場に立っていない。
憲法の軽視・無視、税制・年金の危機化、小選挙区制・政党助成金・消費税などの弱い者いじめの日常化を指している)
心が痛むことであると同時に、怒りを感じます。
このような状態は1日も早く改善することが必要です。
「視聴者の会」 携帯サイト http://9-net.info
NHK公式見解が「受信契約は『片務契約』」であれば、NHKの自己矛盾! 2
NHKが、放送法上の基準にしたがった放送をおこなう義務のあるのは、放送法自身の要求です。
その上で、放送法第32条(受信契約の規程)があります。
受信契約は、受信料の支払いを規程しています。
このことから、以下の理解が正しいことがわかります。
1.受信契約は ①NHKが放送をおこなう ②受信者が受信料を支払うという「双務契約」である。
2.NHKは、受信契約上、「政治的に公平であること」を含む放送法の基準にしたがった放送をおこなう義務がある。
受信契約は民法上の「双務契約」であることを否定した判例はなく、受信契約が「片務契約である」とした判例もありません。
その上で、放送法第32条(受信契約の規程)があります。
受信契約は、受信料の支払いを規程しています。
このことから、以下の理解が正しいことがわかります。
1.受信契約は ①NHKが放送をおこなう ②受信者が受信料を支払うという「双務契約」である。
2.NHKは、受信契約上、「政治的に公平であること」を含む放送法の基準にしたがった放送をおこなう義務がある。
受信契約は民法上の「双務契約」であることを否定した判例はなく、受信契約が「片務契約である」とした判例もありません。
NHK公式見解が「受信契約は『片務契約』」であれば、NHKの自己矛盾!
以下の内容のコメントが、他サイトにありました。(http://8101.teacup.com/shichoshacommunity/bbs)
「受信料は寄付金のようなもので、払う義務はあるけど、何の見返りも求めることができない片務契約であるというのがNHKの公式見解です」
上記のNHKの「公式見解」は、NHKの公式の「公式見解」なのか、非公式の「公式見解」なのかは、あきらかではありません。
NHKが非公式に「片務契約」であると説明している節はありますが、公式見解に「片務契約」としている節はありません。
当サイトは、以下のように理解しています。
1.受信契約は ①NHKが放送をおこなう ②受信者が受信料を支払うという「双務契約」である。
2.NHKは、受信契約上、「政治的に公平であること」を含む放送法の基準にしたがった放送をおこなう義務がある。
日本放送協会受信規約 (http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_1.html)には、以下のようにあります。
第1条 日本放送協会(以下「NHK」という。)の行なう放送の受信についての契約(以下「放送受信契約」という。)を分けて、次のとおりとする。
この第1条にあきらかなように、①NHKが放送をおこなう ②受信者がNHKと受信についての契約をおこなう となっています。
もし、NHKが放送をおこなわないのであれば、受信者は受信することはないので、受信契約は成立しません。 したがって、受信契約は、民法上の「双務契約」です。
受信契約は、民法の適用を受けるという判例はあり、受信契約は民法533条の適用を受けないという判例はありません。
⇒ 「NHKの公式見解は、片務契約」
NHK受付番号[690520]
「受信料は寄付金のようなもので、払う義務はあるけど、何の見返りも求めることができない片務契約であるというのがNHKの公式見解です」
上記のNHKの「公式見解」は、NHKの公式の「公式見解」なのか、非公式の「公式見解」なのかは、あきらかではありません。
NHKが非公式に「片務契約」であると説明している節はありますが、公式見解に「片務契約」としている節はありません。
当サイトは、以下のように理解しています。
1.受信契約は ①NHKが放送をおこなう ②受信者が受信料を支払うという「双務契約」である。
2.NHKは、受信契約上、「政治的に公平であること」を含む放送法の基準にしたがった放送をおこなう義務がある。
日本放送協会受信規約 (http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_1.html)には、以下のようにあります。
第1条 日本放送協会(以下「NHK」という。)の行なう放送の受信についての契約(以下「放送受信契約」という。)を分けて、次のとおりとする。
この第1条にあきらかなように、①NHKが放送をおこなう ②受信者がNHKと受信についての契約をおこなう となっています。
もし、NHKが放送をおこなわないのであれば、受信者は受信することはないので、受信契約は成立しません。 したがって、受信契約は、民法上の「双務契約」です。
受信契約は、民法の適用を受けるという判例はあり、受信契約は民法533条の適用を受けないという判例はありません。
⇒ 「NHKの公式見解は、片務契約」
NHK受付番号[690520]
2010年9月7日火曜日
沖縄と日本の将来に重要な沖縄知事選 (11月28日投票)
当サイトとしてインターネット放送の利用をも検討
沖縄知事選に、宜野湾市長・伊波(いは)洋一氏が、在沖縄米海兵隊の撤退、日米地位協定の改定などの立場から出馬します。 同時に、宜野湾革新市政を受け継ぐ市長選もおこなわれます。
このサイトは、日本の対米従属からの独立・民主主義の確立が、生活擁護のもとにあるとの理解から、沖縄の民主化の流れを応援しています。
NHKなど放送の基本姿勢が、「与党・多数党中心、対立する特定政党や国民の論点軽視・無視」の現状では、サイトとしても、独自のメディアを持つことも必要と考えています。
今後、沖縄知事選を契機に、インターネット放送の利用をも検討します。
「視聴者の会」 携帯サイト http://9-net.info
このサイトは、日本の対米従属からの独立・民主主義の確立が、生活擁護のもとにあるとの理解から、沖縄の民主化の流れを応援しています。
NHKなど放送の基本姿勢が、「与党・多数党中心、対立する特定政党や国民の論点軽視・無視」の現状では、サイトとしても、独自のメディアを持つことも必要と考えています。
今後、沖縄知事選を契機に、インターネット放送の利用をも検討します。
「視聴者の会」 携帯サイト http://9-net.info
2010年9月4日土曜日
[ 公共放送の使命を自覚しているとはとても思えません]
「NHKが差し押さえで受信料を回収したとのニュース」について、以下の論点があります。
◆どこまでも金の亡者
◆公共放送の使命を自覚しているとはとても思えない
NHKは、金の亡者ではなく、立場上、司法に訴えて受信料徴収をおこなっているということだと思います。
NHKの放送には、放送法にしたがったよい放送がたくさんあり、それが受信料に支えられている以上、放送法と受信契約にもとづいて、受信料を支払うのは当然です。
一方、NHKは、放送法にしたがって、政治的に公平・論点の多角的明確化などの放送法の基準による放送をおこなうことを求められています。
しかし、現状は、多くの具体例が示すように、「与党・多数党中心、対立する少数党や、国民の論点を軽視・排除」する放送法違反が長期に日常化しています。
指摘されたように、NHKは「公共放送の使命を自覚して」政治的に公平な放送をおこなうべきです。
また、視聴者からの改善要望を長期に無視することは、放送法12条に違反しています。
NHKは、公共放送としての自覚をもたず、連日「与党・多数党中心」の放送をおこなって、世論・選挙・民主主義をゆがめています。
これは同時に、違反部分相当受信料支払いを拒むことができる民法(533条・同時履行の抗弁権)上の権利を発生させています。
NHKが改善をおこなわない限り、視聴者は、これらの権利や、消費者基本法にもとづく事業者としての責任を追及せざるを得ず、そうすることが、「国民の不断の努力」を定めた国民の憲法上の義務でもあります。
以上のように考えますが、皆さんはどうお考えでしょうか?
◆どこまでも金の亡者
◆公共放送の使命を自覚しているとはとても思えない
NHKは、金の亡者ではなく、立場上、司法に訴えて受信料徴収をおこなっているということだと思います。
NHKの放送には、放送法にしたがったよい放送がたくさんあり、それが受信料に支えられている以上、放送法と受信契約にもとづいて、受信料を支払うのは当然です。
一方、NHKは、放送法にしたがって、政治的に公平・論点の多角的明確化などの放送法の基準による放送をおこなうことを求められています。
しかし、現状は、多くの具体例が示すように、「与党・多数党中心、対立する少数党や、国民の論点を軽視・排除」する放送法違反が長期に日常化しています。
指摘されたように、NHKは「公共放送の使命を自覚して」政治的に公平な放送をおこなうべきです。
また、視聴者からの改善要望を長期に無視することは、放送法12条に違反しています。
NHKは、公共放送としての自覚をもたず、連日「与党・多数党中心」の放送をおこなって、世論・選挙・民主主義をゆがめています。
これは同時に、違反部分相当受信料支払いを拒むことができる民法(533条・同時履行の抗弁権)上の権利を発生させています。
NHKが改善をおこなわない限り、視聴者は、これらの権利や、消費者基本法にもとづく事業者としての責任を追及せざるを得ず、そうすることが、「国民の不断の努力」を定めた国民の憲法上の義務でもあります。
以上のように考えますが、皆さんはどうお考えでしょうか?
2010年9月3日金曜日
NHKニュースウォッチ9は、対米関係見直しの世論を抑えたいのか?
NHK ニュースウォッチ9 9月3日
民主党代表選挙で、小沢一郎候補をインタビューしました。
この放送では、「(密約付き)日米(軍事)同盟」「米海兵隊基地」「核抑止」などの重要な問題が排除されていました。
小沢氏が、排除したのか? NHKが排除したのか?
非常に、不自然です。
「視聴者の会」 携帯サイト http://9-net.info
民主党代表選挙で、小沢一郎候補をインタビューしました。
この放送では、「(密約付き)日米(軍事)同盟」「米海兵隊基地」「核抑止」などの重要な問題が排除されていました。
小沢氏が、排除したのか? NHKが排除したのか?
非常に、不自然です。
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「九条を改正せよ」 5
憲法前文には、「憲法の理想と目的の達成を誓う」という日本国民の「誓い」があります。
この「理想と目的」のひとつは、「恒久平和・戦争のない世界の実現」です!
それを達成する前に憲法を改正するのは、憲法前文に違反し、国際社会に対する「誓い」を破ることになります。
それにもかかわらず、なぜ「九条改正・憲法改正」を叫ぶ国会議員がいるのか?
それは、「財政・年金・暮らしの危機化は、憲法の軽視・無視の結果である」にもかかわらず、国民が選挙で彼らを選んでいるからです。
◆国民の憲法についての理解が不十分
◆NHKなどの放送が、「与党・多数党中心、対立する少数党や、国民の論点を軽視・排除」していて、世論・選挙をゆがめていることも大きな要素
「視聴者の会」は、放送のゆがみを正し、世論・選挙のゆがみを正す活動をおこないます。
「視聴者の会」 携帯サイト http://9-net.info
この「理想と目的」のひとつは、「恒久平和・戦争のない世界の実現」です!
それを達成する前に憲法を改正するのは、憲法前文に違反し、国際社会に対する「誓い」を破ることになります。
それにもかかわらず、なぜ「九条改正・憲法改正」を叫ぶ国会議員がいるのか?
それは、「財政・年金・暮らしの危機化は、憲法の軽視・無視の結果である」にもかかわらず、国民が選挙で彼らを選んでいるからです。
◆国民の憲法についての理解が不十分
◆NHKなどの放送が、「与党・多数党中心、対立する少数党や、国民の論点を軽視・排除」していて、世論・選挙をゆがめていることも大きな要素
「視聴者の会」は、放送のゆがみを正し、世論・選挙のゆがみを正す活動をおこないます。
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「九条を改正せよ」 4
「国会議員の『憲法を変えろ』は、憲法に改正条項があるので、憲法上の権利」と言う人がいます。
◆「改正条項」は「改正条項」で、公務員の憲法尊重・擁護義務を適用しなくてよいということではない。
◆憲法前文には、「憲法の理想と目的の達成を誓う」という「誓い」がある。 「理想と目的」のひとつは、「恒久平和・戦争のない世界の実現」! それを達成する前に憲法を改正するのは、憲法前文に違反し、国際社会に対する「誓い」を破ることになる。
「視聴者の会」 携帯サイト http://9-net.info
「九条を改正せよ」 3
国会議員が「ヤスクニ参拝」で問題にされることがあります。
憲法には「信教の自由」があるのに、なぜ問題となるのか?
「伊勢神宮」参拝はよくて、「靖国神社参拝」はなぜ悪いのか、といった国会議員もいます。
◆憲法は、公務員の宗教活動を禁止しているから、問題!
◆「ヤスクニ」は、過去の日本の侵略戦争を美化・肯定しているから、問題!
国会議員が議員を辞職して、参拝するのであれば、問題はないのです。
それをしないのは、利権を重視しているからではないか?
「視聴者の会」 携帯サイト http://9-net.info
「九条を改正せよ」 2
中曽根前首相や小泉前首相の対米従属と「ヤスクニ」参拝は、有名です。
この2人は、「憲法を変えろ」でも有名です。
その3つは、なぜ結びつくのか?
1つには、彼らが憲法を軽視・無視しているからです。 また、1つには、国民がそれを許した結果となっていたからです。
国民はなぜそれを許した結果となったのか?
NHKなどの放送の「与党・多数党中心、対立する少数党や、国民の意見の軽視・排除」が大きく影響しています。
「視聴者の会」は、放送のゆがみを正し、世論・選挙のゆがみを正すことを目的として活動します。
「視聴者の会」 携帯サイト http://9-net.info
この2人は、「憲法を変えろ」でも有名です。
その3つは、なぜ結びつくのか?
1つには、彼らが憲法を軽視・無視しているからです。 また、1つには、国民がそれを許した結果となっていたからです。
国民はなぜそれを許した結果となったのか?
NHKなどの放送の「与党・多数党中心、対立する少数党や、国民の意見の軽視・排除」が大きく影響しています。
「視聴者の会」は、放送のゆがみを正し、世論・選挙のゆがみを正すことを目的として活動します。
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「九条を改正せよ」
「九条を変えろ」という意見があります。 思想・良心の自由、結社と表現の自由があるので、その意見は自由です。
しかし、国会議員ついては、それは「公務員の憲法尊重・擁護義務」に違反します。
もし、国会議員が「憲法を変えろ」と言いたいのであれば、国会議員を辞職してから発言すれば、問題はありません。
では、なぜその憲法が軽視・無視されているのか?
国民が許していることもあります。
この点では、憲法をよく知る必要があります。
しかし、国民の判断は、テレビなどの「与党・多数党中心、対立する少数党や国民の論点の軽視・無視」でゆがめられていることもあります。
「視聴者の会」は、「放送の政治的公平」を求め、世論・選挙のゆがみを正す活動をおこないます。
「視聴者の会」 携帯サイト http://9-net.info
日本は、いつまで島国でいるのか?
明治維新、福沢諭吉は封建制の枠を破りたかった
下級武士の次男には、将来はないと思った
長崎でオランダ語を学び、横浜でそれが通じなかったので、英語を学んだ
咸臨丸に乗り込んで訪米し、その後、訪欧・訪米を経験した
その知識と経験は、日本にとって新情報ではあった
しかし、かれの結論は「学問のすすめ」と「脱亜入欧」であった
「だまっていれば、インドのような植民地になる。奪う側になれ」
「さっさと、取りて暖まるがよい」(1881年 福沢諭吉全集・第19巻)
その結果が、日清・日露・対中15年侵略戦争・太平洋戦争となった
21世紀の今、彼は最高額紙幣の肖像となり、毎日拝まれている!
それに合わせて、NHKが「坂の上の雲」をドラマ化しているのだ!
NHKは、「脱亜入欧」の伝統を受け継ぎ、対米従属の道を選んでいる!
小沢民主党代表候補: 「核のカサ」は必要とはあえて言わないが、日米(密約付き軍事)同盟は必要!
テレビ朝日 スーパー・モーニング 9月3日
鳥越氏:
「被爆国の総理が、『核抑止力』は必要といったことには心が痛んだ」
「この点、小沢さんはどう思いますか?」
小沢一郎氏:
「日米(密約付き軍事)同盟で、お互いの平和と安全を守るということでいい」
結論は、「北・中国にも核があるので、核は必要!」
「視聴者の会」 携帯サイト http://9-net.info
鳥越氏:
「被爆国の総理が、『核抑止力』は必要といったことには心が痛んだ」
「この点、小沢さんはどう思いますか?」
小沢一郎氏:
「日米(密約付き軍事)同盟で、お互いの平和と安全を守るということでいい」
結論は、「北・中国にも核があるので、核は必要!」
「視聴者の会」 携帯サイト http://9-net.info
米国の外交政策は、日本で成功したのか? 9
沖縄の米軍基地は、住民の理解を得てつくったものではなく
住民の土地を強奪してつくったもの!
米軍が上陸し、住民が収容所に強制的に収容されているときに
その間に、軍用地、民有地を問わず接収して、米軍基地を建設したものだ
住民が収容所から帰ってきたら、鉄条網が張られ
自分たちの土地が基地に変えられていた!
民家も、役所も、郵便局も、墓地も、サーターヤー・サトウキビを搾って黒糖をつくる製造所、そういうのも、普天間基地のなかにあったのだ
その後、広大な土地を強奪した上に、サンフランシスコ条約が締結された1951年以降、米軍は銃剣とブルドーザーによって、抵抗する住民を強制的に排除して基地をさらに拡張した!
(日本共産党・赤嶺政賢議員の2010年1月22日の衆院予算委員会での沖縄米軍基地問題に関する質問から http://jcpakamine.jugem.jp/?eid=320)
米国の外交政策は、日本で成功したのか? 8
沖縄の基地は、銃剣で殴り、土地を奪ってできた基地
生まれながら国際法違反!
この国際法違反を、沖縄県民に押し付け、日本国民に押し付けてきた矛盾!
その矛盾の存在は、米国の外交政策が、日本でも失敗していることを示しているのではないか?
この失敗の責任を、日米支配層およびNHKなどの協力者は、歴史を通じて負わなければならない!
米国の外交政策は、日本で成功したのか? 7
国歌・国旗法は、賛否両論の中、1999年、自由民主党、自由党、公明党の与党3党及び民主党の一部による賛成のもとに成立した
しかし、その47年前、1952年にNHKは番組終了後の「君が代」の連日放送を開始していたのだった!
歌の好き嫌いは、「思想・良心の自由」の問題である
しかし、NHKによる「君が代」の連日放送には、強制の性格がある!
NHKは、1952年から2010年の今日まで、対米従属という国民主権否定、「思想・良心の自由」の否定、政治的公平無視の放送法違反を継続しているのである!
NHKに、その立場をとらせたのは、米国の対日政策として、成功といえるのだろうか?
米国の外交政策は、日本で成功したのか? 6
1952年4月28日、対日講和条約(サンフランシスコ条約)が発効した
同時に、旧・日米安保条約が発効している
サ条約は、日本に形の上の独立を与える米国の世界戦略の一部であり、ペアの日米安保条約は、日本の無期限の軍事基地化の強制された密約的条約であった
この日、番組終了後、NHKは「君が代」の連日放送を開始した!
米対日政策「皇室利用による日本の間接支配」への協力であった!
米国の外交政策は、日本で成功したのか? 5
2010年8月14日、NHKは番組「日本のこれから ともに語ろう 日韓の未来」で、人気アナ・三宅民夫の司会のもと、日本のアジアでの加害2000万人以上を、「1000万人を超える」と半減させてしまった!
もし、米国の意図が、日本を中東でのイスラエルと位置付けているのなら、東アジアに火種を残したという点で、米外交の成功といえるかも知れない!
しかし、それはNHKの対米従属路線の例だと指摘されている点では、成功ではなく、失敗といえるのではないか?
米国の外交政策は、日本で成功したのか? 4
1945年8月15日、昭和天皇がポツダム宣言受託を国民と国際社会にラジオで放送した ─ 「ここに、国体(天皇制)を護持し得て・・・」
米国は、これを見て、戦後の日本支配には皇室利用の間接支配が有効であると確信したのだ
昭和天皇は、天皇制維持の希望を表明していた!
そして、成功した ─ 東京裁判で、戦争責任の追及をのがれ、憲法に天皇の地位の世襲を書き込ませる大成功をかちとった!
その条件が「戦争と戦力の放棄」であった
それは、日本で300万人、アジアで2000万人、世界で数千万人の犠牲の代償でもあった!
米国の外交政策は、日本で成功したのか? 3
NHK解説委員に、日・米・中関係について、「日・米には、共通の価値観があり、日米同盟は大切」と言わせたとき、米国の対日政策は成功したといえる!
しかし、それはくずれつつある。 このサイトでは、日米支配グループの「共通の価値観とは、両国民をだますこと」と理解されているではないか?
2010年9月2日木曜日
米国の外交政策は、日本で成功したのか? 2
1950年前後、蒋介石が中国大陸から追放され、冷戦が激化した時期に、米国は対日政策を転換させた。
日本に形の上で独立を与え、皇室を利用した日本の間接支配、目下の従順な協力者として飼育する方針をとったのだ。
この時点では、アメリカの裏庭・ラテンアメリカ諸国の支配権を、太平洋の西側まで延長させた点で、日本を中国大陸の東に横たわる「浮沈空母」とした点で、成功したように見える。
しかし、アメリカが軍事力による世界制覇の政策をとる限り、その成功は一時的なものでしかありえない。
すでに、中国が自分の足で歩き始めた1949年に、その失敗は始まっていた。
中国が、毛沢東の内戦により、自身を大きく傷つけていたとき、ベトナムは日本の協力にもかかわらず、米国の支配をはねのけ、独立を維持し、アメリカを旧サイゴンから追い出した。
ベトナムとキューバ、この2つの小国が、ヒトラーのドイツと東条の日本より人口・工業力・ではるかに小さなこの2つの国が、世界の大国米国を打ち負かした!
それは、米国の対外政策の根本に正義がなかったことによるものであった。
すでに、米国の裏庭といわれたラテンアメリカ諸国は、真の独立をはたし、中南米をひとつの世界として、新しい道を進み始めている!
それは、金融システムの肥大化・専有化による資本主義の歩む道、その行き着く先を、きれいに示している。
「正義がなかった」だけではなく、資本主義の足かせそのものが、アメリカに強制している状況なのだといえる。
その状況の中で、アメリカの立ち場から、日本については成功したといえるのだろうか? (つづく)
米国の外交政策は、日本で成功したのか?
第2次大戦後、米国の対外政策は、日本で成功し、イラクでは失敗したように見える。
イラクで失敗したことは、明らかである。
ドルの弱体化でそれがわかるが、この点では、アフガンや中東政策での失敗で、将来よりそれが明らかになるだろう!
真珠湾攻撃で、米国民を対日戦争に仕向けたことは成功したというべきかもしれない。
それによって、ナチスとならぶ日本軍国主義を壊滅に追いやることができた。
また、軍拡競争によって、旧ソ連・いわゆる「社会主義の仮面をかぶった『共産主義』」をつぶすことができた。 ベルリンの壁を崩すこともできたし、旧ソ連と衛星諸国連合・コメコンをつぶすこともできた。
これらは、世界史上の米国の貢献と理解できる部分もある。
しかし、ヒトラーと旧ソ連を戦わせることによって、共倒れを狙ったことによる人命損失の責任を免れるkとはできないだろう。
対日政策では、どうか? (つづく)
イラクで失敗したことは、明らかである。
ドルの弱体化でそれがわかるが、この点では、アフガンや中東政策での失敗で、将来よりそれが明らかになるだろう!
真珠湾攻撃で、米国民を対日戦争に仕向けたことは成功したというべきかもしれない。
それによって、ナチスとならぶ日本軍国主義を壊滅に追いやることができた。
また、軍拡競争によって、旧ソ連・いわゆる「社会主義の仮面をかぶった『共産主義』」をつぶすことができた。 ベルリンの壁を崩すこともできたし、旧ソ連と衛星諸国連合・コメコンをつぶすこともできた。
これらは、世界史上の米国の貢献と理解できる部分もある。
しかし、ヒトラーと旧ソ連を戦わせることによって、共倒れを狙ったことによる人命損失の責任を免れるkとはできないだろう。
対日政策では、どうか? (つづく)
小沢・民主党代表候補: 日米同盟(密約付き日米安保)が、外交・安全の基軸。 ただし、単なる米国追従ではなく、国連中心。 (国連の名前で、自衛隊の海外派遣は容認する)
小沢一郎・民主党代表選候補は、以下のように述べています。
「日米同盟(密約付き日米安保)が、外交・安全の基軸。 ただし、単なる米国追従ではなく、国連中心。」 (国連の名前で、自衛隊の海外派遣は容認)
これに反論します。
◆武力をもたない、武力による威嚇・武力の行使はしないのが憲法九条。
◆災害援助であっても、憲法にもとづいた援助・支援をおこなうべき。
◆日本の軍事費は、税収の10%以上。 税収の10%を当てるのであれば、よりよい協力が可能。
◆日本の国連加盟にあたり、日本は「国連の目的達成のために全力を尽くす」誓約書を提出している。 国連加盟は、日本国憲法が前提。 「全力」の意味は、「憲法の範囲での全力」であり、戦力の派遣は除外されている。
◆自衛隊派遣の国連要請にも、日本の国連加盟を認めた条件に反するとして断り、平和的手段での協力をおこなうべき。
これは、ハイチ、パキスタン、ソマリアなど与党多数党による自衛隊の海外派遣に対立する論点のひとつです。
自衛隊の海外派遣に関するニュースを放送では、与党・多数党に対立するこのような論点をも放送するのが放送法の「政治的公平」「論点の多角的明確化」です。
現状は、NHKなど放送は放送法を遵守していません!
「視聴者の会」 携帯サイト http://9-net.info
「日米同盟(密約付き日米安保)が、外交・安全の基軸。 ただし、単なる米国追従ではなく、国連中心。」 (国連の名前で、自衛隊の海外派遣は容認)
これに反論します。
◆武力をもたない、武力による威嚇・武力の行使はしないのが憲法九条。
◆災害援助であっても、憲法にもとづいた援助・支援をおこなうべき。
◆日本の軍事費は、税収の10%以上。 税収の10%を当てるのであれば、よりよい協力が可能。
◆日本の国連加盟にあたり、日本は「国連の目的達成のために全力を尽くす」誓約書を提出している。 国連加盟は、日本国憲法が前提。 「全力」の意味は、「憲法の範囲での全力」であり、戦力の派遣は除外されている。
◆自衛隊派遣の国連要請にも、日本の国連加盟を認めた条件に反するとして断り、平和的手段での協力をおこなうべき。
これは、ハイチ、パキスタン、ソマリアなど与党多数党による自衛隊の海外派遣に対立する論点のひとつです。
自衛隊の海外派遣に関するニュースを放送では、与党・多数党に対立するこのような論点をも放送するのが放送法の「政治的公平」「論点の多角的明確化」です。
現状は、NHKなど放送は放送法を遵守していません!
「視聴者の会」 携帯サイト http://9-net.info
NHK解説委員室の「放送法違反体質」を正せ!
NHKの放送には、2つの流れがあります。
◆国民の声を伝える放送(9月1日・ニュース845の若者・子育て・中小企業・農業の声紹介などの例)
◆国民の声を切り捨てる放送(8月31日・日曜討論の特定政党4党排除の例)
上記「日曜討論」の流れを正しましょう!
「視聴者の会」 携帯サイト http://9-net.info
◆国民の声を伝える放送(9月1日・ニュース845の若者・子育て・中小企業・農業の声紹介などの例)
◆国民の声を切り捨てる放送(8月31日・日曜討論の特定政党4党排除の例)
上記「日曜討論」の流れを正しましょう!
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2010年9月1日水曜日
NHK ニュース845 民主代表選挙 国民の声をよく伝えていた! (他方、解説室の番組基準は放送法無視!)
NHK ニュース845 9月1日
民主代表選挙について国民の声を伝えました。
◆若者: 就職難 生活の不安定、 若者に目を向けた政治を
◆子育て: 10年、20年先を見越した政治を
◆中小企業: 経済を立て直してほしい
◆農業: 農家をつぶさないように
NHKの報道には、このように、2つの流れがあります。
◆上記の場合は、国民の深刻な要求を簡単にまとめて、それなりに伝えていた。
◆8月31日の日曜討論では、与党・多数党中心(4党)、特定政党無視・排除(4党)の放送法違反
この2つの流れは、制作担当部門の違いによるもので、解説室など特定部門がかかわる放送では、長年の放送法違反を番組基準としているようです。
改善が必要です。
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日本共産党のNHKへの申し入れ
日本共産党は31日、「NHK『日曜討論』における特定政党排除の是正をもとめる」との申し入れをおこないました。
8月29日の日曜討論では、「国会で法案提案権を持つ政党の代表」として、民主・自民など与党・多数党(4党)の代表だけの討論をおこない、そのほかの政党については、出席も論点もまったく、排除するというものでした。
「法案提案権」は国会法にもとづく国会のルールであり、放送法とは関係ありません。
NHKが、国会法を口実に放送法を無視することは許されません。
共産党は、排除された他の4党にも、申し入れた内容を届けることにしたとのことです。
放送法違反は、世論・選挙・政治をゆがめ、同時に、民法にもとづく「受信料を拒む権利」を発生させています。
「視聴者の会」は、民主主義と放送法の立場から、NHKなどの放送のゆがみを正す活動をおこないます。
同文: BPO
「視聴者の会」 携帯サイト http://9-net.info
NHK受付番号[687166]
8月29日の日曜討論では、「国会で法案提案権を持つ政党の代表」として、民主・自民など与党・多数党(4党)の代表だけの討論をおこない、そのほかの政党については、出席も論点もまったく、排除するというものでした。
「法案提案権」は国会法にもとづく国会のルールであり、放送法とは関係ありません。
NHKが、国会法を口実に放送法を無視することは許されません。
共産党は、排除された他の4党にも、申し入れた内容を届けることにしたとのことです。
放送法違反は、世論・選挙・政治をゆがめ、同時に、民法にもとづく「受信料を拒む権利」を発生させています。
「視聴者の会」は、民主主義と放送法の立場から、NHKなどの放送のゆがみを正す活動をおこないます。
同文: BPO
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